60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
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3級の障害厚生年金を受給しながら代表取締役や取締役として働いておられる方から、役員報酬最適化を活用した「年金復活プラン」に関するご相談をいただくこともあります。
障害厚生年金3級の年金額は、老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額と同様の計算式で算出されます。
(ただし、障害厚生年金は、年金額計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないときは300月として計算されます。
また、昭和21年4月1日生まれの方についても、老齢厚生年金のような生年月日による乗率の経過措置は適用されません。
なお、障害厚生年金の年金額を計算する場合は、障害認定日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算されます。)
その他、障害厚生年金が老齢厚生年金と異なる主な点は、次の通りです。
・所得税がかからない。
・在職老齢年金の対象とならないので、報酬が高くても支給停止とならない。
3級の障害厚生年金を受給される場合は、次のような、2級以上の障害厚生年金と異なる点が
あります。
・最低保障額がある。
(最低保障額は障害基礎年金2級の額×4分の3となります。)
・生計を維持している一定の65歳未満の配偶者がおられても配偶者加給年金額はつかない。
・3級の場合、障害基礎年金はない。
一方、60歳代前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)については、生年月日・性別によって、報酬比例部分のみの年金を受けられる場合と、報酬比例部分および定額部分の年金を受けられる場合があります。
例えば、昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれの男性の方の場合は、報酬比例部分のみの年金を61歳から65歳到達までもらうことができます。
また、昭和27年4月2日~昭和29年4月1日生まれの女性の方の場合は、60歳から報酬比例部分のみの年金を受け、64歳以降65歳到達までの間は報酬比例部分および定額部分の年金を受けることとなります。
昭和29年4月2日~昭和33年4月1日生まれの女性の方の場合は、60歳から65歳到達まで報酬比例部分のみの年金を受給される形となります。
そして、60歳代前半において報酬比例部分のみの年金を受ける場合は、生計を維持している65歳未満の一定の配偶者がおられても配偶者加給年金額はつきません。
3級の障害厚生年金を受ける権利がある方に、60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受ける権利が発生した場合は、両方を受けることはできず、どちらかを自由に選択できることとなります。
経営者の方の場合、ほとんどの方が60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)は
在職老齢年金の規定で全額支給停止となっています。
ところが、役員報酬最適化を活用した年金復活プランを活用いただけば、60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の一部または全部をうけることも可能となります。
ただ、年金復活プランを活用したとしましても、ほとんどすべてのケースで60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の全額受給はできず、一部支給ができるにとどまります。
したがって、60歳代前半においては通常3級の障害厚生年金の方を選択されることとなります。
(注)法改正により令和4年度以降は、(年金額によらず)、報酬設定によっては、特別支給の老齢厚生年金の全額受給もできるようになりました。これにより、65歳まで受給する年金を障害厚生年金3級から特別支給の老齢厚生年金へと変えることを検討されるケースもみられるようになりました。
その後、65歳になられても、障害厚生年金3級と老齢厚生年金とを両方もらうことはできず、どちらかを選択することになります。
また、65歳になると老齢基礎年金の受給権も発生し、老齢基礎年金と老齢厚生年金とは両方同時にもらうことができます。
なお、老齢厚生年金の年金額計算上は60歳以降厚生年金に加入した期間は無駄にはならず、65歳以降の老齢厚生年金額に反映します。
そして、報酬が高いため今のままでは65歳以降の老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給停止となる代表取締役・取締役であっても、年金復活プランを活用いただくことで、報酬設定によっては、全額受給いただくことも可能となります。
さらに、要件を満たせば配偶者加給年金額も受給できますので、この場合受給できる年金額がさらに増えることとなります。
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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