60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝日)

FAX

077-578-8907

社会保険加入指導書が国土交通省から届いた建設業の法人社長様へ

国土交通省土地・建設産業局建設業課から「社会保険加入指導書という文書が届いて、どうしたらよいかわからない社長様へ

「社会保険加入指導書」が国土交通省の土地・建設産業局建設業課から特定記録郵便で届いた建設業の経営者の方も多いと思います。

平成28年年1月以降に建設業許可の更新期限を迎える社会保険未加入企業51,400社に対して、平成27年11月に入ってから送付されているようです。

国土交通大臣名の「指導書」の問い合せ先は、国土交通省土地・建設産業局建設業課許可係と記載されていますが、文書のタイトルでインターネット検索いただいて私どものホームページを訪問いただくケースも多いようです。
 

また、面識のある社長様からのご相談や税理士さん等からの顧問先事業所に関するご相談も増えています。
 

今回の指導書には、次のような記載がされていると思います。

・国土交通省をはじめとする建設業担当部局において、平成24年3月の中央建設業審議会提言「建設産業における社会保険加入の徹底について」を受け、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保を図るとともに、事業所間の公平で健全な競争環境を構築する観点から、健康保険、厚生年金及び雇用保険への加入促進に向けた取り組みを行っているところであること。

・国土交通省より厚生労働省に対して保険の加入状況について照会した結果、保険加入義務があるにも関わらず、雇用保険に加入していないことが認められたこと。

・速やかに保険加入手続きを行うよう、建設業法第41条第1項の規定に基づき指導すること。

・この指導にも関わらず、保険未加入の状況が継続される場合には、保険担当部局へ通報することとなり、通報後も保険加入が認められない場合には、行政処分を行うことがあり得ること。

・この指導書は、平成27年7月から8月にかけて実施した照会結果に基づくものであり、既に保険に加入済みである場合や雇用保険法第6条に基づき適用除外である場合等、本状と行き違いがあった際には、容赦願いたいこと。

今回は、元々社会保険にきちんと加入している企業に対しても、何故か多くの指導書が誤って発送されてしまって届いているようです。

適法に社会保険に加入されている場合は、問題ありませんのでご安心下さい。

 

社会保険(健康保険および厚生年金保険)の未加入問題については、業種を問わず大きな問題となっており、厚生労働省では平成27年度から3年間にわたり、国税庁の所有する源泉徴収義務者情報を活用して、強力に指導を行っていくことが公表されています。

 

建設業の場合は、国土交通省も協力に未加入企業対策を推進しているところです。

また、建設業の場合は、労災保険と雇用保険とを別々に加入するという制度になっていることもあって、雇用保険未加入状態の企業もまだ結構あるようで、併せて指導の対象となっているのが、他の業界の未加入問題と異なる点かもしれません。

法人で、報酬を支払っている役員や従業員が一人でもいれば、社会保険(健康保険・厚生年金保険)は強制加入となっています。

法人にしているのに、社会保険に加入しなくても法律上問題ないケースとしては、次のような例外的な場合しかありません。

・事業は行っているものの、事業主や役員等に対しては報酬を支払っておらず、また、加入対象となるべき常勤の従業員もいない
・役員、従業員が全員
75歳以上である。
業を休業中である。
事業を廃止済である。等

これらに該当
しない限り、社会保険加入手続きを行うべき状態だといえます。

今後きちんと社会保険に加入される法人の社長様で、加入後の役員報酬設定についてご相談されたい経営者様対象に「役員報酬最適化」支援サービスを行っております。

 

(法律上社会保険に加入しなければならない人がいるのに社会保険加入を逃れる方法はありませんので、そのような内容のご相談はご遠慮ください。)

 

◎奥野文夫の書籍「現役社長・役員の年金」の第5章「社長の年金加入等に関する大きな勘違い!」では、中小企業経営者によくある厚生年金加入への誤解事例について解説しています。

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら

077-578-8896

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

無料メール講座
(全国対応)

中小企業経営者様限定

60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!

 

無料メール講座登録はこちら

(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)