60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
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私どもでは60歳以上の経営者の方から年金に関するご質問を多くいただきます。 その中で、もう既にご自分で年金事務所に年金相談に行かれて、ご自分の年金見込額を確認 された方からご相談をいただくこともよくあります。 年金事務所でもらってこられたA4横書きの制度共通年金見込額照会回答票という書類何枚か を見せていただいて、再度その記載内容をご説明をしたりもしています。 60歳代前半の経営者の方の場合は、この年金見込額照会回答票の記載内容のパターンとしては、 大きく分けて2つの種類があります。 1つは、現在の報酬のまま今後も常勤の役員様として働き続けた場合の60歳代前半の老齢厚生 年金の見込額を記載したものです。 役員様の場合は報酬が高い方が多いですから、全額支給停止になるという見込額試算の結果 が多いです。 2つ目の見込額照会回答票としましては、よく拝見しますのは、報酬額をものすごく下げると 仮定した場合の年金見込額です。 例えば、月額の役員報酬を20万円×12ヶ月で240万円に、あるいは、30万円×12ヶ月の360 万円に、大きく引き下げたと仮定したら、60歳代前半の老齢厚生年金がごく一部受けられる ようになるということが記載された試算を持ってこられることもあります。 20万円や30万円に下げるというのは現実的ではないので、これはしょうがないな、と諦めて おられたところに、私どものホームページを見ていただいたりしてお問い合わせをいただく ことが多いわけです。 ただ、以上の2つの年金見込額照会回答票は、どちらも私どもでご案内しております役員報酬 最適化を活用した場合の見込額試算とは全く関係がない内容になりますので、役員報酬最適化 を行った場合の年金見込額照会につきましては別途年金事務所の方へ試算をお願いする必要が あることとなります。 ご関心がございましたらお問い合わせください。 |
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
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(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
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