60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


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年収を下げるか社長を退任するかしないと老齢厚生年金をもらう方法はないと言われてお悩みの社長さまへ

役員報酬の最適化によります60歳以上のシニアの役員様の老齢厚生年金支給停止解除支援、
いわゆる年金復活プランについてよくいただく質問として次のようなものがあります。

今まで、複数の年金事務所へ何度も聞きに行ったけれど、老齢厚生年金を受け取るには、
役員報酬を下げるか、あるいは常勤役員を辞めるかしかないと言われた、だから、役員報酬
最適化と言われても信用ができないというお話ですね。

確かに、現在年金事務所や社会保険労務士さん、税理士さんにご相談いただくと、年収を下げ
るか、社長を退任して非常勤役員になる等して厚生年金の資格を喪失でもしない限り年金はも
らえないと言われることが多いと思います。

そのように言われて諦められておられる方がとても多いです。

そこで、このホームページやYouTubeの動画等をご覧になって、ご相談をいただき、そういう
仕組みになってるんですか、本当にどこも教えてもらえなかった情報を教えてもらってありが
とうございますと、喜んでいただき業務を依頼いただくということが多いわけです。

しかし、
中には、どうしてもご理解が難しいという方もいらっしゃいます。

私どもが無料相談でご回答を差し上げた内容を基にもう一度年金事務所にご相談に行かれても
、やはり、
説明の仕方によって年金事務所の職員さんに上手く伝わらなかったようで、
やっぱり下げないと無理と言われました」と再度ご連絡をいただくことも時々あります。

しかし、それはあくまでも誤解です。

正しくご説明をいただけば、それなら年金がもらえますと返答いただけはずです。
ご心配な方は私どもの話を聞かれた後にもう一度年金事務所の方へ相談に行かれるときの説明
の仕方もをお教えすることもできます
ので、ぜひご相談いただければと思います。
 

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

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