60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
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◆◆ 役員報酬最適化 よくある質問と回答(7) ◆◆
Q.将来もらえる年金が減るのではないでしょうか?
A.役員報酬最適化・年金復活プランを導入することにより、確かに将来もらう老齢厚生年金が減ることがあります。
したがって、メリットとデメリットとを事前にきちんと比較をして導入するかしないかを判断することが必要となります。
老齢厚生年金の年金額は、過去の厚生年金被保険者期間の月数と標準報酬月額の平均から算出されます。
(平成15年4月以降の期間については、賞与も一定の範囲内で算入した平均標準報酬額を用いて算出されます。)
したがって、例えば50歳未満の経営者の方のように、年金支給開始年齢を迎えるまでにまだ年数がある方の場合は、役員報酬最適化を行う年数が長くなり、平均標準報酬額が下がると、65歳からの老齢厚生年金の年金額は下がります。
そこで、60歳未満の経営者様に対しては、導入企画の際にメリット・デメリットを比較できる資料をお渡ししてご判断に役立てていただいています。
一方、年金支給開始年齢を迎えた経営者の方の場合はどうでしょうか。
役員報酬最適化を活用した年金復活プランの採用を前向きに検討されている経営者の方が、顧問税理士さんや顧問社労士さん等に相談された際に、「将来もらう年金が減るからやめておいた方がいいですよ」と言われて不安になって私どものところへご相談いただくことも本当に多いです。
しかし、冷静に考えてみれば、そのような意見にあまり意味がないことはすぐにご理解いただけると思います。
何故なら、年金復活プランを導入しない場合の老齢厚生年金額は、経営者様の場合は、
常勤役員を退任するか、報酬を大幅に減額するか、法人を解散して個人成りするかしないと絶対にもらうことができない、いわば絵に描いた餅のようなものだからですね。
年金がもらえる年齢になってもまだまだ現役でばりばり働きたいとお考えの経営者様の場合に、常勤役員を退任・報酬を大幅に減額・法人を解散するとしたらもらえる筈の年金額と比較して、「年金が減る」と言ってみても、全く意味がないと思います。
現役経営者として一定以上の報酬を得て働き続けたい経営者の方の場合は、現在の法律
の下では、あくまでも次の二つの金額を比較して、年金復活プランの採用をするかどう
かを判断いただけばよいと思うのですが、いかがでしょうか。
1.年金復活プランを導入しない場合
老齢厚生年金受給額 現役経営者でいる限り毎年0円
2.年金復活プランを導入する場合
老齢厚生年金受給額 現役経営者でいる限り毎年×××万円
導入企画では、年金復活プランを導入した場合の将来の年金額が記載された年金事務所発行の制度共通年金見込額照会回答票をお渡ししており、次の二つの年金額をきちんと確認いただけるようにしております。
・年金復活プランを導入すると、導入しない場合と比べて65歳以降、70歳以降の額面の年金額が下がるのか。下がるとしたら具体的にいくら下がるのか。
・年金復活プランを導入することで、現役で現状の報酬のまま働きながら、毎年いくら年金を受け取れるようになるのか。
(数年後に勇退を予定されている場合であっても、情緒的に「将来の年金が下がる」だろうというのではなく、具体的にいくら位勇退後の年金額が変わるのかを確認してみないと、ご自分の場合に役員報酬の支払い方を変更した方がよいのかどうかの判断ができないでしょう。)
もちろん個人の考え方によりますが、年金受給世代の経営者の方の場合は、導入メリットの方が大きいと感じる方が多いようです。
なお、障害厚生年金・遺族厚生年金への影響についても、これらの年金額がやはり、平成15年4月以降の期間については平均標準報酬額を用いて計算されることから、老齢年金受給年齢近くになってからの導入の場合には、平均標準報酬額を引き下げる度合いも少ない結果大きなデメリットはないことをご理解いただけると思います。
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
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