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老齢基礎年金と老齢厚生年金との違いを混同している社長の例

シニアの役員様方が年金に関して誤解をされているケースも結構あります。

よくあるパターンとして、役員報酬が高いと年金が受け取れないという風に思っておられる
ケースが多いです。

これはある面では正しいといえます。

老齢厚生年金には確かに役員報酬と老齢厚生年金の調整の仕組みがあります。

しかし、65歳からは老齢厚生年金以外に老齢基礎年金という年金も受け取っていただく
ことができます。
この老齢基礎年金には
役員報酬との調整の仕組みは全く関係がありません。
報酬が高い社長様であっても、何ら問題なく全額受けていただくことができます。

ところが、老齢厚生年金と老齢基礎年金を混同してしまって、とにかく報酬が高いと年金は
もらえないと思い込んでしまって、請求自体をされていないというケースがあります。

これは大変もったいないことですので、ぜひ、年金のご請求はしていただきたいと思います。

もし、本来もらえるべき年金をもらわないで後から遡ってもらうという場合は、最大
5年間
しか遡ってもらえないということになります。

したがって、あまり気づくのが遅くなると、
もらえない期間が出てくることになりますので、
ぜひご注意をいただきたいと思います。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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