60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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(2015年12月28日)
「長年厚生年金に加入してきましたが、年金というのは意外に少ないものなのですね。」
このようなお話をそろそろ年金支給開始年齢を迎える現役社長様からいただくことがあります。
同じ年金額を見ても、人によって多いと感じるか少ないと感じるかは個人差があるでしょう。
ですから、少ないと感じる方がおられてもおかしくはない、
と考えて聞いておりました。
ところが、最近、そのような感想を洩らされたある社長様が、「ねんきん定期便」に記載された内容について誤った理解をされていることに気付き、驚きました。
同じような誤解をされている方は、役員さんの中に多いのではないかと思いますので、シェアしたいと思います。
例えば、あと数か月で61歳に到達する男性の現役社長の元にはがき形式の「ねんきん定期便」が届いたとします。
年金定期便には、次の3つの情報が記載されています。
1.これまでの年金加入期間
2.老齢年金の見込額
【参考】これまでの保険料納付額(累計額)
「2.老齢年金の見込額」は簡単な表形式で次の年金額が記載されています。
(1)特別支給の老齢厚生年金支給開始年齢(例えば61歳~)の
・報酬比例部分の年金額
・定額部分の年金額
(生年月日・年齢から定額部分が支給されない人の場合は、********と表示)
・合計年金額(1年間の受取見込額)
(2)65歳~の老齢基礎年金額
老齢厚生年金額
・報酬比例部分の年金額
・経過的加算部分の年金額
・合計年金額(1年間の受取見込額)
そして、注意すべきは、「ねんきん定期便」では、(1)の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分の年金)額=(2)の65歳からの老齢厚生年金額となっていることです。
これが、何を意味するかお分かりでしょうか。
我々専門家が見ればすぐわかるのですが、年金制度に詳しくない一般の経営者の方がご覧になった場合は、このことが何を意味するのかわからない方も多いと思います。
65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)の金額が、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の金額と比べて増えていない、
ということは、すなわち、60歳代前半において厚生年金被保険者として働いた期間を含まずに65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額が算出されている、ということなのですね。
つまり、「ねんきん定期便」には、現役で働き続けた場合の年金額ではなくて、退職したと仮定した場合の年金見込額が記載されているわけです。
実際、表の上には次のような記載があります。
「ご自身の加入状況の変化や毎年の経済の動向など種々の要因により変化します。
あくまでも参考としてください。」
そして、表の下には次のような注意書きが小さく記載されています。
「老齢年金の見込額は、現在の加入条件で60歳まで継続して加入したものと仮定して計算しています」
従業員の方なら60歳定年で退職する方が多いでしょう。
定年後再雇用されたとしても、所定労働時間・所定労働日数を定年前よりも大幅に減らした形で、社会保険に加入しなくてもよいような条件で働く方も多いと思います。
ですので、多くの従業員さんにとっては、ねんきん定期便記載の見込み年金額は、今後の生活設計に役立つ大事な資料といえますね。
しかし、60歳以降も現役で常勤役員として働き続けるおつもりの経営者の方にとっては、ねんきん定期便記載の老齢厚生年金額はあまり意味がありません。
実際、現状の報酬のまま65歳まで働き続けたとしたら65歳時の老齢厚生年金はいくらもらえる見込みかを年金事務所で試算してもらうと、
経営者の方の場合は60歳を過ぎても標準報酬月額が上限の62万円超の状態で働き続ける方も多いですから、ねんきん定期便記載の年金額とはかなり異なります。
このことは、年金事務所に年金相談に行って相談してみないと、一般の経営者の方には推測できないのではないでしょうか。
現状の報酬のまま働くと仮定した場合の年金額ですら、「ねんきん定期便」記載の年金額とはかなり異なるのです。
そして、60歳以降、年収を変えずに報酬の支払い方を変更して働き続けた場合の65歳時の年金額は、これら二つの年金額とはまた異なります。
さらに、経営者の方の場合、65歳を過ぎても現役で働くおつもりの方も多くいらっしゃると思いますが、65歳以降働いた場合の老齢厚生年金の見込額については、「ねんきん定期便」には全く記載がされていません。
65歳以降厚生年金被保険者として働いた期間がある場合は、70歳までに退職した際や70歳以降に年金額に反映しますので、老齢厚生年金額はさらに増えます。
ところが、ねんきん定期便には65歳~との表現で、65歳以降同じ年金額が続くかのように見える記載となっています。
もうおわかりだと思いますが、これもももちろん、すでに60歳時に退職している前提での記載ですので、同額となっているわけですね。
65歳を過ぎてもなお働くおつもりの方にとっては、誤解を招きやすい記載ですよね。
というわけで、働きながら年収を下げずに特別支給の老齢厚生年金や
老齢厚生年金をもらいたいという経営者の方が、「年金復活プラン」の「お試しコンサルティング」をご用命いただいた場合は、私どもがきちんと年金事務所に試算結果を確認に行っています。
(1)現状のまま働き続けたとしたら、
(2)年収を変えずに役員報酬の支払い方だけを変えて働き続けたとしたら、
ア)特別支給の老齢厚生年金支給開始年齢で
イ)65歳時点で
ウ)70歳時点で
それぞれ年金がいくらもらえる見込みであるかを試算してもらった結果をお届けしています。
今まで、老齢年金支給停止にお悩みの多くの社長様方とお話をさせていただました。
中には既に年金事務所職員から渡された「年金見込額照会回答票」を持っておられた方も多くいらっしゃいました。
しかし、現役社長が働きながら年収を下げずに年金を受給する場合の「年金見込額照会回答票」を持っておられた方には過去に一人もお目にかかったことがありません。
ですので、そのような「年金見込額照会回答票」をお届けすると大抵とても喜んでいただけます。
それにしても、いつも思うのですが、世の中に老齢年金に関する情報は溢れていても、経営者の老齢年金に関する情報は本当に少ないですね。
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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