60歳以上現役社長向け「年金復活プラン」役員報酬最適化・在職老齢年金

60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝日)

FAX

077-578-8907

60歳以上現役社長向け「年金復活プラン」役員報酬最適化・在職老齢年金

60歳以上の現役社長さまで、
「報酬が高いため老齢厚生年金が支給停止」と言われてお困りの方へ

年収を下げずに老齢厚生年金がもらえるようになったノウハウを知りたいと思いませんか?

このようなお悩みはございませんか?

  • 役員報酬を大きく引き下げるか、社長を辞めないと、
    年金が支給停止でもらえないといわれた・・・
  • 今まで1,500万円以上の厚生年金保険料を支払ってきたのに、老齢厚生年金が1円ももらえないのは納得できない!
  • 年金事務所でも、顧問社労士・顧問税理士に相談しても「無理」と言われた・・・
  • せめて今まで支払ってきた保険料分位は年金を受け取りたい!
  • まだまだ現役社長として働き続けたい!

年収を下げずに老齢厚生年金を受け取りたい
のに、「どうしたらいいか分からない」
あなたへ

ご安心ください! 
「社長の年金コンサルタント」の奥野文夫です。

滋賀県大津市で平成11年7月よりFP(ファイナンシャル・プランナー)事務所・社会保険労務士事務所を開業しております。

開業以来24年間で2,000社を超える中小企業経営者の方々から年金・社会保険等に関する様々なご相談を受けてきました。

中でも、役員報酬との調整で老齢厚生年金が支給停止となってもらえないというお悩みについては、誠実で前向きに日々企業経営をされている多くの中小企業の現役社長様からご相談をいただいてまいりました。

この問題に関して、老齢厚生年金を受給いただくためには、従来は次の二つの方法をお伝えすることしかできませんでした。

  1. 役員報酬の年間総額を大幅に引き下げる。
  2. 代表取締役、取締役を退任して厚生年金被保険者資格を喪失する。

現役経営者として働き続けながら年金を受け取ることができないか、というお悩みを解決できる良い方法をご案内することができず、専門家として残念な思いを常に抱いておりました。

お悩み解決に役立つ『年金復活プラン』とは?

しかし、関連する法律の改正等もあり、現在では全く新しい第3の方法(『年金復活プラン』)をご案内できるようになり、ご好評をいただいております。

いままでの対策のように年収を下げる必要も、役員を退任する必要もありません。

役員報酬の年間総額は変えないで年金を受給しながら、何歳まででも現役経営者としてばりばり働き続けていただけます。

当事務所の『年金復活プラン』は、法律に定められた年金の計算の仕組みをうまく活用した方法です。

もちろん、違法な内容は一切含まれていません。

複数の年金事務所にも問題がないことを確認済です。

しかし、年金や社会保険の知識だけではなく、会社法や税法、会社の財務・資金繰り・キャッシュフロー等様々な分野に関する幅広い知識も必要となることから、ほとんどの経営者の方にこの手法がまだ知られていないのが現状です。

年金・社会保険相談の専門家として開業22年超の実績・経験を活かし、中小企業経営者の皆様方の年金受給に関するお悩みを解決してお役に立ちたいとの思いでご提供しております。

『年金復活プラン』の効果とは?

当事務所のご提供しております年金支給停止解除支援サービス、シニア役員向け『年金復活プラン』をご利用いただきますと、あなたの役員報酬の総額は変えずに、支払い方を変えるだけで(役員報酬最適化)、老齢厚生年金が受け取れるようになります!!
いくら受給できるようになるかは、今後の役員報酬設定によりますが、全額受給も可能です。


引き続き代表取締役様や取締役様として現在の業務に従事したままで構いません。

役員報酬の総額は1,000万円でも2,000万円でも構いません。

社長さん、年収はまだ下げなくても大丈夫です! 

ある社長の例

65歳の男性社長Aさん 

役員報酬月額130万円(年収1,560万円)・老齢基礎年金約78万円も含めた手取り年収約1,222万円

『年金復活プラン』利用前

過去の厚生年金加入月数・各月の報酬額から計算された老齢厚生年金額は約153万円ですが、現状では「在職老齢年金」という報酬と年金の調整の仕組みにより、老齢厚生年金は全額支給停止、1円ももらうことができません。


役員報酬を仮に月額50万円(年収600万円)まで引き下げたとしても、老齢厚生年金約153万円の一部、年額約58.5万円しか受給できません。

『年金復活プラン』利用後

適正化案1.役員報酬年額を今までと同額にする方法

役員報酬の総額は変えずに支払い方を変えることにより、社長を続けながら、老齢厚生年金約153万円を全額受給することができるようになりました。


(注)効果額については、個人差があります。

適正化案2.手取り年収を今までと同額にする方法

役員報酬年額を今までと同額にすることにこだわりがなく、役員報酬と年金を併せたトータルの手取り年収が今までと同額であればよいのなら、役員報酬を年額約210万円引き下げてもよいこととなります。

(注)効果額については、個人差があります。

年金受給に成功した社長がやったことはたった一つ!
「役員報酬の支払い方」を変えただけ!

この社長のように、年収を下げずに、常勤役員のまま、老齢厚生年金がもらえるようになりたい方は、当事務所のご提供いたします、60歳以上現役社長向け「年金復活プラン」をご利用ください。

役員報酬の年間総額は変えずに支払い方を変えるだけで、老齢厚生年金がもらえるようになります。

無料メール相談はこちら↓

シニア相談ボタン

社長さん、誤解していませんか?
支給停止の年金を後からもらうことはできません!

誤解されている経営者の方も多いですが、報酬が高いため支給停止となっている老齢厚生年金は、勇退後に遡ってもらうことはできません。

今もらっておかない限り二度ともらうことのできない「戻らない年金」なのです。

このまま『年金復活プラン』をご利用されないままの状態にしておくと、役員さんご自身にとっては、せっかく年金を受け取る権利がありながら毎月「捨てている年金」になっているともいえます。

日々経営者の方からご相談をいただく中で、繰下げ制度と在職支給停止制度、老齢基礎年金と老齢厚生年金、年金の支給停止と年金支払いの一時差止めを混同して誤解をされている結果、大きな損をしている経営者の方が極めて多いことに本当に驚いております。

『年金復活プラン』サービスの流れ・料金

概算診断

現状の役員報酬の支払い方を最適化することによって発生する概算効果のイメージを提示いたします。

料金 無料

経営者様向け無料メール相談ご利用の際に下記の情報を記載いただきました方に対し、
ご回答メールにて、年金が最高いくらもらえるようになるかの概算診断結果をご提示します。
・生年月日
・性別
・現在の役員報酬月額
・過去1年間に役員賞与や事前確定届出給与を受けておられる場合は、支給月・支給額
・貴社決算月
・貴社所在地(都道府県)

・(わかれば)以下の年金額
65歳までの年金額:特別支給の老齢厚生年金の年金額(昭和36年4月2日以後生まれの男性や昭和41年4月2日以後生まれの方は記載不要です)
65歳からの年金額:老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額


 

導入企画
(詳細診断・年金額試算付き“お試しコンサル”)

経営者向け無料メール相談・概算診断で効果が見込めると確認できた場合でご希望される場合のみ、委任状をいただき年金事務所で年金調査を行い、役員報酬最適化により老齢厚生年金がいくら受け取れるようになるかを確認します。

年金事務所発行の年金見込額照会回答票(試算結果。『年金復活プラン』を利用しない場合・利用する場合の老齢厚生年金額が明記されたもの)とご説明書を依頼者様にご送付いたします。
送料無料。
原則として、日本郵便の「レターパックライト」(青・370円)を使用して当方の料金負担にてご送付しております。)

日本全国対応全国どちらの社長さまの年金記録でも、私どもの地元の年金事務所にて確認ができます。
(下記は、66歳経営者の場合の年金見込額照会回答票(試算結果)の例です。60歳台前半・70歳以上の事例は、このページの下部でご紹介しています。)

『年金復活プラン』を利用しない場合の
年金見込額照会回答票

老齢厚生年金の「報酬比例部分」1,208,200円が全額支給停止となりもらえないことを示しています。

(クリックすると拡大します→)

『年金復活プラン』を利用した場合の
年金見込額照会回答票

「報酬比例部分」の停止額が0円になっています。

報酬比例部分1,208,200円が全額もらえるようになることを示しています。

(クリックすると拡大します→)

(注)効果額については、個人差があります。

さらに、確認結果を基に詳細な効果予想額(会社・本人)のシミュレーションを行い、
代表的な報酬設定例を2例ご提示いたします。

料金
対象役員1人あたり55,000円(税込)


(対象象役員数複数の場合は割引あり。)

今後常勤役員様として働きながら年金をもらい続けることができるための方法・証拠がご確認いただけます。(お届けする資料の総枚数は、ご年齢・過去の年金加入状況・現在の役員報酬額等により異なりますが、A4用紙50枚~60枚程度となる方が多いです。最高で約90枚となります。)
お届けする資料をご覧いただいて自社で導入いただく場合は、これ以上料金はかかりません。
別途顧問料のお支払いもご不要です。



導入企画サービスをお申込みいただくことで、お忙しい経営者さまの次のような無駄な
時間も全て省略いただくことができます。(経営者であるあなた様の時給を考えると、これだけでもサービス料金の何倍ものメリットがあるのではないでしょうか。)


・厚生年金保険法等複数の法律条文や書籍等を読んで、今後の報酬の支払い方をどのよう
 にすれば年金がもらえるようになるかを研究する時間
・報酬の支払い方を変更した場合の会社財務、本人の手取り収入、将来の年金額等への影
 響を研究する時間
・日本年金機構の「ねんきんダイヤル」に電話を掛けて相談する時間
・顧問税理士さん等に聞いてみる時間
・年金事務所への行き帰りの時間
・年金事務所での待ち時間
・年金事務所で相談する時間
・今後の(70歳未満の方の場合は70歳までの)報酬の支払い方を年金事務所の職員さん
 に伝える時間
・伝えた通りの報酬設定に基づいた試算結果をもらえるまで待っている時間
・伝えた通りの内容で試算結果が作成されているかチェックをする時間
・(受け取った試算結果の内容が間違っていることが判明したら)
 再度正しい内容を伝えて正しい内容の試算結果がもらえるまで待っている時間


同等の内容をもし電話やZoomで正確にご説明しようとしますと、最低2~3時間は掛かると思われます。(セミナー講師を依頼された場合は、ごく一部のみの初歩的な内容だけに絞って90分~2時間程度でお話ししています。)

私どもでは電話やZoomによる単発の予約相談は1時間まで44,000円(税込)の料金をいただいておりますので、2時間の予約相談でも88,000円(税込)かかることとなってしまいます。
しかし、「お試しコンサル」でお届けする資料をご覧いただくことで、内容を短時間でご理解いただけ、無駄な相談料をご負担いただく必要もなくなります。


 

安心の完全返金保障付!

私どもでは、事前に無料相談・概算診断で役員報酬最適化により老齢厚生年金を確実に受け取れるようになると判断できた方のみに導入企画サービスをご利用いただくこととしております。

ただ、ご不安をお感じの方もいらっしゃることと思います。

そこで、(そのようなことはありえないと考えておりますが、)上記料金をお支払いただいたにもかかわらず、役員報酬最適化を行っても老齢厚生年金を受給いただくことができないと判明した場合は、お支払いただいた導入企画料金の全額をお返しいたします。

さらに、現在もれなく無料特典プレゼント中です

現在、導入企画をお申込みいただいた経営者の方全員に、顧問税理士さんへのご説明用資料(十数ページにわたる「顧問税理士事務所様へ」)を無料でプレゼントしております。

主な記載内容は次の通りです。

役員報酬最適化の導入を検討されている経営者の方から、顧問税理士さんにお渡しいただくことで、内容の説明・協力依頼が効率的にできたとご好評をいただいております。

この説明用資料をご活用いただくことで、顧問税理士さんへの説明サービス(5万円・消費税別)を別途ご利用いただかなくても、社長様から税理士さんにご説明いただけます。

  • 役員報酬最適化とは?
  • 年金が受給できるようになる理由
  • よくある質問(税務上のリスク、社会保険上のリスクは? 等)への回答
  • ある税理士さんの見解
  • ある弁護士さんの見解
  • 税理士事務所様にご協力をお願いしたい事項

New! 20項目以上の「注意事項」をまとめた資料もプレゼント!

その他、20項目以上の「注意事項」をまとめた独自の資料も無料特典としてご提供しております。
豊富な過去のコンサルティング事例・ご質問事項から、中小企業オーナー社長様に特にご注意いただきたい以下の点をまとめた資料です。

  • 法律改正等があった場合の対応
  • 変更について毎年度確認が必要な点
  • 健康保険組合や国民健康保険組合ご加入の場合の注意点
  • 現物給与等がある場合の注意点
  • 他の法人からの報酬・賞与がある場合の注意点
  • 共済組合等からも年金を受給している場合の注意点
  • 将来の年金額について確認すべき点
  • 試算結果と配偶者加給年金額に関する注意点
  • 年金請求手続きについての注意点
  • 定めた報酬設定を守らなかった場合に発生するデメリット
  • よく質問を受けるものの、絶対に行ってはいけない注意点
    (全く効果がなくなってしまいます。)

「お試しコンサル」についてご感想・お礼の
メールをいただきました。

年金復活プランの「お試しコンサル」(導入企画サービス)をご利用いただいた60歳代後半経営者様の奥様からご感想・お礼のメールをいただきました。 

いただいたメールの一部を下記にご紹介いたします。
(ご本人の了解をいただいております。)

  

「○○(都道府県名)の○○(会社名)の○○(代表取締役様氏名)の家内○○(奥様氏名)でございます。
先日は 役員報酬最適化支援の報告書をお送り頂きましてありがとうございました。

失礼な感想ですが なるほど、凄いと思いました。

 (中略) 

今回 相談して本当に良かったと思っております。また本日は、長々と書き綴り申し訳ございませんでした。
ありがとうございました。感謝いたします。 

(以下省略)

 

途中省略しておりますが、ご夫婦が力を合わせて長年誠実に会社経営を続けて来られたことや、将来の後継者へのバトンタッチについていかに真面目に検討されているかが伝わってくる内容でした。

合計1,521字の大変ご丁寧なご感想・お礼のメールをいただき、私どもからの情報提供が今後の会社経営・事業承継・勇退後のご夫婦の生活設計等のお役に立ったことを嬉しく感じました。 

 

「お試しコンサル」について喜びの声をいただきました。

年金復活プランの「お試しコンサル」(導入企画サービス)をご利用いただいた社長様から、メールで喜びの声をいただきました。 


私どもから提供いたしました導入企画報告書を参考に自社にて報酬設定を変更された事例です。

いただいたメールの一部を下記にご紹介いたします。(ご本人の了解をいただいております。)

   

昨日、「年金支給額変更通知及び支払通知」が届き、期待していた年金が復活しました!。

内容は「導入企画サービス」にて試算いただいた内容に添ったもので、サービスを依頼して本当に良かったと感謝しております。

ありがとうございました。 

同じような境遇の経営者が多数おられるはずです。

今の年金算定方法が変わらないうちに、貴事務所の「導入企画サービス」を受けることをお勧めしたいと思います。

 今後の貴事務所の益々のご発展を祈念すると共に、引き続き有益な情報の提供をいただければ幸いです。」

(注)私どもでは、年金・社会保険等に関する高度な知識をお持ちで、きちんとシミュレーションいただける場合を除き、導入企画(お試しコンサル)だけでなく、導入支援サービスまで受けていただいてから導入されることをおすすめしています。
(必要な知識を持たないまま誤った導入の仕方をされることが無いようにしたいと考えているためです。)      

導入支援(希望される場合のみ)

導入企画に基づき、会社の資金繰りやご本人の手取り収入等も考慮して最終的に役員報酬支払方法を決定いただくためのご支援を行うステップです。

実際に制度を導入いただくまでの具体的なご支援(導入後3年間の報酬設定シミュレーション
に基づく月次試算、各種届出内容・届出時期のアドバイス等)を行います。

料金

対象各役員様につき、役員報酬月額・年齢・年金額に応じて料金表で定めた金額(定額制) 

導入した場合に見込まれる初年度最大効果額の概ね20%程度以内
なるように、料金表を作成しております。
(したがって、最大効果額が発生するような報酬設定を採用された場合は、最初のたった3か月分の効果で、お支払いただいた料金以上の金額を回収いただくことも可能となります。
その後は、現役経営者様として働かれる限り、将来にわたって効果発生のメリットを受けていただけますので、費用対効果はとても大きいと喜んでいただいております。
ただし、役員報酬月額が低い方や年金額が少ない方の場合は、導入支援料金が最大効果額の20%を超えることがあります。)

なお、対象役員様お一人あたりの最低料金は165,000円(税込)、料金の上限は715,000円(税込)となります。
(標準的なプランをお申込みの場合です。お支払いは初年度のみです。)

標準的なプラン以外に、ご希望に応じ、社会保険・年金について十分な知識を持っておられる社長様向けに、資料の送付等を省略した割安なプランもご用意しております。(役員報酬月額・年齢・年金額等によっては、ご利用いただけない場合もあります。)

お選びいただけるプランの内容や料金は、STEP2導入企画でお届けするご報告書とともにご提案書・お見積もりをお届けいたします。

なお、標準的なプランをお申込みの場合は、導入支援サービスのお申込時に半額を着手金としてお支払いただき、役員給与設定決定後に残りの半額をお支払いただきます。
(ご希望により、全額前払いや10回口座振替分割払もお選びいただけます。)
  

導入支援後年金が受給できるようになり、お礼のメールをいただきました。

年金復活プランの導入支援サービスをご利用いただいた会社の代表取締役様について、役員報酬の年間総額を下げずに、無事老齢厚生年金がもらえることとなりました、との喜びの声をメールでいただきました。

掲載許可をいただきましたので、下記にご紹介いたします。

  

お世話になっております。○○(法人名)A(担当者氏名)と申します。 

昨年、弊社B(代表取締役名)の導入支援サービスを申込み4月に老齢厚生年金が入る予定がずれ込み無事、5月13日に3月分が出る事になりました。

ありがとうございました!
 

3月頃、不安になりお問い合わせをさせていただきました。
ご返答いただき、その返事をBに伝えましたが実は、本人はまだ疑心暗鬼になっておりました。

 

本人に直接、年金事務所へも問い合わせをしてもらい更に、5月に出る旨の返答をいただきそれでも、まだ疑わしく、支給額変更通知書が来てやっと安心したようでした。

 
また、なにか大きく変更等が生じた場合などご相談させていただくと思います。

取り急ぎ、ご一報でした。」
 

(奥野注)

「年金復活プラン」ご利用により、平成283月分から老齢厚生年金が受給できるようになった例です。
 

年金は通常は偶数月の15日に前月までの2か月分が支給されます。
15日が金融機関の休業日の場合は、その前の営業日に支給されます。)

ただし、初回支給時だけは、日本年金機構の事務処理のタイミング等により、翌月以降に支給されることがあります。
 

わからないことはメール・電話で何度でもご質問・ご相談いただけますので、ご安心ください。

  • 導入支援サービスご利用期間中は、メールや電話による相談サポートがご利用いただけます。(標準的なプランをお申込みの場合)
     
  • 経営者様の年金・社会保険について毎月大量のお役立ち情報の発信を行い、日々全国の経営者様からのご相談対応・コンサルティングを行っている経営者の年金・社会保険相談の専門家だからこそご提供できるサポートメニューです。
     
  • このページの下部にてご紹介しております「お客様の声」アンケートの数々をご覧いただきますと、メール・電話による相談サポートが高く評価されていることがおわかりいただけるでしょう。
     
  • 導入支援サービスご利用期間中にいただくご相談は様々です。
  • しかし、それらについてインターネット上等で回答を調べようとしても、残念ながら、適切な回答が見つからないことも多いと思います。
     
  • そこで、ご不安を解消できますよう相談サポートをご用意しております。

料金のお支払は初年度だけ!
次年度以降のご負担はありません。

  • 導入企画料金・導入支援料金は、初年度のみご負担いただきます。
     
  • 毎年適切な届出を適切な時期に行ないプランを継続実施いただくことにより、翌年度以降も老齢厚生年金が受給できます。
    つまり、年金復活プランの導入による効果は一過性のものではなく、法改正等がない限り経営者の方が現役役員として働かれる間ずっと効果が続くものです。
     
  • 一方、料金の方は導入初年度だけご負担いただきます。アフターサポート契約を希望される場合を除いて、翌年度以降に料金を請求することはありません。

ご希望の場合は、安心のアフターサポートもご利用
いただけます。

  • 「年金復活プラン」は顧問契約を結んでいただく必要のない単発のサービスです。
     
  • しかし、初年度だけアドバイスを受けても次年度以降自社のみで対策を続けていくことに不安をお感じの経営者の方もいらっしゃると思います。
     
  • 導入支援サービス利用期間中の相談サポートをご利用いただいた後、さらにサポート期間延長を、とのご希望もいただいております。
     
  • 役員の報酬変更や節目年齢到達、対象役員の変更、保険料率の変更等に応じた再シミュレーションや各種届出内容・期限・年金事務所調査対応に関するアドバイス等アフターサポートを翌年度以降も継続してご希望の場合は、お申出ください。
  • ご希望により、継続サポート料金(月額22,000円。税込)をお支払いいただくことで、アフターサポートがご利用いただけます。

要チェック!こんな方なら、確実に老齢厚生年金を受け
取れるようになります!

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります。

  1. 役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
  2. 他の法人から報酬を受け取っていない。


(注)従業員給与を受けている方は対象になりません。
   役員さんでも、高額の現物給与を受けておられる方は
   効果が少ないか効果が出ないことがあります。

何のために「年金復活プラン」を導入するのか

年金復活プラン活用により、経営者様が働きながらもらえる年金額が増えたり、ご本人の毎年の可処分所得が増えたりする効果が生じます。

年金がもらえる分役員報酬を減らせば、会社の営業利益増にもつながります。
 

しかし、これらのわかりやすいメリット以上に、何のためにそれらの効果が生じるようにするのか、ということも重要だと思います。


例えば、
・生涯現役で働きたい
・後継者の役員給与額を増やしておきたい
・事業承継までに会社の財務状況を改善したい
・会社に貸付けたお金を会社から返せるようにしたい
・金融機関から融資を受けやすくしたい
・後継者に事業を任せて、新たな事業に取り組める体制を整えたい
・有利な条件で事業売却(M&A)ができるように会社財務を改善しておきたい
など、ですね。
(上記は例示ですので、他にもさまざまなご希望があるでしょう)

 

単に年金受給額が増る、可処分所得が増える、会社にお金が残るという分かりやすいメリットだけでなく、社長様のご希望(理想の経営・生き方)実現の一手段として、役員給与設定の変更をとらえていただくことが、本質的には大事だと考えています。

 

いつまでに希望を実現したいかが決まれば、そのための一手段である役員給与設定変更(年金復活プラン導入)を検討すべきか、いつから検討すべきか、などが明らかとなるかと思います。

よくある質問 なぜFP・社長の年金コンサルタント
として情報提供しているのですか

役員報酬最適化・年金復活プランの情報提供は、株式会社等法人の役員報酬の支払方の設定に関するものとなります。

その理解のためには、健康保険法・厚生年金保険法の知識以前に、会社法や会社財務、会社のキャッシュフローや事業承継計画、役員退職金規程、経営者ご本人のライフプランへの影響等も考慮する必要があります。

このような、中小企業のオーナー経営者向けのファイナンシャルプランニング業務・経営コンサルティング業務であり、一般的な社会保険労務士の業務(健康保険法・厚生年金保険法の手続き業務・相談業務等)とは範疇が異なる業務となりますので、このページではFP・社長の年金コンサルタントとして情報発信しております。
 

・社労士に相談したが、そのような方法はないといわれた。
・役所に相談したが、そのような方法はないといわれた。
・社長ではなく、総務担当社員が相談したい。
等のお声もたくさんいただくのですが、これらに対する回答も全く同じです。

社労士さん、役所や総務担当社員さんは、貴社全役員さんの役員報酬の設定や、会社の財務計画・会社のキャッシュフロー計画・経営者の勇退時期の検討・事業承継計画・役員退職金規程・経営者のライフプランニング等全般に対する相談業務をされているわけではないでしょうから。

真剣にコンサルティングを検討されている経営者さまへ
無料メール相談をお試しいただけます

『年金復活プラン』にご関心を抱いていただきましても、下記のようなご質問がおありで、いきなりコンサルティングを依頼するのは不安だという方もいらっしゃると思います。

  • 本当にそんなよい方法があるのでしょうか?
  • 一度も聞いたことがない情報ですが、問題はないのでしょうか?
  • 年金事務所や顧問社労士、顧問税理士に相談しても、年収を下げる方法か社長を辞めて非常勤役員になる方法しか教えてもらったことがありませんが・・・
  • 私の場合にも、あてはまるのでしょうか? 

そこで、真剣にコンサルティングを検討されている経営者さまのために、事前にご質問やお悩みに対してきちんとお答えをしたいと考え、無料メール相談をご用意しました。

『年金復活プラン』についてコンサルティングサービスのご利用前に奥野へ直接相談(無料)されたい経営者さまは、下記の緑色のボタンをクリックしてください。スタッフに代筆させることなく、奥野本人がメールにてご回答いたします。

追伸 無料相談のお試しは今すぐどうぞ
タイミングを逃して1年分の年金を無駄にしないために

ご承知の通り、役員報酬支払方法の変更を法律上の規定に基づき行おうとしますと、毎年度限られた時期までに実施する必要があります。

したがいまして、タイミングを逃してしまいますと、老齢厚生年金を受け取れるようになるのが丸1年先になってしまいます。

役員報酬最適化によって受けることができるようになる老齢厚生年金額は過去の年金加入期間・役員報酬額により個人差がありますが、大体次の金額程度となる方が多いです。

60歳台前半

約100~120万円

65歳以上

約120~200万円

これだけの金額をもらうための情報をお伝えしていながら、今年度の実施時期を逃してしまうと、実際にもらっていただけるのが1年先となります。

現在毎月無料相談をお試しいただいた方の何割かの方には、今年度はもう実施時期が過ぎてしまったので来年度まで待ってもらう必要があることをお伝えする結果となっております。

1年待っていただいた後対策を実施いただければ確実に受けとっていただけるようにはなるのですが、丸々1年分の年金が受け取れないこととなりますので、やはり皆さん大変残念がられます。

例えば現在65歳の方で60歳から毎年100万円の年金が受給可能であった社長様であれば、すでに5年分の年金(総額500万円)がもらえなくなってしまっていた上に、さらに1年分の年金がもらえないままになってしまう、と残念に感じられるようです。

そのような残念な思いをしていただく必要がないように、あなたも今すぐ無料相談を試してみて、老齢厚生年金を受給してください!

最初に無料メール相談をいただいてから、自社にとって最適な報酬設定を決定されるまでには通常2~3か月はかかりますので、なるべく早くご相談いただくのがよいと思います。
 

 

今月決算月を迎える会社・来月決算月を迎える会社の社長さまは、特にお急ぎ下さい!

無料メール相談はこちら↓

追伸2 全国対応しています。 
過去にご用命いただきました企業の所在地はこちら

全国の社長様の年金加入状況について、ご本人様の委任状をいただくことで、私どもの地元の年金事務所で確認できますので、全国対応可能です。

お客様とは、メール、郵送、電話のやり取りだけで対応可能です。



過去にコンサルティングをご用命いただいた企業の所在都道府県に○を付けています。
はご用命企業数が多い都道府県です。

(令和5年3月1日現在)

【北海道】
北海道  

【東北地方】
青森県  ○
岩手県  ○
宮城県  

秋田県  ○
山形県
福島県 
 ○

茨城県  
栃木県
群馬県
埼玉県  
千葉県  
東京都  
神奈川県 

新潟県  
富山県  
石川県  ○
福井県  ○

山梨県 
 ○
長野県  
岐阜県  ○
静岡県  

愛知県  ○
三重県  ○

滋賀県  
京都府  
大阪府  
兵庫県  
奈良県  
和歌山県 

鳥取県  
島根県  
岡山県  
広島県  
山口県  


徳島県  ○
香川県
愛媛県  ○
高知県
  ○

福岡県  
佐賀県  ○
長崎県  

熊本県  ○
大分県 
宮崎県 ○
鹿児島県 ○
沖縄県  ○
 

*山形県、香川県の企業の経営者様からも、無料相談はご利用いただいております。

 

    追伸3 毎月先着3社さま限定!貴社にお伺いしきちんと
    ご説明いたします。(事前個別訪問相談)

    「役員報酬最適化を活用した「年金復活プラン」は、社会保険・年金以外の会社経営に関係する法律の改正により平成19年4月より可能になったサービスです。したがいまして、社労士さんや税理士さんの中にはまだこの情報をご存知でない方も多くおられるのが実情です。

    事実、当事務所でも、導入いただいた皆様にご迷惑がかからないことを十分に検証・研究を重ねておりましたので、平成25年(2013年)3月よりこのサービスを開始しました。

    そのため、社長さまが疑問に思われるのも無理はございません。

    私どもとしましては社長の年金に関する基本知識・重要知識の解説のため、年金減額制度(在職老齢年金制度)への対応術などのお役立ちコンテンツも、このホームページにてご案内しております。
     

    しかしながら日々全国の多くの社長さまから寄せられるご質問・ご相談は非常に多岐に渡っております。そのため、このホームページ上の記事で社長さまのすべての疑問にお答えすることは非常に難しく、またお読みいただく社長さまにもご負担をおかけしてしまうことを懸念しております。


    そこでご提案がございます。

    ご希望により、私(奥野)が御社にお伺いしご説明させていただくこともできますが、いかがでしょうか。(1回1時間以内。相談料44,000円。)(2020年3月より事前個別訪問相談は休止しております。)

     

    その場で社長さまの生年月日・報酬額や、(わかれば)年金額などお聞かせいただければ、年間いくらの老齢厚生年金を受給していただくことができるようになるかを算出させていただきます。

    私自身、年金・社会保険相談の専門家として開業20年超の実績・経験の中で、社長さまのお話をじっくり伺い、まずは私奥野を信頼していただくことを何より大切にして参りました。

    ですので、社長さまのご不明な点をぜひお聞かせください。


    年金や社会保険の知識だけではなく、会社法や会社の財務・資金繰り・キャッシュフロー等様々な分野に関する幅広い知識を持って、社長さまが年収を下げることなく年金を受給していただけることを証明させていただけると存じます。

    ただし申し訳ございません。現在このご説明は、私奥野自身が一人で行っております。

    私自身顧問先企業への訪問や、無料メール相談・有料メール相談への回答を日々行っています。

    したがいまして、お伺いできる件数にはどうしても限りがございます。

    誠に恐縮ではございますが、毎月先着3社さままでとさせていただいております。
    (2020年3月より事前個別訪問相談は休止しております)


    なお、事前個別訪問相談をご利用いただいた後、「お試しコンサル(導入企画サービス)」をご用命いただいた場合であっても、事前個別訪問相談料金を「お試しコンサル(導入企画サービス」料金の一部に充当することは致しかねます。ご了承ください。

     

     

      年金復活プラン」を検討されている社長様で、次の5つの条件すべてに該当する方は、ぜひこの機会に事前個別訪問相談のお日にちをお取りください。
      (2020年3月より事前個別訪問相談は休止しております)

      • 役員報酬との調整で老齢厚生年金が支給停止になっている。
      • 役員報酬月額が100万円以上である。
      • 他の法人から報酬を受け取っていない。
      • 社会保険にきちんと加入している。
      • 顧問の社会保険労務士がいない。
      • 大津市内または京都市内の会社。
        (その他の地域の場合はご相談ください。スケジュールによっては、旅費実費・日当や必要に応じ宿泊費実費をご負担いただければ、対応可能な場合があります。)

      事前個別訪問相談のお申込みはこちら

      お客様の声

      事例その1

      在職中はあきらめていた老齢厚生年金を受けられるように

      京都府 (株)O社 代表取締役様

      インターネットや本で調べてみたところ、役員報酬が現状の月100万円のままでは65歳になっても、70歳を過ぎても、とにかく現役で代表取締役として働いている限り老齢厚生年金は全くもらえない状態でした。

      たまたまこちらのホームページを見つけて、最初は信じられない気持ちの方が大きかったですが、相談してみて「そんな方法があったのか!」と驚いてしまいました。

      • コンサルティングに基づき報酬の支払い方を見直した結果、65歳以降も引き続き代表取締役として現在と同額の年収を得たとしても、老齢基礎年金(約70万円)以外に老齢厚生年金が全額(配偶者加給年金額も含めて約198万円)受給できるようになった事例です。

      • 「年金復活プラン」の典型的なご活用例です。

      • 効果額については、個人差があります。

      事例その2

      収入が問題で停止されているので退職するまでもらえないとあきらめていましたが、インターネットの検索サイトでこのサービスを知り、すぐに問合せをして内容を聞きました。内容が具体的でシミュレーション等もわかりやすく料金も妥当でした。半ばあきらめていた年金を受け取る事が出来てお願いして本当に良かったと思います。

      愛知県(株)T社 代表取締役様

      Q1:サービスを利用する前にどんなことで悩んでいましたか?
      まわりにいる同級生で年金の話題が出ても自分は収入が問題で停止されているので退職するまでもらえないとあきらめていました。

      Q2:何がきっかけで、このサービスを知りましたか?
      インターネットの検索サイトで知りました。


      Q3:このサービスを知ってすぐに利用しましたか?

      すぐに問合せをして内容を聞きました。
      導入企画サービスを利用させてもらいました。

      Q4:何が決め手となって当事務所のサービスを利用しましたか。
      「導入企画サービス」の内容が具体的でシミュレーション等もわかりやすく料金も妥当でした。

       

      Q5:実際に利用してみていかがですか?
      半ばあきらめていた年金を受け取る事が出来て奥野先生にお願いして本当に良かったと思います。

      Q6:その他よかった点がございましたら、ご自由にご記入をお願いいたします。
      長年払って来た年金を受け取る事が出来て本当に納得できました。
       

      65歳以上の社長様の事例です。
      (導入企画サービスの後の導入支援サービスもお申込みいただいています。)

      「年金復活プラン」利用前・利用後の「年金見込額照会回答票」の掲載も了承いただいていますので、下記にご紹介いたします。

       

      『年金復活プラン』を利用しない場合の
      年金見込額照会回答票

      老齢厚生年金の「報酬比例部分」1,439,989円が全額支給停止となりもらえないことを示しています。

      (クリックすると拡大します→)

      『年金復活プラン』を利用した場合の
      年金見込額照会回答票

      老齢厚生年金の「報酬比例部分」1,439,989円が全額もらえるようになることを示しています。

      (クリックすると拡大します→)

      *効果額については、個人差があります。

      事例その3

      社長として現行の金額の役員報酬を受給している限り年金が全額支給停止となってしまうことに不合理を感じてましたが、Web広告でこのサービスを知り、このスキームを理解してもらえる税理士先生に変えてから利用することにしました。
      複数回のシミュレーションを確認でき、最適な方法を選択できる点が決め手でした。
      懇切丁寧な説明、アドバイスをいただいて安心して利用させていただきました。
      会社の負担を軽減しつつ、私個人の総収入を増やせたこと。項目毎の実施計画案、日程表の提示がありがたかった。

      神奈川県(株)A社 代表取締役様

      Q1:サービスを利用する前にどんなことで悩んでいましたか?
      社長として現行の金額の役員報酬を受給している限り年金が全額支給停止となってしまうことに不合理さを感じてました。

      Q2:何がきっかけで、このサービスを知りましたか?
      Web広告で知りました。
      「年金復活プラン」の見出しに引かれました。


      Q3:このサービスを知ってすぐに利用しましたか?

      このスキームを理解してもらえる税理士先生に変えてから利用することにしました。
      先代社長からお付き合いしていた税理士先生は高齢で■■■このスキームに■■■。


      Q4:何が決め手となって当事務所のサービスを利用しましたか。
      複数回のシミュレーションを確認でき、最適な方法を選択できる点が決め手でした。

       

      Q5:実際に利用してみていかがですか?
      懇切丁寧な説明、アドバイスをいただいて安心して利用させていただきました。

      Q6:その他よかった点がございましたら、ご自由にご記入をお願いいたします。
      会社の■■負担を軽減しつつ、私個人の総収入を増やせたこと。項目毎の実施計画案、日程表の提示がありがたかった。
       

      65歳以上の社長様の事例です。
      (導入企画サービスの後の導入支援サービスもお申込みいただいています。)

      「年金復活プラン」利用前・利用後の「年金見込額照会回答票」の掲載も了承いただいていますので、下記にご紹介いたします。
       

      『年金復活プラン』を利用しない場合の
      試算結果

      老齢厚生年金の「報酬比例部分」1,686,616円が全額支給停止となりもらえないことを示しています。

      (クリックすると拡大します→)

      『年金復活プラン』を利用した場合の
      試算結果

      特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」1,686,616円が全額もらえるようになることを示しています。

      (クリックすると拡大します→)

      *効果額については、個人差があります。

      事例その4

      (利用前)お試しで「導入企画サービス」に申し込み利用して、本格的シミュレーション付の「導入支援サービス」を利用する決断をした
      (利用後)非常に細かく分かり易いシミュレーションされており、大いに役立った。電話での相談にも乗って頂き、アフターサービスもよかった。

      東京都 F(株)代表取締役様

      Q1:サービスを利用する前にどんなことで悩んでいましたか?
      特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に達したので年金事務所へ行って相談したところ、受給資格を満たしているにもかかわらず、現在の報酬により全額支給停止となっていると知り、支給を受ける手段がないものかと悩んでいた。


       

      Q2:何がきっかけで、このサービスを知りましたか?
      インターネットで色々調べていて、年金復活プランの存在を知った。

      Q3:このサービスを知ってすぐに利用しましたか。しなかったとしたらなぜですか?
      すぐに利用しなかった。本当かどうか疑問を持ったから。

       


      Q4:何が決め手となって当事務所のサービスを利用しましたか。
      お試しで「導入企画サービス」に申し込み利用して、本格的シミュレーション付の「導入支援サービス」を利用する決断をした。




      Q5:実際に利用してみていかがですか?
      非常に細かく分かり易いシミュレーションされており、大いに役立った。

       

      Q6:その他、よかった点がございましたら、ご自由にご記入をお願いいたします。
      電話での相談にも乗って頂き、アフターサービスもよかった。



      60歳台前半の代表取締役様の事例です。
      「年金復活プラン」利用前・利用後の「年金見込額照会回答票」の掲載も了承いただいていますので、下記にご紹介いたします。

       

      『年金復活プラン』を利用しない場合の
      年金見込額照会回答票

      特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」1,584,635円が全額支給停止となり、もらえないことを示しています。

      (クリックすると拡大します→)

      『年金復活プラン』を利用した場合の
      年金見込額照会回答票

      特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」の停止額が0円になっています。

      特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」
      1,584,635円のうち390,317円のみが支給停止となり、残りの1,194,318円がもらえるようになることを示しています。

      (クリックすると拡大します→)

      *効果額については、個人差があります。
      (注)令和3年度以前は、65歳までの年金支給停止のしくみが現在と異なる制度でした。そのため、当時は「年金復活プラン」利用後であっても年金の一部が支給停止となっていました。しかし、令和4年4月1日施行の法改正があったことにより、この事例と同様の年金額・報酬を受けているケースであっても、令和4年度以降は全額受給できるようになっています。

      事例その5

      (利用前)本当に可能かどうか信じられなかったのですぐには利用しなかった。ダメ元と思ってお願いした。
      (利用後)サポートが至れり尽せりで感激した。皆様にお勧めしたい。

      東京都 (医)K会 理事長様

      Q1:サービスを利用する前にどんなことで悩んでいましたか?
      年金はもらえないものと諦めていた
       

      Q2:何がきっかけで、このサービスを知りましたか?
      そういう会社があると聞き探していて見つけた

      Q3:このサービスを知ってすぐに利用しましたか。しなかったとしたらなぜですか?
      本当に可能かどうか信じられなかったのですぐには利用しなかった


      Q4:何が決め手となって当事務所のサービスを利用しましたか。
      ダメ元と思ってお願いした


      Q5:実際に利用してみていかがですか?
      本人によるサポートが至れり尽せりで感激した

       

      Q6:その他、よかった点がございましたら、ご自由にご記入をお願いいたします。
      皆様にお勧めしたい


      60歳台前半の役員様の事例です。

      「年金復活プラン」利用前・利用後の「年金見込額照会回答票」の掲載も了承いただいていますので、下記にご紹介いたします。

       

      『年金復活プラン』を利用しない場合の
      年金見込額照会回答票

      特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」
      828,900円が全額支給停止となりもらえないことを
      示しています。

      (クリックすると拡大します→)

      『年金復活プラン』を利用した場合の
      年金見込額照会回答票

      「報酬比例部分」の停止額が100,350円になっています。

      報酬比例部分828,900円のうち100,350円のみが支給停止となり、残りの728,550円がもらえるようになることを示しています。
      (クリックすると拡大します→)

      *効果額については、個人差があります。
      (注)令和3年度以前は、65歳までの年金支給停止のしくみが現在と異なる制度でした。そのため、当時は「年金復活プラン」利用後であっても年金の一部が支給停止となっていました。しかし、令和4年4月1日施行の法改正があったことにより、この事例と同様の年金額・報酬を受けているケースであっても、令和4年度以降は全額受給できるようになっています。

      事例その6

      友人よりネットにこのサービスの事が出てるので調べてみたらと言われました。連絡した事の回答が早くレスポンスがとても良かった。シミュレーション通りになり満足。

      群馬県 (株)A社 代表取締役様

      Q1:サービスを利用する前にどんなことで悩んでいましたか?
      年金については特に悩んでいる事はありませんでした。
       

      Q2:何がきっかけで、このサービスを知りましたか?
      友人よりネットにこのサービスの事が出てるので調べてみたらと言われたのがきっかけです。


      Q3:このサービスを知ってすぐに利用しましたか。しなかったとしたらなぜですか?
      調べてみて利用しようと考え、先生に問合せをしました。

      Q4:何が決め手となって当事務所のサービスを利用しましたか。
      連絡した事の回答が早くレスポンスがとても良かったのが一番です。


      Q5:実際に利用してみていかがですか?
      当たり前な事ですがシミュレーション通りになり満足しております。
       

      Q6:その他よかった点がございましたら、ご自由にご記入をお願いいたします。
      すごく解りやすく、疑問にはとてもていねいな対応をして下さり感謝しております。おかげさまでストレスなくサービスを利用できました。
       

      60歳台前半の代表取締役様の事例です。

      「年金復活プラン」利用前・利用後の「年金見込額照会回答票」の掲載も了承いただいていますので、下記にご紹介いたします。

       

      『年金復活プラン』を利用しない場合の
      年金見込額照会回答票

      特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」1,336,014円の全額が支給停止となりもらえないことを示しています。

      (クリックすると拡大します→)

      『年金復活プラン』を利用した場合の
      年金見込額照会回答票

      「報酬比例部分」の停止額が394,755円になっています。

      報酬比例部分1,336,014円のうち394,755円のみが支給停止となり、残りの941,259円がもらえるようになることを示しています。

       

      (クリックすると拡大します→)
      *効果額については、個人差があります。
      (注)令和3年度以前は、65歳までの年金支給停止のしくみが現在と異なる制度でした。そのため、当時は「年金復活プラン」利用後であっても年金の一部が支給停止となっていました。しかし、令和4年4月1日施行の法改正があったことにより、この事例と同様の年金額・報酬を受けているケースであっても、令和4年度以降は全額受給できるようになっています。

      事例その7

      (役員報酬と老齢厚生年金の)両方もらえるし、
      メリット出ました。

      東京都 (株)O社 代表取締役様

      Q1:サービスを利用する前にどんなことで悩んでいましたか?
      役員という立場で、60歳を過ぎ厚生年金をもらえる年齢になったが、役員報酬をもらっていたら、厚生年金がもらえない。
      どうすれば役員報酬と厚生年金が両方もらえるのか?

       

      Q2:何がきっかけで、このサービスを知りましたか?
      ネット上で調査していたところ、(ホームページが)見つかりました。

      Q3:このサービスを知ってすぐに利用しましたか。しなかったとしたらなぜですか?
      利用した。

      Q4:何が決め手となって当事務所のサービスを利用しましたか。
      奥野社労士様の説明で弊社及び顧問税理士、両方が納得できましたので、サービスを利用しました。


      Q5:実際に利用してみていかがですか?
      両方もらえるし、メリット出ました。

      60歳台前半の代表取締役様の事例です。

      *効果額については、個人差があります。

      事例その8

      「年金が何んとしてもほしかった」ところ、インターネットで知り、メール、電話等で細かな内容を教えてくれたからサービスを利用しました。

      神奈川県(株)T社 代表取締役様


      Q1:サービスを利用する前にどんなことで悩んでいましたか?

      年金が何んとしてもほしかった。

      Q2:何がきっかけで、このサービスを知りましたか?
      インターネット
       

      Q3:このサービスを知ってすぐに利用しましたか。しなかったとしたらなぜですか?
      期の途中だった為、決算が来て即利用した。

      Q4:何が決め手となって当事務所のサービスを利用しましたか。
      メール、電話等で、細かな内容を教えてくれたから。

      Q5:実際に利用してみていかがですか?
      まだもらっていないが、楽しみにしています。
      (サービスのご利用直後にご記入いただきました。日本年金機構の事務処理が完了次第全額支給となりました。)
       

      Q6:その他よかった点がございましたら、ご自由にご記入をお願いいたします。
      〇〇が〇〇になり、〇〇ので非常に助かります。
      (働きながら年金がもらえるようになったこと以外に発生した具体的なメリットまで細かく記載いただいておりますので、個人が特定されないよう、一部伏字にさせていただきます。)
       

      70歳以上の代表取締役様の事例です。
      「年金復活プラン」利用前・利用後の「年金見込額照会回答票」の掲載も了承いただいていますので、下記にご紹介いたします。

      『年金復活プラン』を利用しない場合の
      年金見込額照会回答票

      老齢厚生年金の「報酬比例部分」2,004,197円のうち大部分(1,902,100円)が支給停止となりもらえないことを示しています。

      (クリックすると拡大します→)

      『年金復活プラン』を利用した場合の
      年金見込額照会回答票

      「報酬比例部分」の停止額が0円になっています。

      報酬比例部分2,004,197円が全額もらえるようになることを示しています。

      (クリックすると拡大します→)
      *効果額については、個人差があります。

      事例その9

      「このまま現役で働き続けるかぎり年金支給はないこと、何か割り切れない矛盾を感じながら諦めて」いたところFacebookの広告を見て、「サービスの訴求力と確かな情報」、「電話やメールでの質問ができること」が決め手となりービスを利用しました。「やるべきことがわかりやすく理解できた」

      大阪府(有)N社 代表取締役様


      Q1:サービスを利用する前にどんなことで悩んでいましたか?

      このまま現役で働き続けるかぎり年金支給はないこと、何か割り切れない矛盾を感じながら、諦めておりました。保険料の負担の大きさも大きく、現在の税金システムや年金制度のあり方も釈然としません。
      Q2:何がきっかけで、このサービスを知りましたか?
      Facebookの広告です。
       

      Q3:このサービスを知ってすぐに利用しましたか。しなかったとしたらなぜですか?
      すぐに利用しました。

      Q4:何が決め手となって当事務所のサービスを利用しましたか。
      決め手はサービスの訴求力と確かな情報です。電話やメールでの質問ができることでした。

      Q5:実際に利用してみていかがですか?
      やるべきことがわかりやすく理解できたようです。少し不安はありましたがなんとか書類提出まで行けました。
       

      Q6:その他よかった点がございましたら、ご自由にご記入をお願いいたします。
      なんでも専門家任せにしていると何も理解できないままですが、ある程度自分でやらなくてはいけなくなると、いろいろ勉強するものです。年金や税に対する理解も深まりました。まだまだですが、しばらくサポートお願い致します。

       

      60歳台前半の代表取締役様の事例です。
      「年金復活プラン」利用前・利用後の「年金見込額照会回答票」の掲載も了承いただいていますので、下記にご紹介いたします。

      『年金復活プラン』を利用しない場合の
      年金見込額照会回答票

      特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」1,099,900円が全額支給停止となりもらえないことを示しています。

      (クリックすると拡大します→)

      『年金復活プラン』を利用した場合の
      年金見込額照会回答票

      「報酬比例部分」の停止額が207,950円になっています。

      報酬比例部分1,099,900円のうち、207,950円のみが支給停止となり、残りの891,950円がもらえるようになることを示しています。

      (クリックすると拡大します→)
      *効果額については、個人差があります。
      (注)令和3年度以前は、65歳までの年金支給停止のしくみが現在と異なる制度でした。そのため、当時は「年金復活プラン」利用後であっても年金の一部が支給停止となっていました。しかし、令和4年4月1日施行の法改正があったことにより、この事例と同様の年金額・報酬を受けているケースであっても、令和4年度以降は全額受給できるようになっています。

      事例その10

      「長年にわたり払い込んできた年金が全く支給されないことにわり切れない違和感をもって」いたところ、「何か支給される方法はないかとネットで検索して知りました。「最初は半信半疑でしたが、分かりやすい説明がありましたので利用することにしました。

      愛知県T(有)社 代表取締役様


      Q1:サービスを利用する前にどんなことで悩んでいましたか?

      長年にわたり払い込んできた年金が、全く支給されないことにわり切れない違和感をもっていました。
      Q2:何がきっかけで、このサービスを知りましたか?
      何か支給される方法はないかとネットで検索し知りました。
       

      Q3:このサービスを知ってすぐに利用しましたか。しなかったとしたらなぜですか?
      最初は半信半疑でしたが、分かりやすい説明がありましたので利用することにしました。

      Q4:何が決め手となって当事務所のサービスを利用しましたか。
      ホームページの説明に加え、直接お会いして信用できるサービスであると判断できました。
      (滋賀県大津市で実施しました個別相談会に、愛知県からご参加いただきました。)

      Q5:実際に利用してみていかがですか?
      経理さんの理解もあり、書類作成及び提出はスムーズに行うことができました。
       

      60歳台後半の代表取締役様の事例です。

      「年金復活プラン」利用前・利用後の「年金見込額照会回答票」の掲載も了承いただいていますので、下記にご紹介いたします。

      『年金復活プラン』を利用しない場合の
      年金見込額照会回答票

      老齢厚生年金の「報酬比例部分」1,787,496円が全額支給停止となりもらえないことを示しています。

      (クリックすると拡大します→)

      『年金復活プラン』を利用した場合の
      年金見込額照会回答票

      「報酬比例部分」の停止額が0円になっています。

      報酬比例部分1,787,496円が全額もらえるようになることを示しています。

      (クリックすると拡大します→)
      *効果額については、個人差があります。
       

      事例その11

      「なんとか、少しでももらえないかと、思っていた」ので「すぐに利用した。」
      「支給が決定になるまで、大丈夫か??と不安だったが、
      良かった!経費削減が長期的にできる。」

      「妻にも“お父さん、会社の為にもなって、良かったですね”
      といわれた。」

      北海道札幌市(株)M社 代表取締役様(会社名・氏名の掲載許可もいただいております。)


      Q1:サービスを利用する前にどんなことで悩んでいましたか?
      現在の報酬では、厚生年金がストップされる事に納得していたが同年代の知人などの支給されている話を聞いているうちに、羨ましくなり報酬をちがう形にして、なんとか、少しでももらえないかと、思っていた。

      Q2:何がきっかけで、このサービスを知りましたか?
      経理担当者にこの話をした。→ネット等で調べていたら、貴事務所のHPを見つけたとの事
       

      Q3:このサービスを知ってすぐに利用しましたか。しなかったとしたらなぜですか?
      すぐに利用した。

      Q4:何が決め手となって当事務所のサービスを利用しましたか。
      年収を変えずに、厚生年金が受け取れる。
      HPがとても詳しく、納得できるものだった→担当者談

      Q5:実際に利用してみていかがですか?
      支給が決定になるまで、大丈夫か??と不安だったが、
      良かった!

      Q6:その他、よかった点がございましたら、ご自由にご記入をお願いいたします。
      妻にも“お父さん、会社の為にもなって、良かったですね”
      といわれた。

       

      70歳以上の代表取締役様の事例です。

      「年金復活プラン」利用前・利用後の「年金見込額照会回答票」の掲載も了承いただいていますので、下記にご紹介いたします。(氏名の掲載の許可をいただいています。)

      『年金復活プラン』を利用しない場合の
      年金見込額照会回答票

      老齢厚生年金の「報酬比例部分」1,551,652円が全額支給停止となりもらえないことを示しています。

      (クリックすると拡大します→)

      『年金復活プラン』を利用した場合の
      年金見込額照会回答票

      「報酬比例部分」の停止額が0円になっています。

      報酬比例部分1,551,652円が全額もらえるようになることを示しています。

      (クリックすると拡大します→)
      *効果額については、個人差があります。

      事例その12

      「年金制度のわかりにくさ」等で悩んでいたところ、「インターネットを検索して」このサービスを知り、「すぐ試算をお願いしました。」
      「制度解説のわかりやすさ」等が決め手となってサービスを利用しました。
      「ありがたいです。」

      神奈川県横浜市(株)S社 代表取締役様(会社名・氏名の掲載許可もいただいております。)


      Q1:サービスを利用する前にどんなことで悩んでいましたか?
      ①会社の収益の落ち込み
      年金制度のわかりにくさ

      Q2:何がきっかけで、このサービスを知りましたか?
      インターネットを検索して
       

      Q3:このサービスを知ってすぐに利用しましたか。しなかったとしたらなぜですか?
      すぐに試算をお願いしました。

      Q4:何が決め手となって当事務所のサービスを利用しましたか。
      制度解説のわかりやすさと節減見込み額

      Q5:実際に利用してみていかがですか?
      ありがたいです。
      会社の収益の向上に役立っています。

       

      60歳台前半の代表取締役様の事例です。

      「年金復活プラン」利用前・利用後の「年金見込額照会回答票」の掲載も了承いただいていますので、下記にご紹介いたします。(氏名の掲載の許可をいただいています。)

      『年金復活プラン』を利用しない場合の
      年金見込額照会回答票

      特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」1,447,000円が全額支給停止となりもらえないことを示しています。

      (クリックすると拡大します→)

      『年金復活プラン』を利用した場合の
      年金見込額照会回答票

      「報酬比例部分」が全額支給停止とはならずに、374,450円のみの一部停止となっています。報酬比例部分のうち1,058,450円がもらえるようになることを示しています。

      (クリックすると拡大します→)
      (注)報酬比例部分の額面の金額は「利用しない場合」に比べて若干減額となっていますが、これは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢より前から報酬設定を変更することとなったためです。現役社長として働きながら受給できる年金額は増えています。

      *効果額については、個人差があります。
      (注)令和3年度以前は、65歳までの年金支給停止のしくみが現在と異なる制度でした。そのため、当時は「年金復活プラン」利用後であっても年金の一部が支給停止となっていました。しかし、令和4年4月1日施行の法改正があったことにより、この事例と同様の年金額・報酬を受けているケースであっても、令和4年度以降は全額受給できるようになっています。

      事例その13

      「勤務しながら年金をもらうには?」と思っていたところ、
      インターネットでこのサービスを知り、すぐに利用。

      「詳細な資料と誠実で迅速な対応」が決め手。
      実際に利用してみた感想は「good」

      東京都(株)S社 代表取締役様


      Q1:サービスを利用する前にどんなことで悩んでいましたか?
      勤務しながら年金をもらうには?

      Q2:何がきっかけで、このサービスを知りましたか?
      インターネット
       

      Q3:このサービスを知ってすぐに利用しましたか。しなかったとしたらなぜですか?
      した。

      Q4:何が決め手となって当事務所のサービスを利用しましたか。
      詳細な資料と誠実で迅速な対応
      Q5:実際に利用してみていかがですか?
      good


      65歳以上の代表取締役様の事例です。

      「年金復活プラン」利用前・利用後の「年金見込額照会回答票」の掲載も了承いただいていますので、下記にご紹介いたします。

      『年金復活プラン』を利用しない場合の
      年金見込額照会回答票

      老齢厚生年金の「報酬比例部分」1,613,700円が全額支給停止となりもらえないことを示しています。

      (クリックすると拡大します→)

      『年金復活プラン』を利用した場合の
      年金見込額照会回答票

      「報酬比例部分」の停止額が0円になっています。

      報酬比例部分1,613,700円が全額もらえるようになることを示しています。

      (クリックすると拡大します→)

      *効果額については、個人差があります。

      事例その14

      インターネットでの記事を見て、違法ではないかと心配したものの、「従来の収入を得ながら年金が受給できる」点等が決め手となり、すぐ利用しました。
      年金受給も出来たし、年間支給額の予定をたてる様になった。

      広島県(株)K社 代表取締役様


      Q1:サービスを利用する前にどんなことで悩んでいましたか?
      違法ではないかと心配した

      Q2:何がきっかけで、このサービスを知りましたか?
      インターネットでの記事を見て
       

      Q3:このサービスを知ってすぐに利用しましたか。しなかったとしたらなぜですか?
      すぐ利用しました

      Q4:何が決め手となって当事務所のサービスを利用しましたか。
      従来の収入を得ながら年金が受給できる
      社会保険料の支払が・・・

      Q5:実際に利用してみていかがですか?
      年金受給も出来たし
      社会保険料の支払が・・・

      Q6:その他、よかった点がございましたら、ご自由にご記入をお願いいたします。
      年間支給額の予定をたてる様になった。


      サービス利用時60歳台前半の代表取締役様の事例です。

      「年金復活プラン」利用前・利用後の「年金見込額照会回答票」の掲載も了承いただいていますので、下記にご紹介いたします。

      『年金復活プラン』を利用しない場合の
      年金見込額照会回答票

      特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」873,800円が全額支給停止となりもらえないことを示しています。

      (クリックすると拡大します→)

      『年金復活プラン』を利用した場合の
      年金見込額照会回答票

      「報酬比例部分」の停止額が0円になっています。

      報酬比例部分873,800円が全額もらえるようになることを示しています。

      (クリックすると拡大します→)

      *効果額については、個人差があります。
      (注)令和3年度以前は、65歳までの年金支給停止のしくみが現在と異なる制度でした。そのため、当時は「年金復活プラン」利用後であっても年金の一部が支給停止となっていました。しかし、令和4年4月1日施行の法改正があったことにより、この事例と同様の年金額・報酬を受けているケースであっても、令和4年度以降は全額受給できるようになっています。

      事例その15

      年金がもらえるのかと悩んでいたところ、妻に調べてもらって、内容が理解できたからすぐ利用しました。
      満足しています。

      滋賀県(株)T社 代表取締役様


      Q1:サービスを利用する前にどんなことで悩んでいましたか?
      年金がもらえるのか

      Q2:何がきっかけで、このサービスを知りましたか?
      妻に調べてもらった
       

      Q3:このサービスを知ってすぐに利用しましたか。しなかったとしたらなぜですか?
      はい

      Q4:何が決め手となって当事務所のサービスを利用しましたか。
      内容が理解できたから

      Q5:実際に利用してみていかがですか?
      満足しています

       

      60歳台前半の代表取締役様の事例です。

      *効果額については、個人差があります。

      事例その16

      パソコンで調べていて、近くに事務所があることを知り、連絡をしました。何度かのメールのやりとり、実際にお会いして信頼できると思いました。主人も喜んでおります。奥野先生とお会いできて感謝してます。

      滋賀県(株)T社  取締役様


      Q1:サービスを利用する前にどんなことで悩んでいましたか?
      主人が60歳をむかえても年金は給付されないと残念に思っていました。働けることはありがたいですが、今まで納付していたのに年金として受け取れないのは残念だと思っていました。

      Q2:何がきっかけで、このサービスを知りましたか?
      本当に年金は受け取れないのか?と疑問に思い、パソコンで調べていて、知りました。
       

      Q3:このサービスを知ってすぐに利用しましたか。しなかったとしたらなぜですか?
      はい、近くに事務所がある事を知り、連絡をしました。

      Q4:何が決め手となって当事務所のサービスを利用しましたか。
      何度かのメールのやりとり、実際にお会いして信頼できると思いました。
       

      Q5:実際に利用してみていかがですか?
      私はまだ50歳代前半で、どうしようかと思いましたが、良かったと思っております。
      主人は61歳から年金を予定通り受け取っています。主人も大変喜んでおります。奥野先生とお出会いできて感謝してます。

       

      事例12の社長様の奥様です。
      奥様ご自身はまだ年金支給開始年齢前ですが、50歳以上ですので「年金見込額照会回答票」に基づくシミュレーションが可能な事例です。

      *効果額については、個人差があります。

      事例その17

      収入が問題で停止されているので退職するまでもらえないとあきらめていましたが、インターネットの検索サイトでこのサービスを知り、すぐに問合せをして内容を聞きました。内容が具体的でシミュレーション等のわかりやすく料金も妥当でした。半ばあきらめていた年金を受け取る事が出来てお願いして本当に良かったと思います。

      愛知県(株)T社 代表取締役様

      Q1:サービスを利用する前にどんなことで悩んでいましたか?
      まわりにいる同級生で年金の話題が出ても自分は収入が問題で停止されているので退職するまでもらえないとあきらめていました。

      Q2:何がきっかけで、このサービスを知りましたか?
      インターネットの検索サイトで知りました。


      Q3:このサービスを知ってすぐに利用しましたか?

      すぐに問合せをして内容を聞きました。
      導入企画サービスを利用させてもらいました。

      Q4:何が決め手となって当事務所のサービスを利用しましたか。
      「導入企画サービス」の内容が具体的でシミュレーション等もわかりやすく料金も妥当でした。

       

      Q5:実際に利用してみていかがですか?
      半ばあきらめていた年金を受け取る事が出来て奥野先生にお願いして本当に良かったと思います。

      Q6:その他よかった点がございましたら、ご自由にご記入をお願いいたします。
      長年払って来た年金を受け取る事が出来て本当に納得できました。
       

      65歳以上の社長様の事例です。
      (導入企画サービスの後の導入支援サービスもお申込みいただいています。)

      「年金復活プラン」利用前・利用後の「年金見込額照会回答票」の掲載も了承いただいていますので、下記にご紹介いたします。

       

      事例その18

      本当に支給停止の年金がもらえるようになるのだろうか?と疑っていましたが、無料メール講座13回を熟読したことが決め手となってサービスを利用しました。
      本当に感激致しました。
      もっと早くに知っていたら良かったと思います。

      島根県(株)I社  代表取締役様


      Q1:サービスを利用する前にどんなことで悩んでいましたか?
      特別支給の老齢厚生年金が受けられる年齢になったのに、現在の報酬のままだと、すべて支給停止という年金事務所からの通知で、がっかりし、納得できませんでした。

      Q2:何がきっかけで、このサービスを知りましたか?
      全額支給停止に納得が出来ず、インターネットで検索中に知りました。
       

      Q3:このサービスを知ってすぐに利用しましたか。しなかったとしたらなぜですか?
      すぐに利用はしませんでした。
      本当に支給停止の年金がもらえるようになるのだろうか?と疑っていました。

      Q4:何が決め手となって当事務所のサービスを利用しましたか。
      奥野労務士様の無料メール講座13回を熟読させて頂きました。

       

      Q5:実際に利用してみていかがですか?
      ご指導の通り、順序を経て手続きをし年金機構から通知書が来て、
      この度、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることが出来ました。
      本当に感激致しました。
      もっと早くに知っていたら良かったと思います。

      *効果額については、個人差があります。

      事例その19

      仕事に精一杯で年金のこと、考えている時間がなかった。
      60歳を何年か越えたとき、ふと 自分の年金、いつから、いくらもらえるのかを調べていた。
      質問に電話、メールで対応していただいて良かった。

      新潟県(有)N社  代表取締役様

      Q1:サービスを利用する前にどんなことで悩んでいましたか?
      悩みは無かった、仕事に精一杯で年金のこと、考えている時間は無かった。
       

      Q2:何がきっかけで、このサービスを知りましたか?
      60歳を何年か越えたとき、ふと 自分の年金、いつから、いくらもらえるのか? を調べていた。
      疑問になり、ネットで調べ始めた。

       

      Q3:このサービスを知ってすぐに利用しましたか。しなかったとしたらなぜですか?
      自分としては、短時間で「利用する」と決めた。

      Q4:何が決め手となって当事務所のサービスを利用しましたか。
      事業の売上高が減少してきて、いろいろ節約できるところを探した。
      税理士の費用、も削減したし、他にも節減できるところを考えた。

      何度か 電話相談をしていただいて、「やるしかない」と思った。

      Q5:実際に利用してみていかがですか?
      年金を含め、社会保険のしくみ はわかりづらい。
      先生からいただいた、資料・メールなどは繰り返し読んで、
      はじめて理解できたことが何度となくあった。

       

      Q6:その他、よかった点がございましたら、ご自由にご記入をお願いいたします。
      自分も一生懸命取り組んだが、質問に電話、メールで対応していただいて良かった。

       

      サービス利用時60歳台前半の代表取締役様の事例です。

      「年金復活プラン」利用前・利用後の「年金見込額照会回答票」の掲載も了承いただいていますので、下記にご紹介いたします。
       

      『年金復活プラン』を利用しない場合の
      年金見込額照会回答票

      特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」816,855円が全額支給停止となりもらえないことを示しています。

      (クリックすると拡大します→)

      『年金復活プラン』を利用した場合の
      年金見込額照会回答票

      「報酬比例部分」の停止額が285,495円になっています。

      報酬比例部分816,855円のうち285,495円だけが支給停止となり、残りの531,360円はもらえるようになることを示しています。

      (クリックすると拡大します→)

      *効果額については、個人差があります。
      (注)令和3年度以前は、65歳までの年金支給停止のしくみが現在と異なる制度でした。そのため、当時は「年金復活プラン」利用後であっても年金の一部が支給停止となっていました。しかし、令和4年4月1日施行の法改正があったことにより、この事例と同様の年金額・報酬を受けているケースであっても、令和4年度以降は全額受給できるようになっています。

      事例その20

      サラリーマン時代から起業してからもずっと保険料を納めていながら現在の年収では老齢厚生年金が貰えない事を知り悔しい思いをしていたところ、同業の社長様からの紹介でこのサービスを知り、自分なりに勉強した結果、個人の年金受給だけでなく、会社にとっても貢献することがわかったので利用した。想定通りの効果が発生した。

      大阪市(株)T社  代表取締役様

      Q1:サービスを利用する前にどんなことで悩んでいましたか?
      サラリーマン時代からずっと納めていた社会保険料ですが、現在の年収では貰えない事を知り悔しい思いをしていた。
       

      Q2:何がきっかけで、このサービスを知りましたか?
      同業の社長様からの紹介

       

      Q3:このサービスを知ってすぐに利用しましたか。しなかったとしたらなぜですか?
      一応、自分なりに勉強してからお願いした

      Q4:何が決め手となって当事務所のサービスを利用しましたか。
      個人の年金受給だけでなく、会社にとっても貢献することがわかったので

       

      Q5:実際に利用してみていかがですか?
      想定通り

      サービス利用時60歳台前半の代表取締役様の事例です。

      「年金復活プラン」利用前・利用後の「年金見込額照会回答票」の掲載も了承いただいていますので、下記にご紹介いたします。

      『年金復活プラン』を利用しない場合の
      年金見込額照会回答票

      特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」1,525,290円が全額支給停止となりもらえないことを示しています。

      (クリックすると拡大します→)

      『年金復活プラン』を利用した場合の
      年金見込額照会回答票

      「報酬比例部分」の額面金額は1,497,626円と若干減額となっていますが、停止額は406,813円に大幅減額となっています。

      報酬比例部分1,497,626円のうち406,813円だけが支給停止となり、残りの1,090,813円はもらえるようになることを示しています。

      (クリックすると拡大します→)
      *効果額については、個人差があります。
      (注)令和3年度以前は、65歳までの年金支給停止のしくみが現在と異なる制度でした。そのため、当時は「年金復活プラン」利用後であっても年金の一部が支給停止となっていました。しかし、令和4年4月1日施行の法改正があったことにより、この事例と同様の年金額・報酬を受けているケースであっても、令和4年度以降は全額受給できるようになっています。

      事例その21

      年金を62歳より受給できる特権をなんとか受給したいと思い又年間の所得もある程度ほしいと思っていたところ、ネットを見てこのサービスを知り、適切なアドバイスがあったためすぐに利用した。半分はなんか無理なんじゃないかと思っていたが、すんなりと受給できました。

      青森県T(株)社  専務取締役様

      Q1:サービスを利用する前にどんなことで悩んでいましたか?
      年金を62才より受給できる特権をなんとか受給したいと思い又年間の所得もある程度ほしいと思っておりました。
       

      Q2:何がきっかけで、このサービスを知りましたか?
      ネットを見ていたらこのサービスを知りました

       

      Q3:このサービスを知ってすぐに利用しましすぐ利用した

      Q4:何が決め手となって当事務所のサービスを利用しましたか。
      適切なアドバイスがあったため

       

      Q5:実際に利用してみていかがですか?
      半分はなんか無理なんじゃないかと思っていたり、○○の方でチャチャが入ると思っていたのですが、すんなりと受給できました。

      Q6:その他、よかった点がございましたら、ご自由にご記入をお願いいたします。
      この先もうまくいけばいいと思います。
       

      サービス利用時60歳台前半の代表取締役様の事例です。

      「年金復活プラン」利用前・利用後の「年金見込額照会回答票」の掲載も了承いただいていますので、下記にご紹介いたします。

      『年金復活プラン』を利用しない場合の
      年金見込額照会回答票

      特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」1,463,682円が全額支給停止となりもらえないことを示しています。

      (クリックすると拡大します→)

      『年金復活プラン』を利用した場合の
      年金見込額照会回答票

      特別支給の老齢厚生年金緒「報酬比例部分」
      1,463,682円のうち389,841円だけが支給停止となり、残りの1,073,841円はもらえるようになることを示しています。

      (クリックすると拡大します→)
      *効果額については、個人差があります。

      事例その22

      「会社役員をしていると年金を受給できないとは本当か?」と悩んでいたが、インターネットで見て、解説資料に納得できたためすぐに利用した。受給できた。

      栃木県(有)K社  代表取締役様

      Q1:サービスを利用する前にどんなことで悩んでいましたか?
      会社役員をしていると年金を受給できないとは本当か?
       

      Q2:何がきっかけで、このサービスを知りましたか?
      インターネットサイトを見ていた時
       

      Q3:このサービスを知ってすぐに利用しましたか?
      利用した

      Q4:何が決め手となって当事務所のサービスを利用しましたか。
      解説資料を頂戴して納得できたため

       

      Q5:実際に利用してみていかがですか?
      受給できた
       

      サービス利用時60歳台前半の代表取締役様の事例です。


      *効果額については、個人差があります。

      事例その23

      「自分の支払った年金分も支給されないのは、制度としておかしいだろうと考えて」いたが、ネットで色々と調べていた結果奥野文夫事務所にたどりついた。非常に満足しています。手続きの方法等の質問に対しても回答が早くいただけた。

      群馬県(株)O社 代表取締役様(会社名・氏名の掲載許可もいただいております。)

      Q1:サービスを利用する前にどんなことで悩んでいましたか?
      取引の金融期間での年金相談会で、現状の報酬では年金は全て支給停止となり支給されるためには、仕事をやめるか、個人事業主になるか報酬をかなり下げるかしかないと言われた。自分の支払った年金分も支給されないのは、制度としておかしいだろうと考えていました。
       

      Q2:何がきっかけで、このサービスを知りましたか?
      ネットでいろいろと調べた結果、奥野文夫事務所さんにたどりついた。

      Q3:このサービスを知ってすぐに利用しましたか?
      利用した

      Q4:何が決め手となって当事務所のサービスを利用しましたか。
      現状の報酬をかえずに“シミュレーション”をしていただけるため、理解しやすかった。また、その後のやり方もていねいに教えてくださった。

       

      Q5:実際に利用してみていかがですか?
      非常に満足しています。
       

      Q6:その他、よかった点がございましたら、ご自由にご記入をお願いいたします。
      手続きの方法等の質問に対しても回答が早くいただけた。


      サービス利用時60歳台前半の代表取締役様の事例です。

      *効果額については、個人差があります。

      事例その24

      自分の掛けた年金がもらえないことに悩んでいたが、ヤフーのCM(インターネット上の広告)を見て、このサービスを知った。先生の説明で納得し、すぐ利用した。満足している。

      岐阜県(株)D社 取締役様

      Q1:サービスを利用する前にどんなことで悩んでいましたか?
      自分の掛けた年金がもらえないことに悩んでいた。

      Q2:何がきっかけで、このサービスを知りましたか?
      ヤフーのCM

      Q3:このサービスを知ってすぐに利用しましたか?
      すぐ利用した。

      Q4:何が決め手となって当事務所のサービスを利用しましたか。
      先生の説明で納得した。

       

      Q5:実際に利用してみていかがですか?
      満足している。
       

      サービス利用時60歳台後半の経営者様の事例です。

      「年金復活プラン」利用前・利用後の「年金見込額照会回答票」の掲載も了承いただいていますので、下記にご紹介いたします。

      『年金復活プラン』を利用しない場合の
      年金見込額照会回答票

      老齢厚生年金の「報酬比例部分」1,181,291円が全額支給停止となりもらえないことを示しています。

      (クリックすると拡大します→)

      『年金復活プラン』を利用した場合の
      年金見込額照会回答票

      老齢厚生年金の「報酬比例部分」1,181,291円が全額もらえるようになることを示しています。
      なお、この書類ではわかりませんが、「基金代行額」も全額もらえるようになりました。

      (クリックすると拡大します→)

      *効果額については、個人差があります。

      事例その25 

      ​ネット検索でこのサービスを知った。無料相談への対応が印象よく決めました。誠実でしっかりしたアドバイスがもらえて、問い合わせへの対応も早く頼れると感じています。

      静岡県(株)T社 代表取締役様

      Q1:サービスを利用する前にどんなことで悩んでいましたか?
      障害年金については受給の繰り下げができないと聞いてどうしたら良いか悩んでいた。

       

      Q2:何がきっかけで、このサービスを知りましたか?
      ネット検索で。

       

      Q3:このサービスを知ってすぐに利用しましたか?
      すぐ連絡しました。



      Q4:何が決め手となって当事務所のサービスを利用しましたか。
      無料相談への対応が印象よく決めました。

       

       

      Q5:実際に利用してみていかがですか?
      最初の印象通り誠実でしっかりしたアドバイスがもらえて、問い合わせへの対応も早く頼れると感じています。

       

      サービス利用時60歳台後半の経営者様の事例です。

      「年金復活プラン」利用前・利用後の「年金見込額照会回答票」の掲載も了承いただいていますので、下記にご紹介いたします。

      『年金復活プラン』を利用しない場合の
      年金見込額照会回答票

      障害年金受給から特別支給の老齢厚生年金受給に選択替えしたとしても、特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」1,674,132円が全額支給停止となりもらえないことを示しています。

      (クリックすると拡大します→)

      『年金復活プラン』を利用した場合の
      年金見込額照会回答票

      障害年金受給から特別支給の老齢厚生年金に選択替えして、特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」1,674,132円を全額もらえるようになることを示しています。

      (クリックすると拡大します→)

      *効果額については、個人差があります。

      事例その26

      複数の年金事務所に何度も相談に行きましたが・・・

      京都府 (株)T社 代表取締役様

      60歳になったときに複数の年金事務所に何度も相談に行きましたが、役員報酬を大幅に下げないと年金がもらえないと言われてあきらめていました。

      65歳を過ぎても老齢厚生年金はもらえないと思い込んでいました。

      年収を下げなくても年金を受け取れることを教えていただき感謝しています。

      これから毎年のことなので大きいですね。現役でまだまだ頑張ります!

      60歳代後半の代表取締役様の事例です。

      *効果額については、個人差があります。

      事例その27

      息子に代替わりさせる前に教えていただき、よかったです

      京都府 (株)Y社 代表取締役様

      こんな良い話は初めて聞きました。

      息子に代替わりさせる前に教えていただき、よかったです。

      年金をもらえるようになった分私の報酬を下げて、息子の報酬を上げることもできますね。

      教えてくれてありがとう!

      60歳代後半の代表取締役様の事例です。


      *効果額については、個人差があります。

      事例その28

      すぐに、利用する方向で考えました。

      東京都 (株)S社 代表取締役様

      Q1:サービスを利用する前にどんなことで悩んでいましたか?
      税金が高い。納めた税金が有効に利用されているのでしたら、納得できますが、残念ながら有効利用されているとは、思えません。
       

      Q2:何がきっかけで、このサービスを知りましたか?
      Web上で調査した結果、このサービスを知りました。

      Q3:このサービスを知ってすぐに利用しましたか。しなかったとしたらなぜですか?
      すぐに、利用する方向で考えました。

      Q4:他にも似たようなサービスがあったにもかかわらず、何が決め手となって当事務所のサービスを利用しましたか。
      他のサービスは、理解できていません。

      Q5:実際に利用してみていかがですか?
      年金はもらえないと思っていましたが、復活できそうです。
      (サービス利用直後にいただいた感想です。その後年金受給効果が発生しています。)

      60歳代前半の代表取締役様の事例です。
       

      *効果額については、個人差があります。

      この他、「何年も前から顧問社労士に相談してきたが、方法はないと言われてきた。これこそ求めていた方法です!「こんなよい話を聞いて導入しない会社なんてあるんですか!?」「5年前にお会いしたかったです。」等の喜びの声を多くいただいております。

      セミナーにご参加いただいた経営者様の声

      「健全な会社経営のための役員報酬最適化・年金復活実践セミナー」

      (主催 全京都建設協同組合様 平成26年2月24日京都工業会館)

      無料メール相談はこちら↓

      なぜ「年金復活プラン」の情報をお伝えしているのか


      長年多額の厚生年金保険料を支払い、現在も毎年約250~300万円(会社負担+本人負担)支払っているにもかかわらず、報酬が高いので老齢厚生年金を受けられないと言われてお困りの経営者の方が多いから。

      年金支給開始年齢から既に何年も経過してしまっている経営者の方も多いから。

      役員報酬を受けていて、報酬月額が約60万円以上(60代前半の場合は約40万円以上)で、公的年金25年以上加入の法人の経営者しか対象にならないため、情報をお伝えしても年金財政に大きな影響を与えるほどでないと思われるから。
      年金がもらえるようになる分役員報酬を引き下げても手取り収入が確保できるので、会社に残ったお金でパート社員等の社会保険加入漏れ是正等にも役立つと思うから。
      働きながら年収を下げずに年金をもらえる手法を知らず、毎年120万円以上の年金、毎年300万円以上の営業利益を捨てている経営者の方も多いから。
      売上高利益率5%の企業であれば、シニア役員一人あたり毎年6,000万円の売上にも相当する情報であることが多いから。
      中小企業経営者の在職老齢年金対策は、単に経営者個人のもらえる年金の問題ではなく、会社経営上重要な経営課題であると考えるから。
      中小企業役員の生活の安定や社員の雇用維持・雇用環境整備・雇用管理改善に役立つと思うから


      給停止になっている年金は65歳になったり、70歳になったり、勇退したら、後からさかのぼってもらえると勘違いをしている経営者からの相談が極めて多く、正しい情報をお伝えしておかないと将来大変不幸な状態に陥ってしまう方が多いと思うから。

      シニア相談ボタン

      「年金復活プラン」が選ばれる理由

      現役社長として生涯ばりばり働きながら、年収を下げずに老齢厚生年金がもらえるようになります。
      会社のキャッシュフローをよくできます。
      我流で導入することで起こりがちな、導入初年度の報酬設定ミスによる危険をなくすことができます。
      導入後3年間の会社財務や個人手取収入、年金受給額等を確認してから導入できるので安心です。
      無料メール相談、完全返金保証付の導入企画料金5万円(消費税別)、定額制の料金表に基づいた導入支援料金(初年度のみのお支払)のお支払いだけで導入できます。
      一度導入支援アドバイスを受けていただけば、法改正等がない限り、毎年度効果を受けていただけます。
      年金・社会保険相談経験17年超の専門家が責任を持ってお悩み解決のためお手伝いします。
      法律を遵守した対策ですので、年金事務所の調査が入っても問題ありません。
      違法な手法を活用した年金不正受給に巻き込まれる危険がありません。
      手間のかかる手法を採用する必要がありません。
      もし法改正等により効果がなくなることが予想されるときは、情報をお知らせしますので安心です。導入支援のお手伝いをさせていただいた企業様には報酬の支払い方を元に戻すアドバイスもいたします。
      万一将来の法改正等で効果がなくなったとしても、翌期から報酬の支払い方を元に戻せばよいだけですので心配は不要です。

      奥野文夫の「年金復活プラン」が選ばれる理由

      ネット上等で散見される違法な手法は一切採用せず、年金・社会保険相談の専門家としての開業24年超の実績・経験を踏まえ、完全に合法的・適法な手法のみを案内しているから。

      ほぼ毎日「年金復活プラン」導入を希望の全国の経営者の方からのご相談に回答しており、多くの経営者の方が分かりににくいとお感じの点、誤解されていることが多い事項を熟知しているから。

      経営者層向けに特化した老齢年金解説書複数冊の著者が直接相談・コンサルティングに応じているから。

      中小企業オーナー向けに社長の年金に関する情報提供・啓蒙活動をおこなっている一般社団法人社長の年金コンサルタント協会の代表理事が直接相談・コンサルティングに応じているから。

      年金事務所やコンサルタント会社等が勧めるような、年収を下げる手法・社長を退任して厚生年金被保険者資格を喪失する手法・会社を解散する手法ではなく、現役社長として年収を下げずに働きながら老齢厚生年金をもらう方法を伝え、最後までお手伝いできる、全国でも数少ない役員報酬最適化専門コンサルタントだから。
      滋賀県や京都府の企業だけでなく、北海道から沖縄まで全国の会社の経営者の方からの相談も多く受けているから。
      相談をいただいた方の年齢や報酬額に基づき、将来の老齢厚生年金額・障害年金・遺族年金等に与える影響・デメリットも十分勘案し、メリットがあると思われる方のみを支援しているから。
      知識を伝えるだけでなく、最終的に効果が出るまでご支援できるから。

      効果が出た後の継続的な相談にも責任を持って対応でき、法改正等があった場合にも対応策をアドバイスできるから。
      生命保険を活用したり、海外法人を使ったり、面倒な手法を活用するのではなく、役員報酬の支払い方を変えるだけの簡単な手法を伝えるから。
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      経営者向け無料メール相談、無料電話相談、無料個別相談会、無料訪問相談やセミナー受講等で、納得して信頼の上ご依頼いただいた方しかご支援しないから。
      中小企業経営および中小企業で働く役員さん・社員さんの役に立つと考える情報しかお伝えしないことに決めているから。
      お悩み解決に役立つ客観的な情報を伝えることを第一義に考えており、実際にコンサルティングを受けるかどうかは経営者の方の判断に100%お任せしているから。
      導入企画料金を完全返金保証付としており、リスクがないから。
      導入企画のみで、年金がもらえる理由や注意点は全てお知らせし、その後の報酬設定を自社で行える場合は、導入支援料金は不要だから。
      創立60年の歴史を持つ有名な協同組合の組合員向け経営支援セミナーとして紹介した内容を活用してご支援するから。
      厚生労働大臣認可の労働保険事務組合の理事長として組合員企業の労働保険事務を行っているから。

      既に9年以上毎月導入のお手伝いをしているから。

      60歳以上の、こんな社長さまには
      「年金復活プラン」の情報をおすすめします!

      年収を下げずに老齢厚生年金をもらいたい

      現役社長のまま老齢厚生年金がもらいたい

      生涯現役社長として働きながら年金をもらいたい
      営業利益をアップしたい
      手取り収入を増やしたい
      設備投資資金を確保したい
      銀行からお金を借りられる会社にしたい
      社員の給料を上げたい
      社員にボーナスを支給したい
      社員の定着を図りたい
      社員のモチベーションアップに役立つ施策を導入したい
      厚生年金保険料率が上がっても社員の手取り収入を減らしたくない
      将来の退職金原資を確保しておきたい
      キャッシュフローを改善したい
      後継者の報酬を増やしたい
      後継者に迷惑をかけたくない

      年金事務所に何度も相談に行く時間を省略して年金をもらえるようになりたい
      年金事務所での待ち時間を省略して年金をもらえるようになりたい
      年金ダイヤルに何度も電話をかけて聞く時間をかけずに年金をもらえるようになりたい
      難しい専門書・資料を読まずに、年金をもらえるようになりたい
      インターネットで何時間も情報を調べる手間を省いて年金をもらえるようになりたい
      苦手なメールやお問い合わせフォームに入力せずに、FAXや電話で相談して年金をもらえるようになりたい
      毎月の資金繰りを改善する方法を奥さんに伝えたい
      決算書をきれいにしたい
      若い社員の採用費や人件費の原資を確保したい
      残業代が支払い漏れとならないようきちんと払いたい
      社会保険の加入漏れをなくしたい
      別法人の社会保険未適用状態をきちんと是正したい
      後継者に会社を継がせる前に、会社の財務体質を強くしておきたい
      M&Aを計画しているので、会社の財務内容をよくしておきたい

      年金をもらえる方法を知らずにこれ以上損をしたくない

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      現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
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      所長の奥野です。

      社長さまのお悩みを、
      年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

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      「社長の年金 よくある勘違いから学ぶ在職老齢年金」(奥野文夫著 日本法令 2020年2月刊)

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      「60歳からの働き方で、もらえる年金がこんなに変わる」(奥野文夫著 WAVE出版刊)

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