現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
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社長の年金本第5弾となる本書では、2022年度以降の年金法改正が社長の年金に与える影響や、社長の年金と併せて相談を受けることが多い役員退職金・事業承継等について触れています。
主に、中小オーナー企業社長から相談を受けることの多い社労士・FP等を対象とした書籍です。
中小企業の社長には事業承継問題を後回しにしている人が多く、周囲がやきもきしたり手遅れになってしまったりしているケースもあります。
しかし、いつから年金を受け取りたいか、役員退職金をいくら受け取りたいかなどを検討するなかで、「○年後のありたい姿」から遡って「今、何をすべきか」に考えが至り、事業承継計画の立案や実現に向けた行動を開始する社長もいます。
本書は、社長の年金・退職金相談対応をきっかけとした、希望する年金・役員退職金の受給に向けた準備(役員給与設定変更シミュレーション、相談対応等)と、事業承継初期相談対応(計画立案等)について、どのように進めればよいかを解説しています。
おかげさまで、『社長の年金・退職金相談と事業承継初期対応の実務』(奥野文夫著・日本法令)は2022年1月7日・10日・11日・15日には、Amazon・本の新着ランキング「年金・保険」部門で、ランキング1位となりました。
本書は、社労士・FP等の業務として年金相談を行う可能性が高い方だけでなく、社長の年金相談に関わりたい次のような方のための本です。
・事業承継の初期相談対応を行うことで顧問先社長との関係を強化し、顧問先の減少を防ぎたい士業の方
・専門分野の経験・知識を活かして事業承継・相続対策について支援を行いたいが、社長に事業承継・相続の話を切り出せない、社長に話を聞いてもらえない、とお悩みの士業の方
・事業承継や相続について他社よりも先に社長からの相談を受けたい士業や金融機関・支援機関・M&A事業者の方
・M&Aの売手案件を探している方
・社長からの信頼をベースに、事業承継・相続対策としての生命保険活用提案で貢献したい保険営業職の方
これらの方が、それぞれの強みを活かした切り口から事業承継関連情報を社長に提供するだけではなく、本書で提唱している「社長の年金相談」という別ルートも確保することで、事業承継に関する気づきの機会を早期に社長に提供できるようになります。そして、事業承継を社長が自分事として捉えるようになり、社長から事業承継について相談されるようになります。
その他、次のような方のお役にも立つでしょう。
・事業承継・相続に対して社長がどう考えているのかわからず不安な後継社長候補の方や親族の方
・自身の今後の事務所運営、事業承継・事業整理について検討している士業の方
ご参考になれば幸いです。
年金相談から広がる業務の可能性
筆者は長年年金相談を行ってきているプロです。ただ昨今の経済・経営状況の複雑化から、年金から派生する社長の重要な問題がクローズアップされているのです。年金以外の関連業務について言及し、さらにそれらをひっくるめた総合的なコンサルの手法を記した書です。
年金からは給与、さらに退職金、社長が引いた後の後継者の問題、「スモール」M&Aや税務についても、相談目線の優しい言い方で語り掛けるように記してあります。筆者は社労士でもありますが、同業にとっても、どのように社長さんの悩みを汲み取るかという営業のヒントになります。(Amazonレヴュー・星5つ)
はじめに
・60代以上社長の6割が事業承継を自分事として考えていない
・事業承継準備には5~10年程度かかる
・中小オーナー企業の社長は定年がないため、リタイアメントプラン・事業承継の検討が遅れがち
・士業者には、外部環境の変化への対応や事業承継を見据えた情報提供が求められる
・AIにより自動化される士業業務と、自動化の難しい士業業務
・年金相談を通じて社長に事業承継を自分事として捉えてもらう
・年金相談対応は事業承継支援の起点となり得る
・本書の主な対象読者
・本書の構成
序章 社長の年金相談が事業承継相談に結びつく理由とは
I 事業承継の構成要素と承継に向けたステップ
1 事業承継の構成要素
2 どうやって社長に事業承継を自分事にしてもらうか~「いつ社長をやめますか」とは聞けない
3 年金相談をきっかけに事業承継相談につながるケースが多い
II 社長の年金相談が事業承継相談に結びつく3つの理由
1 「どの年金を・いつから・どのようにして・いくらにして受け取るのか」を決めるためには、いつ退任するつもりかを決める必要がある
2 年金について考える過程で、社長が事業承継を自分事として考え始める
3 解決策を社長目線で親身になって考える過程で、社長から信頼される
第1章 社長の年金相談等で求められるマインドセットと対応
I 社長の年金相談イコール理想の人生・会社経営の実現支援
1 相談対応の原則は、社長の話をよく聞くこと
2 相談者と同じ視点からも状況を捉えることが重要
II 社長の意思決定に必要な客観的な事実を伝える
1 相談対応の流れ
2 できないという前提から始めるのではなく、どうすればできるのかを考える
3 社長の希望が法令に違反することである場合
4 明確な判断基準がない問題・絶対的な正解がない問題は、最終的には社長が決めるしかない
5 目的を確認することも重要
第2章 社長の年金相談対応で押さえるべきポイント
I 社長が報酬比例部分の年金を受ける3つの方法
1 退職する(厚生年金保険の被保険者や「70歳以上被用者」でなくなる)
2 報酬月額の減額のみ行って、「総報酬月額相当額」を引き下げる
3 報酬月額の減額に加え、「総報酬月額相当額」に影響しないお金も受けることにより、「総報酬月額相当額」を引き下げる
4 説明にあたってのポイント
II 役員給与設定の変更を希望する社長への情報提供
1 現状確認:老齢厚生年金(報酬比例部分)は全額支給停止で老齢基礎年金および老齢厚生年金(経過的加算部分)のみを受け取っている社長とは
2 役員給与設定変更シミュレーションその1:報酬月額の減額のみ行って、「総報酬月額相当額」を引き下げる方法
3 役員給与設定変更シミュレーションその2:報酬月額の減額に加え、「総報酬月額相当額」に影響しないお金も受けることにより、「総報酬月額相当額」を引き下げる方法
4 現状と役員給与設定の変更を行った場合の比較結果
5 役員給与設定の変更に関する情報提供を行う際の注意点
III 報酬比例部分の年金が全額支給停止のまま働く社長への情報提供
1 報酬比例部分が全額支給停止のまま働き続ける社長に確認したい
こと
2 役員給与設定を変更すると勇退後に受けられる年金受給額はどの程度変わるか
3 役員給与設定変更によるデメリットもある
4 65歳以降の厚生年金保険加入と経過的加算部分
5 一時金の額を下げると将来の年金受給額はどう変わるか
6 役員給与設定を決定する際は、年金・社会保険の勘案も忘れずに
IV 社長の人生や会社経営を支援する一環としての年金相談に必要なこと
1 社長が年金受給を検討する場合の望ましい順番
2 年金支給開始年齢の引上げにより、社長が年金について相談しようと考えるタイミングが遅くなっている
3 59歳の誕生月に「ねんきん定期便」が届いた時に動き始める
4 繰下げをめぐる誤解を整理する
5 配偶者加給年金額について知っておくべきポイントを伝える
6 遺族厚生年金と生計維持関係
V 令和4年度からの年金改正で社長の年金相談において注意すべきこと
1 65歳までの在職老齢年金の基準額引上げ
2 繰上げ減額率の緩和
3 60歳台後半の老齢厚生年金の在職定時改定
4 最高75歳までの繰下げが可能に
5 企業年金では企業型確定拠出年金の改正に注意
VI 老齢基礎年金・老齢厚生年金繰下げの手続き
1 65歳までの特別支給の老齢厚生年金の請求手続を行った場合
2 65歳までの特別支給の老齢厚生年金の請求手続を行わず、65歳以降に初めて老齢年金の請求をする場合
3 繰下げ待機をやめて65歳に遡って受給したい場合
4 65歳到達月末までに年金の請求のしかたを決められない場合の対応
5 年金増額手段は繰下げ以外にもあることを伝える
VII その他、社長・役員の年金相談実務で注意すべきこと
1 相談者の気持ちに寄り添う
2 社長に安心して話してもらうための順番に沿って話す
3 老齢年金にかかる税金について
4 年金と給与を受ける人の税金について(所得金額調整控除)
5 税理士・社労士からの指摘を心配する社長への回答
6 勘違いや記憶の混乱などにより、回答と事実が異なる場合の対応
7 支援すべき社長かどうかの見極めも必要
8 社長・役員が議員になることを検討している場合の対応
第3章 社長の退職金相談対応で押さえるべきポイント
I 中小企業の役員退職金相談対応にあたって
1 役員退職金を支給することによるメリット
2 役員退職金支給をめぐる税務上の3つのリスク
II 役員給与設定変更による役員退職金への影響を理解するための基礎知識
1 わからないから判断できず、不安に感じている社長が多い
2 役員退職金とは何か
3 役員退職金を支給するには何が必要か
4 役員退職金の支給額はどのように決めればよいか
5 最終報酬月額に基づき役員退職金が決まる功績倍率法の場合の注意点
III 過大役員退職金の問題~税務上適正な役員退職金額とは
1 「不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額」に該当する部分は損金算入が認められない
2 支給した退職金に過大役員退職金部分があると指摘された場合の影響
3 税務上適正な役員退職金額はどのように算定されるか
4 役員給与設定の変更と過大役員退職金問題の関係を理解して対処する
5 社長と税理士の認識に食い違いが生じた場合の対処法
6 損金算入が否認されるリスクを減らしたい場合の選択肢
7 税理士に役員給与設定の変更を相談する際は、具体的なプランを伝える
IV 分掌変更に際しての役員退職金支給と税務上の退職の要件
1 退職給与として取り扱えないと指摘された場合の影響
2 「実質的に退職したと同様の事情にある」状態としておくことが大事
3 厚生年金保険の被保険者・70歳以上被用者不該当要件にも注意
4 準備の遅れ・不足は最大のリスク
V 社長・役員が在任中に死亡した場合に遺族に支給される死亡退職金・弔慰金の基礎知識
1 死亡退職金・弔慰金とは
2 税務上適正な弔慰金の額とは
3 会社は弔慰金等の算定基準や支給額をどのように決めればよいか
4 相当な弔慰金額算定に用いる「普通給与」とは
5 弔慰金の額の基準となる報酬月額は下げるべきでない?
6 死亡退職金・弔慰金の受取人の定め
VI 損金算入否認リスクに対し、会社ができること
1 税務上の適正額を完全に予測することは難しい
2 書面添付制度と調査前の税理士への意見聴取
3 税務調査で指摘を受けたら
VII 社長の退職金相談を事業承継準備のきっかけとするには
1 退任予定時期や希望金額、その額を希望する理由を質問する
2 役員退職金と事業承継が密接な関係にあることを理解してもらう
3 原資がないと支給できない
4 認知症対策
5 計画実現のために税理士への相談を促す
第4章 事業承継相談初期対応で押さえるべきポイント
I 事業承継支援を必要としている社長とは
1 経営者年齢は上昇し続けている
2 事業承継の方法は親族への承継から親族以外への承継にシフトしている
3 事業承継相談初期対応を行うにあたっての留意点
II 事業承継相談初期対応にあたり知っておきたい最新動向
1 スモールM&A が注目されている
2 事業承継で活用できる補助金
3 社長の希望を実現するための最良の道は、早めに検討を開始すること
III 事業承継相談初期対応の進め方
1 事業承継とは何かを理解して取り組む
2 『経営デザインシート』を作成する
3 夫婦で年金相談に来て、事業承継相談につながるケースも
4 事業承継相談初期対応としての社長コーチング
5 事業承継相談初期対応の流れとポイント
資料
・資料1:経営デザインシート(簡易版)
・資料2:経営デザインシート(全社用)
・資料3:経営デザインシート(事業用)
・資料4:ローカルベンチマークガイドブック企業編抜粋
・資料5:事業承継計画(様式)
おわりに
一般社団法人社長の年金コンサルタント協会主催にて、下記の社労士・FP等向け講座をオンライン(Zoom)にて開催いたします。
・出版記念セミナー:2022年2月 16日(水) 13:00~15:00
終了しました。約120名の方にお申込みいただきました。ありがとうございました。
・社長の年金アドバイザー養成講座:2022年2月23日(水) 10:00~17:00
終了しました。約40名の方にお申込みいただきました。ありがとうございました。
・社長の年金コンサルタント養成講座(改訂版):2022年3月4日(金) 10:00~17:00
終了しました。約40名の方にお申込みいただきました。ありがとうございました。
・社長の退職金・事業承継講座(新規講座):2022年3月 11日(金)13:00~17:00
終了しました。約45名の方にお申込みいただきました。ありがとうございました。
・ミニマム法人活用アドバイザー養成講座:オンライン講座として販売
書籍の補足事項等も解説いたします。実務上相談が多い点などを中心に触れます。
年金・社会保険相談の専門家(開業22年超)として、
年金・役員退職金等に関する誤解・思惑違いによって後悔する方を一人でも減らしたいとの思いで、この本を書きました。
所長プロフィールはこちら