現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
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老齢厚生年金の支給停止にお困りのオーナー社長様や、社長様のご親族の取締役様等のお役に立つ情報をご提供しております。
(注1)使用人兼務役員さん、執行役員さんや従業員さん等経営者でない方はご登録いただけません。
(注2)社会保険労務士、税理士、FPさんはご登録いただけません。
無料メール講座(第1回目講座)より抜粋
はじめに:驚くほど多い、社長の年金への誤解!
誤解はどうして起こるのか?
厚生年金保険法だけでは理解できない社長の年金受給法
FP奥野文夫事務所 奥野文夫です。
私どもでは、毎日全国の60歳以上の社長様から老齢厚生年金に関するご相談をいただいております。
経営者の社会保険・年金相談等の専門家として開業18年超の奥野文夫が、いただいたご相談に対して責任を持って個別にメールで回答しているのですが、多くの社長様が年金に関して大きな誤解をされていることに気付き、本当に驚いております。
年金事務所の掲示板でも年金に関するよくある誤解への注意喚起がいくつか列挙されたチラシが掲示されていたことがあります。
しかし、日々お仕事でお忙しい社長様が、年金事務所の掲示板をご覧になる機会は多くないと思います。
実は、経営者の方の年金については、従業員さんが年金を受け取る場合とは違い、注意すべきポイントがいくつもあります。
経営者の方が年金をもらう前に知っておくべきポイントについては、年金事務所ホームページや書籍、インターネット上でもほとんど取り上げられることがありません。
年金を受け取る人全体の中で考えると、従業員さんの数の方が圧倒的に多く、経営者(役員)の方の数は少数派となりますので、情報提供量が少なくなるのも仕方がないかもしれません。
(中略)
なぜなら、厚生年金保険法では、役員であっても従業員であっても、会社から報酬を受けている「被保険者」という同じカテゴリーに一括りにされているからですね。
(中略)
信じられないかもしれませんが、以上のことはほんの一例にすぎません。
経営者が賢く年金を受け取る方法を理解するためには、本当に様々な知識が必要となってきます。
老齢の年金については、支給開始年齢を迎える3ヶ月前に年金請求書が送られてきてからご相談をいただくことが多いのですが、経営者の方のご相談のタイミングとしてはそれでは遅すぎるケースがほとんどです。
こと経営者の方の老齢年金に限っては、年金支給開始年齢到達月が何月かということも大事ですが、それよりも会社の決算月が何月か、会社の種類(株式会社、有限会社等)は何かの方がもっと大事です。
(中略)
この無料メール講座では、経営者の年金受給に必要な前提知識を、厚生年金保険法以外の法律知識・情報も踏まえて、できるだけ専門用語を使わずにわかりやすく解説していきたいと思います。
まずは、年金に関するよくある誤解について、特に現役でばりばり働いておられる経営者の方にお役に立つ範囲に絞って、お伝えしていきます。
それでは、1つ目のよくある誤解から見ていきましょう。
(以下略)
・60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金を受給したい経営者様、
・70歳以上で老齢厚生年金も受給したい経営者様、
・80歳以上で老齢厚生年金も受給したい経営者様
にとっても、お役に立つ内容となっていますので、是非ご参考になさってください。
(現在の報酬のままだと老齢厚生年金が支給停止となる経営者の方にお役に立つ内容です。
従業員さんの場合には、お役に立ちません。
経営者の方であっても、現在の報酬のままでも老齢厚生年金が支給停止とならない方にはお役に立ちません。)
ご登録後17日の間に上記の13のメール講座をお届けします。
その後(登録18日後~30日後まで)は、60歳以上経営者の老齢年金についてよくある質問への回答やよくある誤解への注意喚起等のお役立ち情報を無料配信させていただきます。
(【現役社長の年金受給】無料メール講座第14回~第26回)
配信を希望されない場合はいつでも登録解除いただけます。
無料メール講座第26回の配信後は、現役経営者様が働きながら年金を受けるために必要な知識・情報や会社経営・雇用管理改善に役立つ情報について、随時メルマガをお届けいたします。(現在週1回程度の配信頻度となっています。)
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無料メール講座をお読みいただいた方から、多くの感想が届いています。
一部を下記にご紹介します。(個人を特定できないよう、一部伏字としています。)
・いつも興味深い内容を拝読させていただいています。
・残りの講座楽しみにしています。
・いつも拝見し目からウロコ状態です。
・無料メールありがとうごさいました。
・つい一週間ほど前に年金機構に行き、説明を受けたばかりで、まさにタイムリーな情報で感謝しております。ありがとうございます。
・なんとか年金をもらうために、来期から〇〇を〇〇するつもりでしたが、やはり、違法だったんですね。
・参考になる講座ありがとうございました。
・大変興味深い内容でした。ありがとうございました。
・有り難う御座います。
私も65歳になりましたが、報酬が有るので年金はもらえないと言われていましたが、
請求をさせて頂きます。
・現在63歳で、困っていた時に天の声として参考にしております。
・拝見していると、すごく勉強になります。
・無知でした。
お世話になります。
(有)××××の××××と申します。
生年月日は昭和××年××月××日です。
当社の決算月は×月です。(中略)
××県××市で××を経営しています。
私は代表取締役として、月100万円の役員報酬を受け取っています。
65歳になったら全額年金を頂けるものと思っていました。
どこでどう勘違いしたか解りません。
第7回まで読んで、今の状態では貰えそうにない事が解ってきました。
××××厚生年金基金も×月に解散になりますし、困っています。
是非次回も読ませていただき、貰える方法をご教示ください。
・無料メール講座の送信、心より感謝申し上げます。
また、貴重な講座内容を、分かり易く、惜しげもなくご教授頂き恐縮しております。
いよいよ具体的な計算に入る8回目が楽しみです。
申し遅れましたが、私は現在6X才、今年のX月1日より××の社長(××万円/月)を務めておりますが、長年積み立ててきた年金(厚生年金×年+××共済×年)が停止状態にあります。
仕事が出来るだけでも有難く感謝していところではありますが、願わくば年金が(献金になってしまうのでなく)満額ほしい(本音)です。
その年金で、社員への感謝の気持ちを何らかの形で還元したい(停止状態にあって素直な気持ちとして)と考えております。
これからも、宜しくお願い申上げます。
・大変興味を持って拝読しております
また、すべてが大変参考になり、目から鱗 です。
・私は、代表取締役社長をしています夫を持つ妻です。
(中略)
家計を預かるものとして、そろそろ老後の事が気になり我が家の年金を調べたのですが、
先生がおっしゃる通り、殆どが私が調べたいものから少しずれている情報ばかりでした。
調べれば調べる程深みにはまる…とでも申しましょうか?
本当に我が家の様なパターンの情報が少ない事に悩まされていました。
年金事務所に聞いても、これまた先生がおっしゃる通り、我が家の立場への答えではなく痒い所に手が届かないままでした。
結局、ねんきんネットのHPから、数々のパターンのシュミレーションを出しては研究し…を繰り返しましたが、
素人の私が出した答えは、先生の本やこの無料メールで指摘されている「違法」なバージョンばかりでした。
それが「違法」だという事も、先生の著書を読むまで解らずにいました。
ひょんなことから、先生のHPにたどり着くことが出来、
先生の動画も拝見したり先生の本を購入したりと、自分なりに勉強してきたつもりです。
今回の無料メールを頂きまして、自分の理解が間違っていないか、ひとつひとつ確認する…といった感じです。
(中略)
それでは、引き続きのメールマガジンを楽しみにしています。
お忙しい中、駄文長文お許しくださいませ
・長いこと貴重なお話をお聞かせいただきありがとうございました。
実際に知らないことばかりで、本当に勉強になりました。今までは知らなくてもいいかと思っておりましたが、いよいよ年金を受け取る時期にきて、色々な疑問が出てきて、それに対して顧問税理士に聞いても社会保険労務士さんにお聞きしても納得いくようなお話がなかったところ先生に出会いました。これを機に少し勉強したいと思います。
実際、年を取るとなかなか思うように頭に入らず苦戦しておりますが・・・・
今後導入を検討したいと思います。その節はよろしくお願いします。
・本当に私が誤解・勘違いしていたことが、ずばりズバリとわかり、大変為になりました。
実は、私は現在は個人事業主ですが、この●月1日に法人を設立し、まさに中小企業の社長になるところです。そして、年齢が63歳です。
(既に定款は公証人役場で認証を受け、資本金の払い込みの履行も済ませており、あとは●月1日に法務局に登記申請するだけです。)
※一人発起人の一人役員のため、シンプルな流れです。
来年64歳になれば、特別支給の老齢厚生年金が140万余りもらえると思っていたのですが、何も知らずに●月から役員報酬を100万円ずつ定期同額で受け取るように設定していたら、完全にカットされた上に、その後の老齢厚生年金(報酬比例部分)も全額カットでもらえないことになっていたのですね!!
しかし、奥野様の講座を読み、そのことに気づくことができました。
そこで、私はまさにこの●月1日の法人設立から3カ月以内に役員報酬を決めなければならないのですがその役員報酬を(中略)と考えました。
(中略)
本当に、このタイミングで奥野様のメールを拝読することができたことに感謝しております。
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営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
電話で相談されたい代表取締役様は、有料電話相談のご予約をお願いします。
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