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厚生年金基金からも年金を受ける方の在職老齢年金の計算と確定給付企業年金・確定拠出年金

60歳以後の在職中の方、それも、厚生年金の被保険者という形で仕事を続けれるという方の
場合は、在職老齢年金という老齢厚生年金の調整の仕組みがあります。

そして、厚生年金基金からも年金を受けられる方の場合の老齢厚生年金の調整は、一般の方
には少しわかりにくいかもしれません。

年金の支給停止額を計算する際に、基金に加入していなかったものとしてみなして計算した
老齢厚生年金(報酬比例部分)の額(加給年金や経過的加算部分を除いた額)に基づいて在職
老齢年金の計算の方法で、年金支給停止額を求めます。

 

過去に厚生年金加入期間のある方が年金事務所に年金相談に行かれた時にもらえる「制度共通
年金見込額回答票」には参考として基金代行額が記載されています。

基金代行額とは、国から支給される老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部を代行する部分です。
したがって、もし基金に加入していなかったのであれば、この部分も老齢厚生年金の報酬比例
部分として支給されるべきものです。

特に、過去の厚生年金加入期間が長い方の場合は、「報酬比例」の額に比べて「基金代行額」
の額の方がかなり長いですので、このようにして計算するのだということを知らないと、
制度共通年金見込額回答票を見ても、在職中にいくら年金がもらえるのかが全く分からない
ことになります。
 

支給停止額が決定されますと、まず国の年金から支給停止されていきます。

支給停止額が国の年金額を超えた場合には、超えた分だけ厚生年金基金のいわゆる基本年金
部分と言われるところ(厚生年金の代行部分)が支給停止にされます。

ただ、厚生年金基金の給付の設計、年金の支給停止の仕組みに関しましては、基金によって
異なりますので、詳しくは加入されていた・加入されていた基金へお問い合わせ下さい。

なお、確定給付企業年金や確定拠出年金に関しましては、在職老齢年金の支給停止の計算の際
には算入する必要はありませんのでご注意ください。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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