60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


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60歳以上の現役社長が年収を下げずに年金がもらえるノウハウでお悩み解決

60歳以上の現役の社長様で、報酬が高いので老齢厚生年金の支給停止と言われてお困りの方が
多いと思います。

そういう方に今情報をご提供していますのが、年収を下げずに老齢厚生年金をもらえるように
なるというノウハウです。

そういったノウハウを、知りたいと思われませんでしょうか。

よくあるお悩みとして社長様方から
次のようなお話を伺うことが多いです。

1つは、役員報酬を大きく引き下げるか、社長をもう辞めないと年金が支給停止になって
もらえない、と言われたというお悩みです。

あるいは、年金事務所や、顧問の社労士さん、顧問の税理士さんに相談してもやっぱり現役の
社長様でいるうちは年金はもらえない、無理だと言われたと、そういうお悩みも伺うことが
多いです。

また、
会社負担も、個人負担も百数十万円も社会保険料を毎年長年支払ってきたのに、年金が
もらえないというのは納得できない、なんとか今まで支払って来た保険料分は取り返したい、
という
お声も多くいただいております。

そういった経営者の方々に
対しまして私どもでは役員報酬最適化という情報をお伝えをして
おります。
役員報酬の年間総額は変えないで、支払い方だけを変えるだけで老齢厚生年金が支給停止に
はならないで受け取っていただけるという情報です。

 

60歳台前半だけでなく、60歳代後半以降の役員様でも、報酬が高いので老齢厚生年金が
支給停止になっているという
方はとても多いと思います。


お一人お一人の年金額にもよりますが、通常、役員報酬の額が月額60万円以上であれば、
老齢厚生年金は支給停止になっていて、
老齢基礎年金だけをもらっているという状態の役員様
は多いと思います。

そのような方でも、役員報酬の年間総額は変えないで支払い方だけを変えることで、老齢厚生
年金も受けとっていただけるようになります。

役員報酬の設定の仕方にもよりますけれども、情報をお知らせすると、多くの方が、全額
受給できるような報酬設定を希望されます。

ご興味がございましたら、お問い合わせください。

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

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