60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝日)

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コンプライアンス お願い

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年金支給停止解除支援サービス(年金復活プラン)役員報酬最適化支援サービス等の業務をご依頼いただくにあたっては、貴社のご協力をいただきながら、全力でご支援させていただくことをお約束させていただきます。

したがいまして、良好な関係が築けず、成果を上げるのは困難と当事務所が判断した場合は、お申込をお断り申し上げることがございます。
(経営者向け無料メール相談、経営者向け無料電話相談、経営者向け有料電話相談・Zoom相談、無料メール講座・無料メルマガ等につきましても、当事務所の判断でお申し込みをお断りしたり、予告することなく提供を停止・終了することがございます。)

たとえば次のような場合です。

  • 違法行為や脱法行為等コンプライアンスに反する行為を要求する、または、それらの行為に関するアドバイスを求める。
  • 役員・社員に一方的な不利益が生じるようなことを要求したり、アドバイスを求める。
  • 社会保険未加入や年金不正受給等違法行為を行っていながら、是正しようとしない。
  • こちらからの情報提供・アドバイスを信用しない。
  • 診断や業務に必要な情報を隠したり嘘をつく。
  • 診断や業務に必要な書類を提示しない。
  • 有料サービスの無料化や割引を要求する。
    問題解決に役立つ情報の提供に価値を感じていただけない方はご支援できません。
    なお、相見積の提出は行っておりません。私どもに業務を依頼されたい場合のみお申込み下さい。
  • 無料メール相談を受けた後、有料サービスを申し込む前に何度もメールや電話で相談・質問をしてくる。
    経営者向け無料メール相談はお一人1回限りと明記しております。
    2回目以降のご相談は、有料相談をご利用ください。
    また、電話による無料相談は行っておりません。
    コンサルティングはすべて有料で行っております。
  • 「検討中」との理由で、有料サービスで提供している資料や情報を要求する。
    検討中の方に、こちらからサービス利用をお願いすることはありません。
    どうしても依頼されたい方のみ、お申込み下さい。
  • 税理士しか対応できない個別の税務相談への対応を求める。
  • その他、こちらの業務遂行の仕方に従っていただけない。
  • 時間やお金にルーズ。
    例えば、コンサルティング業務をご依頼いただきながら、報酬の入金や必要書類の準備・送付が所定の期日までに行われない場合は、業務を行いません。
  • 怒鳴りつけたり、高圧的な態度をとったりする。
  • 横柄な口調で話す。(いわゆる「タメ口」等。)
  • 調べればすぐにわかることを何度も電話で問合せてくる。
    なお、一度も業務をご依頼いただいたことの無い面識の無い方から「折り返し電話が欲しい」旨伝言をいただいても、お電話できません。
    また、ご予約なしのお電話で、コンサルティングを行うことはできません。
  • 予約なしに訪ねてくる。
    突然ご訪問いただきましても、お会いできません。
  • やって当然とばかりに、一方的な要求をする。
    例えば、「今すぐ」「今日中に」「明日までに」「1週間以内に」等の要求には対応いたしかねます。(相当の理由があるとこちらが判断した場合は除きます。)
  • こちらからの指導に従わず、実態を偽って形式だけ整えようとする。
  • 提供した情報を無断で盗用したり、無断で第三者に譲渡・提供したりする。
  • 社会保険労務士、税理士、FP、コンサルタントや保険会社・銀行の職員等であることを隠して自社の営業のために情報を受け取ろうとする。
  • 経営者限定のサービスを経営者以外の者(従業員等)が利用しようとする。
  • 他人や架空の人物になりすましてサービスを受けようとする。

ご注意

本サイトは、老齢厚生年金の支給停止等でお困りの多くの中小企業経営者様向けに、お困りごとを解決できる情報をできるだけわかりやすく提供したい、との思いで作成しているものです。

したがいまして、通常ほとんどの場合で該当するケースがないような細かな例外規定については省略を行ったり、条文通りの表現が一般の経営者の方にご理解いただくことが難しいと判断した場合は適宜わかりやすい表現に言い換えて表現している箇所もあります。

 

また、年金・社会保険については、残念ですが、インターネット上等において、誤った情報や根拠のない意見もみられるところです。


役員報酬最適化や「年金復活プラン」につきましては、中途半端な知識で役員報酬の設定を行うのは危険です。
必ず事前にコンサルティングを受けていただき、きちんと注意点を把握した上で、また、必要なシミュレーションを行った上で実施してください。



■社労士試験受験生さんへ
法律条文上の正確な表現を身に付けることを要求される社会保険労務士試験受験生の方々におかれましては、本サイト上の表現だけではなく、きちんと条文集をご確認いただき、条文を確認くださいますようお願いいたします。

(特に、役員報酬最適化や年金復活プランに関する事項を正確に理解するためには、健康保険法・厚生年金保険法等の社会保険労務士試験の対象となる法律以外に会社法や税法の知識、会社財務等に関する知識も必要となりますので、社会保険労務士試験の勉強の範囲を超えております。したがって、試験勉強のお役には立ちませんので、ご注意ください。)
 

以上、ご了承くださいますようお願いいたします。

ご遠慮いただきたい質問・相談


(2018年1月26日) 
残念ですが、最近、次のような建設的でない質問を受けることがあります。

同様の質問が寄せられることがないよう、回答を下記にまとめて記載いたします。


以下のような質問・相談はご遠慮ください。

 

  (質問1)

法人から代表取締役として報酬を受けている代表取締役です。

 

会社は社会保険未加入ですが、代表取締役として今後も報酬を受けながら、社会保険に入らないままでいる方法はありますか。

 

 

(回答1)

ありません。

 

 

 

(質問2)

法人から報酬月額60万円を受けていますが、年金事務所には報酬月額20万円と届出ています。

「年金復活プラン」や「役員報酬最適化」のコンサルティングを受けられますか。

 

 

(回答2)

受けられません。
正しい報酬月額を届け出ている場合のみ、受けていただくことができます。

 

 

 

 

(質問3)

平成27年〇月からは(平成29年〇月からは・平成30年〇月からは)「年金復活プラン」や「役員報酬最適化」を導入しても効果がなくなることとなったのでしょうか。

 

 

(回答3)

そのような事実はありません。
他の違法な内容・効果がない手法と混同した誤った情報提供(専門家以外による匿名ブログ等)にはご注意ください。

 

 

 

(質問4)

○○助成金の支給申請を行いましたが不支給決定となりました。〇〇という会社からの情報に基づき(○○という匿名ブログの記載内容を信じて)助成金申請したのですが、支給されますでしょうか。

 

 

(質問4)

支給されません。

 

(2020年2月22日追記)
以下のような質問も毎月大変多く寄せられるため、下記に回答を記載しておきます。
 

(質問5)
報酬月額60万円の65歳代表取締役です。出勤日数を4分の3未満として厚生年金保険加入をやめれば、老齢厚生年金144万円を全額受給できるようになりますか。

(回答5)
法人から報酬を受けている代表取締役は70歳までは厚生年金保険被保険者として、70歳からは70歳以上被用者として、在職老齢年金制度の対象者となるのが原則です。
現状の役員給与設定の場合、老齢厚生年金(報酬比例部分)は何歳になっても支給停止となります。
被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届の提出事由に該当しないにも関わらず実態を偽って届出書を提出してしまった結果不正受給した年金は返還すべきこととなります。

厚生年金保険被保険者(70歳以上被用者)に該当するか否かは、事業所を管轄する年金事務所の厚生年金適用調査課職員に、勤務実態を直接伝えてご照会ください。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/

 

 (質問6)
年金復活プランの申込を検討しています。65歳からの老齢基礎年金や老齢厚生年金は繰下げした方がよいのでしょうか(繰下げしない方がよいのでしょうか)。


 

(回答6)

年金復活プランは、役員給与設定に関するコンサルティングです。
65歳からの年金を繰下げするかどうかとは関係がありません。
年金復活プランのコンサルティングの申し込みをされる場合であってもされない場合であっても、老齢基礎年金についても老齢厚生年金についても、繰下げする・繰下げしないは自由に選ぶことができます。

 

(質問7)
年金復活プランの申込を検討しています。特別支給の老齢厚生年金の年金請求書(または、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金の年金請求書)が届きましたが、年金請求手続きはまだ行わない方がよいのでしょうか。
 

(回答7)
年金復活プラン
は、役員給与設定に関するコンサルティングです。
年金の請求手続きとは関係がありません。

年金復活プランのコンサルティングを申し込みされる場合であってもされない場合であっても、行うべき年金の請求手続きについては変わりありませんので、以下の通り適切に行ってください(年金の請求手続きや必要な添付書類については
、年金事務所や街角の年金相談センターで無料で教えてくれます。必要に応じ事前に年金事務所または年金相談センターの予約相談を利用してください)。


・特別支給の老齢厚生年金の請求は、年金をもらえる年齢になったら行ってください(年金をもらえる年齢になるまでは請求できません。請求すれば年金の全部または一部をもらえる人であっても、請求をしないまま5年を過ぎると、時効でもらえない部分が発生する可能性がありますのでご注意下さい。)
市区町村役場から取り寄せる添付書類は、年金をもらえる年齢になる日(誕生日の前日)以降のもので、発行後6か月以内のものが必要です。
 

・65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金の請求については、両方の年金を65歳から受給されたい場合や、一方の年金のみを65歳から受給して他方の年金を66歳以降に繰下げる予定の場合は、65歳時に適切な年金請求手続きを行ってください(一方の年金のみを65歳から受給される場合、66歳以降に繰下げを予定している方の年金については、66歳以降繰下げ申出したくなったときに繰下げ申出手続きを行ってください)

・特別支給の老齢厚生年金の請求手続きを行った人が、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金ともに66歳以降に繰下げを予定している場合は、65歳になる頃に届く65歳からの年金請求書(ハガキ)を返送する必要はありません。66歳以降繰下げ申出したくなったときに繰下げ申出手続きを行ってください。

 

(質問8)
9月30日が決算日です。今日は2月15日ですが、年金をもらうためにこれから役員給与設定を変更したいと思います。

(回答8)
役員給与の変更は原則として事業年度開始の日から3か月以内に行う必要があります。
今期はもう役員給与設定変更期限を過ぎています。
これから年金復活プランをお申込みいただく場合は、来期からの役員給与設定変更を目指していただくこととなります。


(質問9)
「〇〇」とのことですが、他の社労士(税理士・FP)に聞いたところ「××」とのことでした。

(回答9)
ご質問されたい内容がわかりませんが、その社労士(税理士・FP)さんの発言を直接聞いておりませんので、コメントいたしかねます。

 

 


●その他、無料相談・有料相談や有料のコンサルティングサービスのお申込みを検討されている方は、このホームページの「はじめての方へ(最初にお読みください)」をご覧ください。

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現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
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所長の奥野です。

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