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「適用事業所の事業状況の確認について」「適用事業所事業状況回答書」「適用事業所全喪届の提出について」健康保険・厚生年金保険被保険者数0の場合

(2016年1月6日)

小規模事業所で、厚生年金被保険者が0人になることがあります。

被保険者数が0人となる状況としては、次のように色々なケースが考えられます。


・すでに事業を廃止しており、現在事業を行っていない。
・報酬を払っている役員・従業員がいなくなり、事業を休業しており、再開の予定もない。
・本店等での一括適用に変更となり、支店等においては今後採用の予定もない。
・現在は報酬を払っている役員・従業員が一人もいないが、今後新しく雇用する予定がある。
・すでに雇用しているが、まだ被保険者資格取得届の提出が漏れている。
・役員従業員が全員75歳以上。(協会けんぽ適用事業所の場合)
・役員・従業員が全員70歳以上。(組合健保適用事業所、国民健康保険組合適用事業所の場合)
・短時間勤務の従業員のみで事業を行っている。
・二以上勤務者のみで非選択事業所となつている。


事業所解散や休業等の理由で事業継続の実態がない場は、「適用事業所全喪届」という書類を
年金事務所に提出する必要があります。

この全喪届の提出にあたっては、全喪の原因・日付が確認できる次のような書類を添付して提出することとなっています。

1.解散登記の記載がある登記簿謄本の写
(破産手続き廃止または終結の掲載がある閉鎖登記簿謄本の写でも可)
2.雇用保険適用事業所廃止届(事業所控)の写
3.上記1または2のいずれかの添付が困難な場合は、次のいすれかを添付
・給与支払事務所棟の廃止届等の写
・解散・休業等移動事項の記載がある法人税・消費税異動届の写
・事業所廃止等を議決した取締役会議事録の写


要するに、事業を行っている実態がないことが確認できるような書類に必ず添付をさせることで、偽装的な全喪届の提出を防ごうとしているわけですね。


社会保険に加入すべき状態であるのに偽って社会保険を脱退しようとすることを防ぐために
必要なことだと思います。

 

この全喪の処理・被保険者数0人の事業所の処理については、厚生労働省および日本年金機構において適切に実施するよう会計検査院が改善処置を要求したことがありました。


現在でも、被保険者数が0であるのに全喪届が提出されていない事業所に対して、
次のような文書が送付されていると思います。

「適用事業所の事業状況の確認について」
「適用事業所事業状況回答書」
「適用事業所全喪届の提出について」


要旨としては、概ね次のような内容が記載されていると思います。
・全喪届を提出すべき状態であれば、添付書類を取りそろえた上で、全喪届を提出してください。
・もし、現在被保険者となるべき人がいるのであれば、至急被保険者資格取得届を提出してください。
(60日以上遡及しての届の場合は、賃金台帳等の確認できる書類を添付)
・法人事業所の場合は、事業主・被保険者の個人の意思にかかわらず、常時勤務している人は
社会保険加入が義務付けられていること。
・回答書について、後日連絡することがあります。
・回答いただけない場合は、後日調査に伺います。

 

回答書では、特に事業主について、被保険者資格取得届漏れがないかを確認する
次の質問が記載されていると思います。

1.自社から報酬が出ているか、出ていないか
2.出ている場合は、事業主の年齢


例えば、法人(協会けんぽ・厚生年金適用事業所)の代表取締役で法人から報酬を受けているのであれば、社会保険に加入する必要があります。

ただ、その人が70歳以上75歳未満の場合は、厚生年金被保険者とはならず健康保険のみ被保険者となります。
 

もし、その人が75歳以上の場合は、健康保険ももう被保険者とはなりません。


さらに、代表者については、平成27年10月以降、報酬と老齢厚生年金との調整の仕組みの対象となる人の範囲が広がりました。

それに伴い、法人から報酬を受けて常勤で働く78歳以上の方についても「70歳以上被用者該当届」の提出が必要となりました。

もし、この届出が漏れていて老齢厚生年金(報酬比例部分)の不正受給が発生すると、その分は返還すべきこととなりますので、とても重要な届出です。

ですので、回答書においても、次のような注意喚起文が記載されていると思います。

 ・平成27年10月1日から昭和12年4月1日以前に生まれた方につきましても報酬が発生している場合はお届けが必要となりました


 

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