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役員報酬の支払方を変更しても、社会保険料や年金支給停止額は年収÷12をベースに算定されるので変わらないのでは?

◆◆ 役員報酬最適化 よくある質問と回答(8) ◆◆

Q.役員報酬の支払方を変更しても、社会保険料や年金支給停止額は、年収÷12をベースに算定されるので変わらないのでは?

A.いいえ、そんなことはありません。


これも、とても多くの方からいただくご質問ですね。

こちらも、やはり、役員報酬最適化・年金復活プランの導入を前向きに検討されている経営者様が顧問税理士さん、顧問社会保険労務士さんに相談された際に言われて不安をお感じになって私どもにご相談いただくことがとても多い勘違いです。

中には、年金事務所の職員の方からこのように言われて不安を感じてご相談いただく場合があります。

しかし、これは、役員報酬最適化手法と一見類似の全く関係のない情報と混同した結果誤ったアドバイスを行っておられる方が多いことによります。

ですので、全くご心配いただく必要はございません。


年収を変える必要はなく役員報酬の支払い方を変えるだけ、と聞いて深く考えることなく、反射的に管理的職業に従事する従業員を対象とした「年俸制」の情報と結びつけて考えてしまって誤解している方が多いようです。


年金事務所で年金相談に従事されている職員さんは通常、こちらから言わない限り、その方が役員さんなのか従業員さんなのかはわからないで対応しておられる方が多いと思います。(報酬が高いので、役員さんかな、位の感じで対応しておられるのだと思います。)

ましてや、役員給与と従業員給与との違い、毎年度役員給与の支払い方を変更できる期限等に関する知識は、健康保険法・厚生年金保険法以外の内容となりますので、持っておられない職員さんが一般的です。

年金事務所の年金相談窓口に座っている方は年金の専門家ですが、「経営者の報酬設定」の専門家というわけではありませんので、ご注意ください。


 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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