60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
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FAX | 077-578-8907 |
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役員報酬最適化を活用したシニアの役員様向けの老齢厚生年金支給停止解除支援業務で有料の導入企画サービスをお申し込みいただいた場合は、社長様の委任状をいただいて年金事務所に年金の調査確認に行きます。
役員報酬最適化を活用することで老齢厚生年金が確かに支給停止にならないで受けとれるということが記載された年金事務所の発行の年金見込額照会回答票をいただいてきて、それをもとに社長様にご説明をしています。
そこで確かに支給停止額ゼロであるとか、年金額がいくら受け取れるということが記載されたも書類を基にご説明させていただいておりますので、かなり分かりやすいようです。
本当に年金がもらえるんだな、とご納得いただいた上で実際の導入支援のご契約をいただくという流れです。
特に65歳以降の経営者の方の場合は、老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額もらえ、65歳未満の配偶者の方がおられて要件を満たせば配偶者加給年金額も付きますので、老齢基礎年金も併せるとかなりの年金額になる方もおられます。
老齢厚生年金がもらえるのともらえないのでは、報酬と合わせたトータルの年収が毎年大きく
異なることとなりますので、ほとんど全ての方が導入支援のご契約を希望されます。
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
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