60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
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日本年金機構で年金加入記録の管理がされていますので、管理されている年金加入記録だけをもって老齢年金の受給要件を満たしているうことが確認できる方に対しては基礎年金番号、氏
名、生年月日、性別、住所、年金加入記録が印字された年金請求書が、支給給開始年齢を迎え
る3ヶ月前に日本年金機構機構の方からご本人様に郵送がされることになっています。
もう既に、60歳代前半の老齢厚生年金を受けていらっしゃる方に対しては、65歳到達月の前月
末までにやはり日本年金機構から、はがき様式の簡易な形の年金請求書が送られてくることと
なっています。
60歳から64歳までの間において60歳代前半の老齢厚生年金の受給権が発生して受けることができるにも関わらず、年金請求をしていないという方が時々いらっしゃいます。
経営者の方などで、報酬が高いので結局請求しても年金が支給停止になってしまうということを知って、年金の請求自体をされてない方も結構いらっしゃるんです。
そういう方に対しては、65歳到達の3ヶ月前にやはり基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、年金加入記録が印字された年金請求書が日本年金機構から送られてくることになっています。
私どもでは、役員報酬最適化という手法を活用したいわゆる年金復活プランという情報をご案内しております。
ちょうど、年金請求書がお手元に届いたタイミングで、私どもの方のホームページの情報などを見つけていただいて、お問い合わせをいただくことが多いです。
お話をうかがってみると、次のような様々なご相談があります。
・年金請求書の書き方を知りたい。
・添付書類について詳しく知りたい。
・年金と報酬との調整はどういう仕組みになっているのかを知りたい。
・今の報酬のままこれからもずっと働くとしたら、自分の場合は年金がいくら位もらえるの
か知りたい。
・年金が支給停止になってしまうのであれば、請求自体面倒なのでしなくてもよいと思うのだが、請求しなくても問題はないのか。
・現在年金が支給停止になっている分は後から、勇退された後で遡ってもらえるのか。
・報酬を下げると年金が出るらしいという情報を聞いたが、一体どの程度下げれば年金がもらえるのか。
・何とかして働きながら年金を満額もらる方法はないか。
これらのことを調べていただいている段階で、たまたま私どものホームページを見つけていただくことが多いです。
一口に60歳以上の在職老齢年金対策と言いましても、役員様と従業員様とでは対応策は大きく異なってきます。
従業員様の場合ですと、年金の支給開始年齢を迎えられた従業員様がもしいらっしゃって、給与の支払い方を変えるということになりましたら、就業規則・賃金規定、再雇用規定や労働条件通知書等の定めに基いて本人様とお話し合いいただくということになります。
お話し合いをいただいた上で年金支給開始月までに給与の支払い方を変えるということは比較的簡単にできるのではないかと思います。
一方、役員様の役員報酬についてはこれはいつでも報酬の支払い方が簡単にできるというものではないですね。
また、会社にとっても役員様本人にとってもどんな支払い方をすればよいのか、いわゆる最適役員報酬を設定するためには、会社の資金繰り等いろいろなことを考慮して行う必要があります。
ですから準備に結構時間がかかります。
私どもにご相談いただいてから、半年後ぐらいから年金を受給開始いただけるケースもあれば、あるいは会社様によってはもう1年半程度経たないと年金受給が開始できないといったケースもあります。
年金請求書が届いた時点で情報を見つけていただく方が多いわけですが、準備期間がある程度必要だということを前提としますと、老齢年金を受け取りたい現役の経営者様の場合は、できれば年金支給開始年齢の1年とか、1年半前、場合によっては2年前からでも結構ですので、できるだけ前広にご相談いただければと思います。
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
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