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被用者年金一元化により、平成27年10月分の年金からカットされた代表取締役社長・取締役会長等も

(2015年12月15日)

今日は、本年10月1日の「被用者年金一元化」(共済年金の厚生年金への統合)による影響を題材に、経営者様の年金受給に関する留意点についてお話をしたいと思います。



(質問)12月支給分の年金からカットされてしまった人とは

(回答):昭和12年4月1日以前生まれの役員さん、従業員さんで、
     厚生年金適用事業所から一定以上の報酬を受けている方。


今年の12月は、賞与支給、年末調整、マイナンバー対応、ストレスチェック
制度対応等、特にお忙しい企業様が多いと思いますので、まず、結論を上記のとおり先にお伝えしておきますね。



今回のお話は、民間企業においては、直接影響が生じたのは上記の方々となります。


しかし、今回の改正への対応に関する以下の内容にざっと目を通しておいていただくことは、今後経営者であるあなたの年金に影響があるような法改正が発生した場合に、対応ができるようになるためにも、お役に立つと思います。



今年の10月1日以降、公務員や私立学校教職員の方の年金の二階建部分が厚生年金に統合されました。


共済年金が厚生年金に統合された、いわゆる「被用者年金一元化」という大きな改正ですね。


公務員等の年金と民間企業経営者様・従業員さんの加入する厚生年金とは内容が異なる点も、もともと多かったのですね。


それが、厚生年金に統合されることとなって、多くの相違点は厚生年金の側に揃えられることとなりました。


しかし、一部の相違点については、反対に公務員等の年金の方に揃える改正が行われました。


これにより、一度も公務員等として働いたことのない経営者の方が働きながら受け取る老齢厚生年金についても、大きな改正がありました。

改正の影響を受ける方の数はそれほど多くないと思われるのですが、日本年金機構からの情報提供の遅れもあり、対象となる方からのお問合せをうかがっておりますと、とても混乱されているようです。


本年9月頃から私どもの元にも多くの経営者様からこの件に関するお問合せをいただき始めました。


その後11月になってようやく日本年金機構のチラシ「事業主の皆様へ~昭和12年4月1日以前に生まれた方(78歳以上の方)への周知のお願い~」がインターネット上でも公開されました。



ちょうどその前後から、1日に多い日は3~4社も、この件のご相談を私どもにいただくこととなりました。


お悩みの経営者様が多くいらっしゃることがわかりましたので、
11月23日にブログで注意喚起情報を提供しました。


すると、それまでは1日せいぜい200~300人程度のブログご訪問者数だったものが、11月24日のブログご訪問者数がいきなり1,500名を超えました。


また、同様の注意喚起情報をYouTube動画でも公開しました。

「被用者年金一元化による78歳以上代表取締役・取締役の在職老齢年金への影響とは 」というタイトルの動画です。

すると、いきなり2日間で97回再生と、こちらも、私の動画としては再生回数の伸びがとても大きかったです。



奥野社会保険労務士事務所のホームページの月間ご訪問者数も、
11月は34,000人を超えて過去最高となり、現在も平日は1日1,500名程度のご訪問者数となっています。


数は少ないけれど深刻に悩んでいる人は一定数確実におられる、しかし、情報提供している人がほとんどいない、という状況になるとアクセスが集中するのだと再確認いたしました。




前述の日本年金機構のチラシを読んでみると、
該当者の年金が10月1日から新たにカットの対象となるので、
該当者に周知してください、という内容になっています。


12月15日に支給される年金は、10月分・11月分の年金です。

従業員さんの場合であっても、法改正に対応して報酬額を変更する場合は、10月支給分の報酬から変更できるように事前に検討しておく必要があると思います。


12月15日支給の年金がカットされることに11月になってから気付き、
会社と従業員さんが話し合って、例えば12月支給分以降の報酬額を大きく変更したとしても標準報酬月額が改定されるのは3月となりますので、法改正への対応後の報酬額に基づいて計算された年金が支給されるのは4月のことになってしまいます。


12月になってから法改正に気付き、1月支給分以降の報酬額を大きく変更した場合は、標準報酬月額が改定されるのは4月となりますので、
法改正への対応後の報酬額に基づいて計算された年金が支給されるのは6月となります。


以上のように、従業員さんで対象者がおられる場合であっても、
事前に報酬設定の検討が必要となります。


しかし、78歳以上で常勤で会社で働いている方は、ほとんどが代表取締役社長様や、取締役会長様等だと思います。


奥野が過去に受けたご相談もほとんどが経営者様の年金についてです。


役員さんの年金受給額に関していつもお話する内容ですが、従業員さんの場合と違って、役員さんの場合は、たとえ本人が同意していたとしても10月支給分の役員報酬額から変更することができる企業ばかりではありません。

ご承知の通り、期首から3か月経過後は原則として役員報酬を変更することができません。


また、決算から原則2か月以内に株主総会の承認・法人税の申告を行う必要もあります。


ですので、従業員さんの場合どころではなく、もっと前から報酬変更について検討を開始しておく必要があるということになります。


一般に、経営者の方からの老齢年金の相談に関しては、ご本人様の生年月日や役員報酬額のみでなく、会社の決算月も伺わないと、現実的な対応法をご説明することはできません。


法改正により報酬設定を変更しないと影響が生じることとなった場合もやはり同様で、法改正内容の施行日と決算月との関係によっては、
かなり前広に準備が必要ということになります。


とはいえ、今回の法改正も、急に決定したことではありません。

「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」が成立したのは平成24年8月10日、公布されたのは同年8月22日です。

その前にも平成19年4月に法律案が提出されていました。
(その時は、同年7月の衆議院解散により結局廃案となりました。)


年金・社会保険に関する法改正の大まかな動向には常に関心を持っておいていただくことが重要だと思います。



なお、昭和12年4月1日以前生まれの経営者の方で、今回の法改正によって年金がカットされてしまった方から特にご相談の多い「激変緩和措置」の概要については、こちらにまとめておきました。

該当する方でお困りの方にご覧いただけますと、お役に立つとと思います。




12月決算企業様のお申込み期限について 
先日、年金支給停止解除支援(「年金復活プラン」)等の「導入企画サービス(お試しコンサル)」・「導入支援サービス」ご報告書の年内お届けのためのお申込み期限をご案内いたしました。

12月10日以降特にたくさんの12月決算企業様からお申込みいただきました。
ありがとうございました。


昨日12月14日(月)までにお申込みいただきました企業様へは年内にご報告書をお届けいたします。


本日以降にお申込みいただきました企業様へは、年明けのご報告書お届けとなる可能性がございます。


12月決算で、2月下旬に報酬設定を決議される場合で、年明けに導入企画ご報告書お届けとなりました場合は、報酬設定を検討いただく期間が短くなりますので、十分ご注意ください。


以上、よろしくお願い申し上げます。
 


「年金復活プラン」の情報をご提供し始めてもうすぐ3年。

毎月、全国の経営者様から多くのご相談・ご用命をいただいております。

先日、ふと思いついて、今までにご支援させていただきました企業様の所在地を確認してみました。


12月11日現在で、47都道府県中33都道府県にもなっていました。


約70%の都道府県の企業の社長様からご用命をいただいたことになります。


顧問社労士さん、顧問税理士さん、年金事務所の年金相談担当職員さん、
お知り合いの経営者の方等に聞いても無理だと言われたにも関わらず、
面識のない地方の一社会保険労務士の発信している情報をお試しいただき、
ご用命いただいた社長様方に感謝申し上げます。

 

 

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
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