60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


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経営者向けのお得な厚生年金受給額増額方法
年金支給停止額を減らせる方法とは?

経営者の方の場合も、60歳代前半、60歳を迎える、あるいは、61歳になる、65才になる、
といった節目年齢を迎えられる段階で、役員報酬の設定や年金の支給停止額の計算について
インターネット上や日本年金機構からの情報を確認されることが多いと思います。

年金事務所に年金相談に行っていろいろ試算をされているケースも多いようです。

しかし、私どもで行っております役員報酬最適化を活用した年金復活プランの情報をご存じの
社長さんはまだほとんどいらっしゃらないのが実情です。

役員様の役員報酬の年間総額は変えないで支払い方だけを変えることで、実は支給停止に
なっている老齢厚生年金を受け取っていただけるという情報です。

中小企業のオーナー経営者の方で、役員報酬月額50万円以上程度の方で60歳以上の方で
あれば、老齢厚生年金が支給停止になって困っていらっしゃる役員様がたくさんいらっしゃる
と思います。

もしいらっしゃったら、年金復活プランの情報は大変お役に立つと思います。

もちろん、実際にプランを導入するかしないかは各会社様色々なお考えがあると思います。
しかし、まず情報として、そういう選択肢もあるのだということを知っておかれても、損には
ならないと思いますので、ご関心がございましたらお問い合わせください。

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

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