60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
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(2015年12月1日)
先日の朝。
午前9時過ぎに地元の年金事務所に行きました。
気温6度と冷え込み、駐車場に車を置いて外に出てみると風も強く、いよいよ本格的な冬が近づいてきたなあと感じておりました。
年金事務所の玄関を入ると、順番を待っている先約は後輩の社労士一人だけでした。
待つこと二、三分ですぐに年金相談窓口に通され、ある遠方の社長様の年金シミュレーションを依頼しました。
社長様の年金シミュレーションでは、
いつも次の2種類のシミュレーションをお願いします。
1.現状の高い報酬のまま今後も働き続けたとしたら、年金はいくらもらえるのか。
2.年収は変えずに報酬の支払い方を変更したとしたら、年金はいくらもらえるのか。
それぞれについて、特別支給の老齢厚生年金がもらえる年齢になったとき、65歳になったとき、70歳になったときの見込額試算を出してもらっています。
特に2の方は、その会社の決算月、報酬変更時期を勘案した上で、報酬をどのように変更するかを具体的に年金事務所の職員さんに指示した上で試算してもらいますので、時間がかかります。
このような試算をお願いすると、10人中8人位の担当者さんは、途中で困ったような顔をして、「少し失礼します。」と断ったうえで、相談ブースの後ろの部屋に入って行かれます。
ほとんど全ての方が、70歳到達時の年金シミュレーションをしている最中に、何度も「あれ?」「あれ?」などとつぶやきながら試算をやり直しては、試算結果を廃棄した後で、後ろの部屋に入っていくのです。
そして、人によっては2、3分で戻ってこられるのですが、大抵10分くらい経ってから戻ってこられます。
しかし、中には30分以上戻って来ない人もいます。
以前、京都市の某年金事務所で数名分の試算をお願いした時など、4時間以上戻ってこない人がいて、とても困ったことがありました。
後ろの執務スペースに入った後、誰かに相談している声が聞こえるわけでもありません。
何をしに行っているのか不思議に思って、今までにも何度か聞いてみたのですが、皆「いえ、ちょっと」とか、「70歳以上の方の場合は、少し確認の必要がありますので。」などと言って、何をしているのかはっきり答えてくれないのです。
それで、何か70歳時の試算に必要なデータが、窓口担当者の方の使用しているパソコン端末とは違うところに保管してあるのだろうか、などと考えていたのです。
ところが、毎週試算をお願いにしに行っていて気付いたのですが、試算をお願いした職員さんの中にも、5人に1人位の割合で、最後まで一度も奥に行かないで試算結果をすべて渡してくれる人もいるのです。
滋賀県内の異なる年金事務所で試算をお願いすることもありますし、京都市内の年金事務所で試算をお願いするときもあるのですが、どこの年金事務所においても、5人に1人位の割合で、最後まで一度も席を立たないで済む人がいるのです。
例えば、
・厚生年金基金にも入っている人とか、
・健康保険組合に入っている人とか、
・国民健康保険組合に入っている人とか、
・公務員や私立学校教職員の共済に加入したことがある人とか、
・農協やNTT・JR・JTで働いていた期間がある人とか、
・厚生年金未加入期間が長かった人とか、
何か一定の条件に該当する人の試算を依頼した場合には、
後ろの部屋に管理してあるデータを閲覧しに行かないと試算ができないようなシステムになっているのかな、などといろいろ考えてみました。
しかし、特定のパターンの加入記録の方の試算の場合に、職員さんが後ろに確認に行かれるわけではありません。
この件については、ずっと不思議に思っていたのです。
仲間の社労士に聞いてみても、そもそも、このような特殊な試算を年金事務所に依頼したことのある社労士自体が地元には私以外いません。
理由がわからないことで毎回待たされるのも気持ちが悪いなと思っていたのです。
そんな中、その日は、たまたま以前にも試算をお願いした窓口担当の職員のさんに相談の順番が当たりました。
そして、その人も、やはり、70歳以上の年金試算をしているときに、いろいろ考え込んだ後に後ろに引っ込んで、しばらく後に戻ってきて、試算を完了させてくれたのですね。
そこで、意を決して、突っ込んで聞いてみたのです。
奥野「差支えなければ教えていただきたいのですが。」
職員「はい。どんなことでしょうか。」
奥野「皆さん、70歳以上の試算をしているときになると、席を外して後ろに行かれますが、何か、70歳以上の年金試算に必要なデータが後ろに保管してあるのでしょうか。」
とストレートに聞いてみましたよ。
すると、その職員さんの顔がみるみる赤くなって、
職員「え。やはり、皆、見にいきますか?」とのこと。
奥野「はい。試算をお願いすると、70歳時の試算をしているときに、8割以上の方が後ろに見に行かれます。
何か、70歳以上の年金試算に必要なデータが後ろに保管してあるのでしょうか。
それとも、何か特定の場合にだけ後ろで確認が必要なのでしょうか」
職員「あ、いえ、そ、そうではなくて・・・・」
奥野「・・・・・」
職員「・・・・・」
奥野「・・・・・」
職員「70歳以上の在職老齢年金試算の依頼自体、ほとんどないもので・・・・
試算の仕方がわからないので、マニュアルを確認してきました。」
奥野「えっ!この衝立の後ろに、詳しいマニュアルが置いてあるのですか?!」
職員「はい。」
奥野「あー、なるほどー。そういうことだったんですね。
でも、中には席を一度も立たない人もおられますよ。」
職員「そういう人もいますか。だとすると、その人は、端末の操作に相当詳しい人です。」
奥野「そうなんですねー。謎が解けました(笑)」
職員「(笑)」
70歳以上の従業員さんで厚生年金適用事業所で働いておられる方は、熟練工の方等以外あまり多くないと思います。
65歳未満の定年を定めている事業主に対しては、希望者全員の継続雇用制度、定年の引き上げ、または定年の廃止が義務付けられています。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)
しかし、ここで義務づけられているのは「65歳まで」の雇用確保措置です。
ですので、70歳以上で厚生年金適用事業所で働く方はほとんんどが経営者の方だと思います。
60歳台前半までに相談に行かれたことがもしあれば、思い返してみてください。
60歳台前半や65歳時の「制度共通年金見込額照会回答票」以外に、70歳時の回答票も受け取られたでしょうか。
もし70歳時の回答票をもらったという場合でも、その回答票を後から見て、次のいずれの場合の試算結果が記載されたものかわかる方は少ないと思います。
・70歳になって退職した場合
・70歳になった後も継続して働く場合
このどちらの試算結果なのかを正確に判断するためには、実は、見込額照会回答票の「70歳以降被用者記録」が印字されたページも印刷してもらって確認をする必要があります。
「70歳以降被用者記録」の記載は、次のいずれかに分かれます。
1.70歳到達日に、厚生年金被保険者資格を喪失する、という情報のみが入力されて いれば、その回答票は、70歳になって退職した場合の試算です。
2.70歳到達日に、厚生年金被保険者資格を喪失し、かつ、同日で再取得したような
形で入力されていれば、その回答票は70歳以降も継続して勤務した場合の試算です。
3.70歳到達日に喪失も取得も入力されていなければ、それは、70歳時の試算ではなく、結果として65歳時の試算と同じものとなります。
(65歳以降の厚生年金加入期間や報酬・賞与の額が加味されていない試算結果ですね。)
私が今まで多くの方の回答票を依頼した経験では、1や2の試算をお願いした場合でも、
3の試算結果を提示されることが多いです。
その場合は、70歳時の年金額を確認するために必要な資料ではありませんので、試算をやり直してもらう必要があるわけですね。
なお、もし、お手元に「70歳以降被用者記録」が書いていない見込額照会回答票しか
ない場合には、65歳時と70歳時の老齢厚生年金額や厚生年金被保険者期間の欄に全く
同じ数字が入っていることが確認できれば、それらは両方とも65歳時の回答票である
可能性が高いと推察できます。
オーナー経営者の方の場合、70歳以降も働くことを想定している方も多いです。
代表取締役社長で働き続ける方も、代表取締役社長は後継者に譲り取締役会長等になる方もおられますね。
オーナー経営者の方の年金シミュレーションを、何歳まで働くか、何歳で後継者にバトンタッチするか等の経営判断に役立てる場合は、65歳までだけでなく、70歳時の年金がどうなるかも知っておいた方がよい場合も多いと思いますので、今回かなり詳しくご紹介してみました。
ご参考まで。
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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