60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


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過去に公務員期間があり、現在は民間企業経営者の方の年金・役員報酬の調整と共済の厚生年金統合

支給停止の老齢厚生年金を年収を下げずに受け取りたい、とお考えの60歳以上の経営者の方々
から、「年金復活プラン」のコンサルティングをご依頼いただくことが急増しております。

経営者の方の委任状をいただいて年金事務所で過去の年金加入状況(被保険者記録)や年金
見込額の調査・確認を日々行っておりますと、過去の年金加入記録は皆様本当に様々である
ことを本当に実感いたします。

・学校卒業後長年会社勤めをした後独立してすぐ法人を設立されたため、ずっと厚生年金加入
の方
・学校卒業後会社勤めをして数年で脱サラした後、個人事業主期間が長かったり、法人を設立
していても社会保険未加入期間が長かったため、老齢厚生年金額がわずかな方
・若い頃公務員として働いていたが、退職して起業した・家業を継いだ、等で退職共済年金
と老齢厚生年金を受けられる方
 

昨年の後半くらいからお問い合わせが増えている内容の一つに、過去に公務員として働かれて
いた期間がある方が民間企業経営者として厚生年金に加入しながら働いている際の、年金支給
停止額の問題について、があります。

平成27年10月1日より共済年金が厚生年金に統合されることを受けてのご相談ですね。

現在は、60歳代前半で特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を迎えた民間会社勤務の方の
場合、在職老齢年金の仕組みで年金支給額を計算する際には、28万円という基準額を用いま
す。

一方、公務員として共済組合に加入された方が退職した後、民間会社に就職した場合の退職
共済年金の所得制限の仕組みでは、46万円という緩い基準額が用いられています。

両者の制度の差異が、天下りの場合等に有利になっており不公平だと批判されることもあり
ました。

この60歳代前半の在職支給停止額計算に用いる基準額が、平成27年10月1日の被用者年金一元
化実施以降、厚生年金の28万円に統一されることとなります。

しかし、平成27年9月30日までに共済年金制度受給者である人にとっては、統合日をもって
急に基準額が46万円から28万円となると影響が大きいため、緩和するための一定の経過措置
が設けられています。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

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