60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
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◆◆ 役員報酬最適化 よくある質問と回答(1) ◆◆
受給した年金を後から一括で返せと言われないでしょうか?
「年金復活プラン」を導入頂くことで、年収が高い経営者の方でも老齢厚生年金をもらえるようになります。
そのことをお伝えすると皆さん大変喜んでいただけるのですが、初めてお聞きになる内容ですので不安を感じる方もおられるようです。
「大変興味深い内容で、是非導入を検討してみたいと思います。
ところで、最後にご確認したいのですが、もらった年金を後から返せ と言われるようなことはないですよね。」
といった形でご質問いただくことが多いです。
役員報酬最適化を活用した「年金復活プラン」は厚生年金保険法に定める在職老齢年金の計算式に基いた年金をもらう手法です。
法律の要件を満たして支給された年金を後から返せと言われることはありませんので、ご安心ください。
しかし、老齢厚生年金をもらっていた人が後から年金を返せと言われたお話を聞いたことのある方も、中にはおられるかもしれませんね。
私どもにも、年金事務所から受給した年金を返せと言われたがどうにかならないでしょうかという相談が結構あります。
返せと言われるのは、法律で定められた年金をもらえる要件を満たしていないのに、満たしていると偽って受給しているケースです。
ですから、必ず返す必要があります。
よくあるのは、年金と報酬との調整の仕組みがあることを知った社長が法人から報酬を受けているのに、少ししか報酬を受けていないと偽って年金事務所に報告しているケースです。
常勤で代表取締役として働いて報酬を得ているのに、報酬を受けなくなった、退職した等と偽って社会保険の資格を喪失しているケースもよく見られます。
(年金制度・手続きのわかり難さもあって、特に70歳以上の経営者の方の中に年金を不正受給している人が多いことは、将来大きな社会問題になるのではないかとは個人的には思っています)
報酬を支払う際には源泉所得税を控除しますから、源泉所得税の納付記録と照合すれば、不正はすぐにわかるわけです。
ところが、年金事務所の調査等で不正が判明するまでの間は、年金が支給されてしまうこともあるのですね。
これらはどちらも、年金をもらえる要件を満たしていないにもかかわらず実態を偽って年金を騙し取っているわけですから、返還を求めらても当然のお話です。
(不正に免れていた社会保険料も遡って請求されます。)
「年金復活プラン」は年金がもらえる法律上の要件を全て満たしていることが前提ですから、受給分の返還を求められることはありません。
もちろん、以前メルマガでも触れましたように、法改正等で「年金復活プラン」の効果が将来的になくなる可能性は考えられます。
しかし、その場合でも、効果が無くなるのは法改正等が行われた後、将来に向かって効果が無くなるのであって、過去に遡って効果が無くなるわけではありません。
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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