60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝日)

FAX

077-578-8907

60歳以上の役員が老齢厚生年金をもらう方法 年金支給停止と年金復活

 

私どもでは、60歳以上のシニアの役員様の場合の役員報酬の最適化というお手伝いをしており
ます。

60歳以上のシニアの経営者の方、会社役員の方の場合、毎月の役員報酬が高額なため在職老齢
年金の仕組みにより老齢厚生年金が全額支給停止になってしまう方が結構いらっしゃいます。

誤解されている方も結構多いのですが、在職老齢年金の仕組みで支給停止になっている年金と
いうのは、そのときに受けていただかなければ二度と受けることができない、支給されない戻
らない年金です。

これまでよく知られていました対策では、老齢厚生年金を受給するために収入を減らして、
すなわち役員報酬を減額して年金の支給停止を解除するという方法しかなかったのです。

私どもで現在ご案内している内容は、役員様の年収を変えることなく支給停止になっている
年金を受け取っていただけるという対策です。

 

60歳代前半の役員様であれば、報酬の設定によって特別支給の老齢厚生年金の一部が受給可
能となります。(特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、性別・生年月日によります)

65歳以上の役員様でしたら、報酬の設定によっては老齢厚生年金(報酬比例部分)を全額受け
取っていただけるようになります。

以上の通り、「役員報酬最適化」(役員報酬の年間総額は変えないで支払い方だけを変えるこ
と)により、シニアの代表取締役様であれば、支給停止されている老齢厚生年金も受け取れる
こととなります。


役員報酬最適化の効果は、60歳以上の役員様の場合に特に効果が大きくなるといえます。

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら

077-578-8896

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

無料メール講座
(全国対応)

中小企業経営者様限定

60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!

 

無料メール講座登録はこちら

(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)