60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
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60歳台前半の老齢厚生年金の受給開始年齢を迎える前に、ご自分の年金について多くの経営者の方が年金事務所に相談に行かれ、「在職老齢年金」という報酬と年金との調整の仕組みに関する説明をお聞きになります。
そして、役員報酬を大幅に下げるか、常勤役員を退任するかしない限り老齢厚生年金は全くもらうことができないという話をお聞きになるわけです。
長年多額の社会保険料を支払って来たのに、いざ自分が年金を受け取れる年齢になったら全く年金が受け取れないということで、大変残念に感じておられる方が多いです。
中には、どうしても納得がいかなくて最寄りの年金事務所だけではなくて、別の年金事務所にも相談に行き、同じ回答をもらって帰ってきたとおっしゃる社長様にお目にかかったこともあります。
そのようなところへ、私どもが役員報酬最適化により年収を下げずに、常勤役員のまま老齢厚生年金を受け取ることのできる方法があることをお伝えすると、大変喜んでいただけます。
役員報酬最適化が老齢厚生年金受給に与える影響は次の通りです。
60歳台前半の経営者の場合:当別支給の老齢厚生年金を全額もらうことも可能となります。
65歳以上の経営者の場合:老齢基礎年金だけではなく、老齢厚生年金を全額もらうことも可能です。
老齢厚生年金が支給停止となっている経営者の方には是非あきらめないでご相談いただきたいと思っております。
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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
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