60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

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報酬が高い社長でも年収を下げることなく老齢厚生年金がもらえることを年金事務所で事前に確認

今日も朝からシニアの役員様向けの役員報酬最適化の業務をご依頼いただいた会社の役員様
3名分、委任状をいただきまして年金事務所の方へ年金調査に行ってまいりました。


まず一つは、次のような年金シミュレーションです。
現状の高い報酬のまま、各役員様が厚生年金に入ったままで働かれると、確かに老齢厚生年金
が支給停止になることを確認しました。

60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の支給開始年齢は役員様の年齢と性別
によって異なります。

今日確認したのは、61歳から年金がもらえる方と62歳から年金がもらえる方との2パターンで
合計3名です。

現状のままだと60歳代前半においても、65歳過ぎてからも、老齢厚生年金は全くもらえない
で、65歳になってからも老齢基礎年金加入が期間に応じてわずかだけもらえる状況です。

ところが、役員報酬の年間総額は変えないで支払い方だけを変えることで、具体的にこういう
支払い方をしたらどうなりますか、ということを年金事務所の相談窓口にいらっしゃる方に
お願いをして試算をお願いいたしました。

そうすると60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の支給開始年齢になった
ときも年金が支給停止ではなくて受け取っていただけるようになり、65歳以降も老齢基礎年金
や差額加算だけではなくて老齢厚生年金も受け取っていただけるようになるということが記載
されたアウトプットが出てきます。

それをご覧いただきますと、実際にご自分の場合でいくら効果が発生するかがお分かりいただ
きすいと思います。

そこで、この年金事務所で
出してもらった書類を持ち帰って、お客様にお届けしております。

確かに効果があるということを確認いただいた上で実際の導入のご支援をさせていただくこと
と
しております。

 

併せて、特に喜んでいただいておりますのは、年金が減額されないような報酬設定のための
具体的な試算です。

報酬をどのように
設定をしたら年金がいくら出るか、手取りがどのような形になるかという
試算をさせていただいておりますので、「
これは分かりやすいですね。」というお声をいた
だいております。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
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所長の奥野です。

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