60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

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65歳以上のオーナー経営者で老齢厚生年金(報酬比例部分)を全額受け取りたい方へのおすすめ情報とは

65歳以上の中小企業のオーナー社長様で年金を満額受給したい、という方はいらっしゃらない
でしょうか。

65歳以上の経営者の方の場合報酬が高い方が多いですから、老齢厚生年金が支給停止になって
いる方が多いと思います。

老齢基礎年金と、厚生年金の中でも差額加算とか経過的加算といわれる部分は、報酬との調整
の仕組みがありませんから、いくら報酬が高くても全額受け取っていただけます。

しかし、老齢厚生年金の報酬比例部分といわれる部分は報酬との調整の仕組みがあります。

したがって、老齢厚生年金の報酬比例部分は全額支給停止になっているという方も多いと思い
ます。(中には一部支給停止の方もいらっしゃると思います。)

これが、年収が高くても、報酬の支払い方だけを変えていただければ老齢厚生年金の報酬比例
部分も受け取っていただくことができるようになります。

具体的にいくら受け取れるようになるかは個人差があります。

過去の厚生年金加入期間や各期間の報酬額によっても変わってきますし、今後の報酬の設定の
仕方によっても変わってきます。

ただ、報酬の設定の仕方によっては、65歳以降の老齢厚生年金報酬比例部分を全額受けていた
だくということも可能です。

実際、
全額受けていただいているようになった経営者の方もたくさんいらっしゃいます。

70歳以上の経営者の方でも構いません。

とにかく、現在報酬との調整で老齢厚生年金が支給停止になっている経営者の方がいらっしゃ
ったら、報酬の支払い方の変更という
選択肢も一つの情報として、知っておかれるとお役に立
つと思います。

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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