現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23
営業時間 | 月〜金 9:00〜18:00 |
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FAX | 077-578-8907 |
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社長さまの老齢年金受給に関するお悩み解決のため、無料相談を1回お試しいただけます。
下記は、年金復活プラン・役員報酬最適化のコンサルティングを真剣に検討されている代表取締役様等法人の代表者の方が、奥野へ無料でご相談できるフォームとなっています。もちろん、スタッフによる代筆ではなく、すべてのご相談に奥野が目を通しメールにてご回答いたします。通常2営業日以内にお返事申し上げます。
ご相談されたい場合は、下記のご入力フォームに必要事項をご入力の上、「問合せる」ボタンを押して下さい。
この無料相談は、中小企業経営者様のお困りごと解決のお役に立てればとの思いで実施しているものです。
現在大変多くのご相談をいただいております。
顧問先やコンサルティングお申込み企業様への対応を日々行う中、無料相談に回答できる数は月100件程度が時間的な限界となります。
これ以上お受けするのが無理だと判断した場合は、無料メール相談の受付を停止させていただきます。お急ぎの方はお早めにご相談ください。
◎3営業日を過ぎても回答メールが届かない場合は、回答メールが迷惑メールフォルダに振り分けられていないかご確認の上、再度お問合せ下さい。(メールアドレスのご入力誤りのため、回答を送信できないケースが多くなっています。また、yahooメール、G-mail等のフリーメールや携帯メールは回答が届かないことがあるようです。)
◎社会保険に加入しなくてはならない状況にありながら社会保険に加入したくない、という相談へは回答いたしません。そのようなご相談はご遠慮ください。
こちらからお電話を掛けるようなことはいたしません。
しつこい営業は行いません。
いただいたご相談につきましては守秘義務を遵守いたしますので、ご安心ください。
◎執筆依頼や、事業主団体等からの講演依頼はこちら
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、下記のメールアドレス宛
メールにてご相談ください。
E-mail:o.srj*peach.ocn.ne.jp (*を@に変更してご送信下さい)
63歳男性・現役社長
63歳男性の代表取締役です。月額役員報酬100万円、役員賞与・他の法人から受けている報酬はありません。現在の年収を下げないと老齢厚生年金は受け取れないと聞きました。
私の場合も現在の年収を維持したまま年金が受け取れますでしょうか。なお、会社の決算月は3月、会社所在地は大津市です。
65歳男性・現役社長
65歳男性の代表取締役です。月額役員報酬100万円、役員賞与・他の法人から受けている報酬はありません。
老齢基礎年金はもらっていますが、老齢厚生年金が支給停止になっています。もらえるようになりますか。なお、会社の決算月は9月、会社所在地は京都市です。
70歳男性・現役社長
70歳男性の代表取締役です。月額役員報酬100万円、役員賞与・他の法人から受けている報酬はありません。
70歳になると厚生年金保険料はかからなくなるので、老齢厚生年金ももらえるようになると思っていましたが、社長のまま現在の報酬を得ていると何歳になっても老齢厚生年金がもらえないと言われ驚いています。
生涯現役で働きたいと思っています。老齢厚生年金をもらえるようになりますか。なお、会社の決算月は12月、会社所在地は大阪市です。
■「具体的なご相談内容はこちらへどうぞ」の欄に、下記の情報も記載いただきますと、回答メールにて、概算診断結果もご提示できます。
無料相談のご利用はお一人様1回限りとなります。
お悩み解決のお役に立つ回答を得ていただけますように、なるべく下記の情報をご記入の上ご相談いただくことをおすすめいたします。
(こちらからの回答に対して再度相談メールをいただいても無料対応いたしかねますので、ご注意下さい。)
・生年月日(または年齢)
・性別
・現在の役員報酬月額
・過去1年間に役員賞与や事前確定届出給与を受けておられる場合は、支給月・支給額
・貴社決算月
・貴社所在地(都道府県)
・(60歳以上の方の場合、もしわかれば)以下の年金額
60歳代前半の方:特別支給の老齢厚生年金の年金額。厚生年金基金加入期間がある場合は、「特別支給の老齢厚生年金+基金代行額」の年金額
65歳以上の方:老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額。厚生年金基金加入期間がある場合は、「老齢厚生年金(報酬比例部分)+基金代行額」の年金額
・(他の法人からも報酬を受けておられる場合のみ)
他の法人における役職名、報酬月額、過去1年間に賞与や事前確定届出給与を受けておられる場合は、支給月・支給額、他の法人の決算月
上記内容の記載もれが多いほど、回答内容が曖昧なものとなってしまいますので、ご了承下さい。
「具体的なご相談内容はこちらへどうぞ」の欄が空欄の場合や、法人の代表取締役等であることが確認できない場合は、ご返信いたしかねます。
上記のお問合せフォームより無料相談をご利用いただいた方に対しご指定のメールアドレス宛回答を返信致しても、回答メールが届かずに戻ってくるケースが多くなっております。
「問合せる」ボタンを押していただいた際には自動返信メールが届くように設定しております。
自動返信メールがお手元に届いていない場合は、回答メールをお届けすることができません。メールアドレスをご確認いただき、お手数ですが再度ご入力・ご送信下さい。
(自動返信メールが迷惑メールフィルダに入っていることがございます。念のため、迷惑メールフォルダもご確認下さい。)
3営業日を過ぎても回答メールが届かない場合も、お手数ですが再度ご入力・ご送信下さい。
(こちらから送信しました回答メールが、迷惑メールフォルダに入っていることがございます。念のため、迷惑メールフォルダもご確認下さい。)
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無料相談対応は1回限りです。2回め以降は有料となります。1回あたり22,000円(税込)~
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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
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