60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


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61歳の夫婦二人が役員の小規模法人の老齢厚生年金受給対策例と男女の年金支給開始年齢

役員報酬の最適化を活用した中小企業の経営者の方の老齢厚生年金支給停止解除支援業務を
行っていく中で、結構遭遇しますのが、同じ会社に60歳代前半の役員様が複数いらっしゃる
ケースです。

中小企業の場合は、60歳代前半のご夫婦2人だけが役員様というケースもかなり多いです。


そこで、各役員様の今後の、老齢厚生年金の年金額シミュレーションを行っております。

単純に各役員様が役員報酬の支払い方だけを変えると数か月後から老齢厚生年金がもらえる
ようになりますということをお伝えするだけではなくて、役員報酬最適化を行うことで60歳代
前半の老齢厚生年金だけでなく、
65歳になったときに年金がどうなるのか、あるいは70歳に
なっても在職中の場合は年金への影響はどうなるのか、現状のまま70歳になった場合と比較し
てどう違うのか等を確認をした上で、年金事務所発行の制度共通年金見込額照会回答票等を用
いてご説明をさせていただいております。


このとき、男性と女性とでは、60歳代前半の老齢厚生年金の形がそもそも男性と女性とで違う
ということがあります。

例えば、
同じ昭和28年6月1日生まれの男性役員様と女性役員様とがおられるという場合、
60歳代前半の老齢厚生年金の形は、次のように異なります。

男性の方の場合は、61歳から報酬比例部分のみの年金
が支給されることになります。


一方、女性の方の場合は、60歳から報酬比例部分のみの年金が支給されて、64歳からは報酬
比例部分だけではなくて定額部分と言われる部分も支給されることに
なります。

女性の方の場合は、報酬比例部分の支給開始年齢が早いということと、それから65歳までの
間で年金額が増える年齢がある、ということです。

ですから、役員報酬最適化を行ったことによる年金の影響を見る場合に、
昭和28年6月1日生
まれの役員様の場合で男性の方であれば、現在61歳の状況と65歳になった時にどうなるか、
それから70歳になったときにどうなるかと、この3種類の年金額を確認すればよいのに対し、
同じ生年月日の女性経営者の方の場合は、
現在61歳の状況と、64歳の状況と、65歳の状況と、
70歳になったときの状況と、この4つの時点での年金額のシミュレーションを行う必要があり
ます。

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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