60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
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老齢厚生年金(報酬比例部分)が報酬が高いため全額支給停止になっているという経営者の方が多いと思います。
そのような経営者の方が、役員報酬の支払い方を変えるだけで役員報酬の年間総額は下げなくても年金が受け取れるという年金復活プランの情報をご提供しております。
実際にそのプランを活用したら、いったいどれぐらい年金がもらえるようになるのか、というご質問をいただくことも多いです。
これは、過去に厚生年金にどれぐらい長い間入っておられたか(厚生年金の被保険者期間月数)や、各月の報酬月額、それから平成15年4月以降は、もし、役員様でも賞与を受けておられたのであったら一定の方式で年金額に反映しますので、賞与額がいくらぐらいあったか、が関係してきますので、年金がいくら出るかというのは個人差があります。
ただ、私どもでご支援をしました経営者の方々が受けられるようになった年金額を振り返ってみますと、おおよそ次のような結果になっております。
まず、60歳代前半の方の場合。
生年月日と性別により60歳代前半の老齢厚生年金の形は変わってきますが、報酬比例部分だけを受けとるというような形の方でしたら、現在報酬が高いため全額支給停止になっている方でも役員報酬最適化を活用することで、だいたい年額として約75万円から115万円程度の年金を受給できるようになった、という例が多いです。
その中でもある程度長い間厚生年金に加入されていて、ある程度高額の報酬を受けておられたという社長様であれば100万円強程度の年金を受給できるようになったというケースが一番多いです。
次に多いのが、厚生年金の期間が短い方で、80万円とか90万円程度の年金がもらえるようになった、というケースが次に多いです。
次に、65歳以上の経営者の方の場合。
老齢厚生年金の報酬比例部分のみで考えますと、年間110万円から175万円程度の年金を受けられるようになったという方が多いです。
その中でも、160万円強程度の年金を受給できるようになったという例が結構多いです。
かなり長い間厚生年金に入っておられて、結構報酬が高い方です。
次に多いのは、120万円から130万円程度の年金を受給できるようになった、という例です。
65歳以降の方で老齢厚生年金に20年以上加入した人がもらえる老齢厚生年金(報酬比例部分)については、もし一部でも受けられるようになりましたら、その方に生計を維持されているの65歳未満の配偶者がいらっしゃる場合は配偶者加給年金額が加算されますので、さらに年金額が増えることになります。
配偶者加給年金額と、いわゆる特別加算という額を合計して、38万9,800円(平成30年度の場合)ですので、おおむね40万円弱もプラスされうるということです。
少し補足をしておきますと、老齢基礎年金や、厚生年金でも差額加算(経過的加算)と言われる部分につきましては、全く役員報酬との調整の仕組みがありません。
したがって、私どもでご案内している年金復活プランを導入される、されないに関わらず、それらの分の年金については全額受けていただくことができますので、ご注意ください。
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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