60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

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役員の老齢厚生年金支給停止解除に関するよくある誤解とは?

60歳以上の現役経営者の方の支給停止になっている老齢厚生年金については、時々誤解を
されているケースがありますのでご注意をさせていただきます。

60歳以上の役員様で報酬が高いため支給停止になっている老齢厚生年金につきましては、
今受けていただかないと、後で二度と受けることはできません。

復活しない、二度と戻らない年金なのですね。

このことを是非心の中に、しっかり確認を頂きたいと思います。



老齢基礎年金には繰上げ・繰下げという制度があるのですね。

老齢厚生年金についても、60歳代前半で受けていただく老齢厚生年金につきましては、
男性であれば昭和28年4月2日以降生まれの方、女性であれば5年遅れの昭和33年4月2日以降
生まれの方の場合、60歳からは老齢厚生年金をまだ受けていただけず、61歳になった時点で
年金が受け取れるようになります。
これらの方の場合は、老齢厚生年金を繰り上げて60歳から受け取ることもできます。

また、平成19年4月1日以降に65歳からの老齢厚生年金を受けられる方については、これは
老齢厚生年金の繰下げという制度もあります。

このように、いろいろ、繰上げ、繰下げ、非常にわかり難い制度となっておりますので、
そういった情報と混同されている方が結構いらっしゃいます。


60歳以上で老齢厚生年金をもらえる権利はあるけれど、報酬が高いため支給停止になっている
という場合は、後日例えば、報酬が下がった、厚生年金の被保険者資格を喪失した、という
ことがもしあったとしましても、既に支給停止になってた分を後からもらえるということは
ありません。

今現在役員報酬を最適化して、受給していただかないと、もらっていただくことはできません
のでご注意ください。

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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