60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


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役員報酬最適化による老齢厚生年金支給停止
解除支援サービスとは
(社長・役員の在職老齢年金・厚生年金受給)

60歳以上のシニアの役員様の場合、年齢的には老齢厚生年金を受けることができる年齢に
もしなっておられてとしましても、役員報酬が高いため、年金が支給停止になっていて、
実際受けることができない状態の役員様が多いと思います。

一般的には、まだあまり知られていないのですが、私どもでは役員報酬の最適化、すなわち、
役員報酬の年額は変えないで(年収は変えないで)、役員報酬の支払い方を変えるだけで
支給停止になっている老齢厚生年金を受け取ることができるようになるという情報をお伝え
しております。

老齢厚生年金が支給停止になっている役員様に対しましては、一般的には次の2つの方法の
いずれかをアドバイスされることが多いと思います。

1つ目は役員様の役員報酬をぐんと下げてしまう方法です。

役員報酬を下げることで(年収を下げることで)、老齢厚生年金を受け取ることができる
ようになるという方法が1つあります。

2つ目の方法としましては、代表取締役・取締役を退任してしまって非常勤になる、という
方法ですね。
そうすることによって、社会保険の資格自体を喪失してしまうことにより、老齢厚生年金
受給を目指すという方法が2つ目です。

ただ、これらの2つの方法は、共に確かに年金は受け取れるようになるのですが、
役員報酬の年間総額が下がってしまいますから、トータルで考えて年収としては下がって
しまうということで。非常に使いにくいというところがあろうかと思います。

実は、この支給停止になっている老齢厚生年金を受け取る方法としましては、3つ目の方法が
ございます。

「役員報酬最適化」を使った方法で、これを私どもでは、「年金復活プラン」という言い方
もしているのですが、役員報酬の年額は変えないで(役員様の年収は変えないで)、役員報酬
の支払い方だけを変えることによって、支給停止
なっている老齢厚生年金を受け取って
いただけるようになるという方法です。

シニアの現役社長様、取締役様にお伝えすると大変喜んでいただいている情報です。

それでは、年金はいくら受け取れるのかといいますと、これは、各役員様の過去の厚生年金
加入期間、各期間の報酬の額に応じて、受給いただける年金額には個人差がございます。

ただ、私どもでは、経営者向け無料メール相談、無料診断、それから詳細診断による年金
シミュレーションといったサービスも行なっておりますので、年金がいくらぐらい受け取れる
のか、効果はどれぐらい出るのか、を確認いただけるようにしております。

ですから、無駄なサービス料金をお支払いただく必要がないようにしております。

60歳以上の役員様で老齢厚生年金が支給停止になっている方がもしいらっしゃったら、
是非下記の左ボタンをクリックいただき、悩みをご相談ください。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
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所長の奥野です。

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年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

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