60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

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60歳以上の経営者の年金受給 4つの選択肢とは?

60歳以上の役員様で、老齢の年金がもらえる年齢を迎えられた方の場合、取り得る選択肢としまして一般的には、次の3つのパターンが考えられます。

まず1つ目は、常勤
役員を続けて、老齢厚生年金が全額支給停止となるパターン。

2つ目のパターンとしては、常勤役員を続けるものの、年収を引き下げて老齢厚生年金を僅かなりとも受けとるというパターンの方。

3つ目が、
常勤役員を退任してしまって厚生年金の被保険者資格を喪失する、従って、在職老齢年金の規定は適用されないので老齢厚生年金を全額支給しているというパターン。

これらの3つのパターンのいずれかを選択されている方がほとんどです。

ただ、一般的にはまだほとんど知られていませんが、実は報酬が高いシニアの役員様の場合、取り得る選択肢として第4の選択肢があります。

これは、常勤役員を続けながら年収は下げないで役員報酬の支払い方だけを変えて老齢厚生年金を受ける、という方法です。

年金復活プランと言っているのですが、60歳
代前半でも、60歳代後半でも、あるいは、70歳以上でも、とにかく報酬が高くて老齢厚生年金が支給停止になっている役員様であれば取る得る結構優れものの選択肢です。

私どもでは、
この第4の選択肢、年金復活プランを採用された場合の報酬・年金・社会保険料
等のシミュレーションや導入コンサルティングまでお手伝いをさせていただいております。

60歳以上の役員様に大変喜んでいただいておりますので、
ご興味がございましたらお問い合せください。

 

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
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所長の奥野です。

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年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

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