60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
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厚生年金の適用事業所で役員や従業員様として厚生年金に加入されていた方が、老齢厚生年金の支給開始年齢の前後で退職をされて、新たに自ら法人を立ち上げて役員に就任されるというケースもあります。
通常、創業されたばかりの時期ですと売上や利益確保の見込みがなかなか立たないということも多いと思います。
そこで、個人事業で創業される方も多いと思います。
個人事業の場合は、個人事業主さんご本人は社会保険(健康保険・厚生年金保険)には加入で
きないこととなっています。
また、法人を設立したとしても現実に役員報酬が0円の場合は、社会保険に加入ができません。
したがって、これらの場合は、老齢厚生年金を受給できる方であっても、在職老齢年金という報酬と年金との調整の仕組みの対象にはならないこととなります。
つまり、老齢厚生年金が全額受給できることとなります。
しかし、法人を立ち上げていきなり役員報酬を支払うということになりますと、これは仮に代表取締役様1人の法人であったとしても社会保険に強制適用という形になります。
したがって、老齢厚生年金は在職老齢年金の規定によって全部または一部が支給停止になります。
このとき特にご注意いただきたいのが前職時代に支払われた賞与についてです。
在職老齢年金の支給停止額の計算式で用いる総報酬月額相当額には、その月以前1年間の標準賞与額の総額を12で割って月額換算したものも含まれることとなります。
このことを計算に入れておかないと、創業初年度は思った以上に年金が支給停止になってしまって、思ったほど年金を受け取れないということになりかねません。
新たに法人を立ち上げた場合、標準報酬月額の方は資格取得時に新たな法人で厚生年金の資格を取得する際に決定されますから、前の会社の分の報酬は関係がありません。
一方、賞与につきましては、前の会社を退職直前に賞与を受けていた場合は、新しい会社になってからの年金受給額に影響してきますから、注意が必要ということになります。
元の会社で従業員であった方が、退職以前1年間の間に、賞与を受けたことがあるという方は結構いらっしゃいます。
元の会社で役員様であったという方については、中小企業にいらっしゃった場合は役員賞与が払われていたというケースはあまり多くないと思いますが、大企業で役員をされていたという方の場合は、退職以前1年間に役員賞与が出ていたというケースは結構あります。
ですから、ご注意をいただきたいと思います。
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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