60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
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「年金復活プラン」を導入されるされないに関わらず、経営者の年金についてときどき聞かれることとして次のようなものがあります。
特に社長様お一人の一人法人や、ご親族の役員様のみのごく小規模な法人の経営者様からご相談いただくことがあるものです。
・年金をもらうために4月支給分から役員報酬を変更しました。
・役員報酬を変更すると私の場合は8月から年金がもらえるようになると理解していたのですが、8月15日の年金支給日に年金は振り込まれていませんでした。
・10月15日には年金が支給されましたが、思っていた金額の半分しか振り込まれませんでした。
・12月15日になってやっと、思っていた金額が支給されました。
株式会社の場合で4月支給分から役員報酬を変更することとなる会社は中小企業では多くないと思います。
しかし、有限会社等ではありますね。
年金の請求遅れや、過去1年間に支給された賞与等があったことによってこのような結果となった、というわけではありません。
結論から言うと、「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」という書類の提出漏れが原因なのですね。
中には、何年も役員報酬の変更がなかったという会社もあり、「報酬月額変更届」という届出の存在自体をご存じないケースもあります。
そのような場合でも、皆さん、通常は4月・5月・6月に支給した報酬は毎年「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」という書類できちんと届出をされています。
4月支給分から報酬を変更した年も、変更後の報酬を4・5・6月に支給したことをきちんと届出ておられます。
ただ、この「算定基礎届」という書類は、その年の9月分から翌年8月分までの標準報酬月額を
決定するための届出なのですね。
この書類を出しただけでは、9月分以降の標準報酬月額しか変わりませんので、年金支給額が変更されることとなったとしても、9月分(10月15日支給分の年金2か月分のうち1か月分)の支給額しか変更となりません。
4・5・6月に変更後の報酬を支給後「報酬月額変更届」の提出をしていないと、7月・8月は従前の標準報酬月額のままと登録されてしまっていますので7月分(8月15日支給分)や8月分(10月15日支給分)が支給されないままとなってしまいます。
4月支給分から報酬変更をして、「報酬月額算定基礎届」のみ提出し「報酬月額変更届」を
提出しておられない場合は、「報酬月額変更届」の届出をして下さい。
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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