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61歳(~64歳)から厚生年金をもらう人は それまで年金を払うのですかとの質問への回答

61歳(~64歳)からの厚生年金といいますのは、いわゆる60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢
厚生年金という言い方をすることもあります)のことですね。

65歳からもらう老齢厚生年金の前に、60歳代で受け取れる老齢の厚生年金ということです。

これは、生年月日と性別に応じて何歳からどういう年金が受け取れるかが違います。
例えば、男性の方で昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間にお生まれになった方で
あれば、61歳から報酬比例部分といわれる年金が出ます。

このように報酬比例部分の年金を61歳から受給できる方で、会社勤めをされている方は、60歳
を過ぎても、まだ61歳まで厚生年金の保険料を払うのですかというご質問だと思います。

厚生年金適用事業所で常勤で働く70歳未満の方は被保険者になりますから、60歳になられても
、61歳(~64歳)になられても、もちろん保険料を支払う必要があります。

よくご質問をいただくんのですが、61歳になって年金をもらう年代になってもまだ70歳未満
ですから、適用事業所で働いている間は厚生年金の保険料を支払うことになります。

ですから、年金支給開始年齢以降は年金をもらう立場と支払う立場とを両方兼ねているという
状態ですね。

経営者の方の場合は報酬が高い方が多いですから、60歳代前半の経営者の場合は、ほとんどの
方が60歳代前半の老齢厚生年金は支給停止になっていると思います。

ただ、役員報酬の年間総額は変えないでも支払い方を変えれば老齢厚生年金を受け取れるという
手法もございます。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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