60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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(2016年2月16日)
今回は、「役員報酬最適化」・「年金復活プラン」導入にあたっての、最も重要なコツを1つだけお伝えします。
私(奥野)は今までに、全国の多くの経営者様にこの情報を提供してきました。
その結果、うまく導入いただける企業の社長様と、そうでない企業の社長様とでは、役員報酬の支払い方を決める上での考え方が、全く正反対であることに気づきました。
うまく導入できる企業の社長様は、皆、今までお持ちの常識をいったん忘れて、素直に私どものご提供する情報を受け入れていただきます。
役員報酬最適化を行う場合は、例年の報酬設定時期よりも2~3か月前から取り組んでいただく必要があるというアドバイスを素直に受け入れていただき、結果として、社会保険・年金に詳しくない方でも無理なく導入可能となります。
一方、うまくいかない企業の社長様は、決まって、今までお持ちの常識だけを基に勝手に類推してしまう結果、私どものアドバイスしている通りの報酬決定手順を踏んでいただけないのです。
そして、例年通りの報酬決定時期になってからご相談いただき、結果として、それではもうほとんどの方が間に合わないので、1年導入が遅れることとなります。
【役員報酬最適化・年金復活プランを導入する場合の報酬設定手順は、役員報酬最適化・年金復活プランを導入しない場合の報酬設定手順とは全く反対の順番となる。】
無理なく導入いただけるかどうかを分ける最重要ポイントは、この点にある、と考えています。
そこで、今回は、この話題に絞ってお伝えします。
役員報酬最適化・老齢厚生年金支給停止解除のコンサルティングをご用命いただくものの、ご相談いただくタイミングが遅すぎて、1年後からしかご支援ができないケースが発生しています。
例えば、3月決算の株式会社の場合を例に挙げて説明します。
法人税の申告期限の延長特例の申請を事前に行っていない限り、5月末日までに法人税の申告を行うこととなりますね。
そして、その直前5月下旬頃に定時株主総会を開催する形になっている企業が多いと思います。
ですから、5月に入ってから、顧問税理士さんから前期決算の報告を受けて、今期の各役員の報酬総額を決定されるケースが多いようです。
そのタイミングで、今期から役員報酬最適化を導入したいとご連絡いただくことが極めて多いのですが、定時株主総会まで1か月を切っているような状況ですと、通常はもう時間が足りなくて今期からの導入はかなり難しいです。
そのようにお伝えすると、「いままで毎年このタイミングで報酬額を決めてきました。
何故そんなに導入に時間がかかるのでしょうか」と質問されることが多いです。
回答としては、次のような内容をお話しすることとなります。
「役員報酬最適化を導入するためには、各役員の役員報酬の総額だけではなくて、具体的に役員報酬の支払い方をどのように設定するかまで決議する必要があります。
社会保険、年金、会社財務、税法等について社長様がどれだけ知識をお持ちかにもよりますが、数ある報酬設定パターンの中から、貴社の場合は、各役員さんについてどのような設定をするのが最適なのかを判断されるためには、一般的には1か月では時間が足りない可能性が高いと思います。
きちんと、会社財務や役員さんご本人の生活への影響、将来の年金額等への影響もチェックした上で、顧問税理士さんともご相談いただく時間を確保いただき、安全に導入いただくために、私どもでは、お試しコンサル(導入企画サービス)の標準的なお申込み期限を決算月の前月末日に、最終的なお申込み期限を決算月の10日に設定しております。
遅くとも決算月の10日までにお申込みいただけば、通常3~4週間で、年金事務所での年金調査結果や導入企画ご報告書をお届けできますので、その後自社にて導入されるにしろ、導入支援サポートまでご用命いただくにしろ、定時株主総会まで1か月半程度はあるでしょうから、ある程度余裕を持って報酬設定を検討・決定いただけると思います。
焦って失敗するよりも、導入が1年遅れてでも、きちんとメリット・デメリットを確認してから導入されることをお勧めします。」
以上のような内容をお話すると、ご理解いただける方とご理解いただけない方に分かれます。
ご理解いただけない場合は、残念ですが私どもではご支援できないことをお伝えしています。
年金受給等のメリット以上の会社経営上のデメリットが発生してしまったら意味がないですから。
【以下、最も重要な「コツ」です。】
役員報酬最適化・年金復活プランを導入されたい経営者の方は、
まず、今までの役員報酬の決定の仕方の常識をいったん完全に忘れていただく必要があります。
今までは、役員報酬の総額を決定→役員報酬の支払い方を決定、という順序だったと思います。
(中小企業や小規模企業においては、ほとんどの企業で、総額とは毎月の役員報酬の12倍のことですので、順序について深く意識されていないケースがほとんどだと思いますが。)
しかし、私(奥野)が考えるに、新設法人以外の法人で、役員報酬最適化・年金復活プランを
導入する場合は、報酬を決める順序を完全に反対にする必要があると思います。
1.現状の役員報酬総額と来期も同額にすると仮定して、まず、役員報酬の支払い方を検討する。
2.支払い方を決定する。
3.決定した支払い方で、役員報酬の総額を検討・調整して最終決定する。
この順番で行えば、1を行うのが決算月の翌々月までにずれ込んでしまうといった事態を避けることができます。
つまり、
1を決算月までに開始し、
2をできれば決算月翌月頃までに終えた上で、
決算月の翌々月に、税理士さんからもらった前期決算の報告を受けて、3を行う。
というのが理想的な流れですね。
この流れで行うのであれば、1は、何も決算月まで待つ必要はなく、どんどん先に行っておけばよいわけです。
私どものご提供している情報を見つけていただくのが遅れて、今期はもう導入が不可能とわかった時点で、すぐに、翌年からの導入に向けて1を行っていただけばよいのですね。
そうすれば、かなり長い時間をかけて1を行えますし、わからないことがあれば、私どもや顧問税理士さん等に相談いただき、疑問点がすべて解消できてから、落ち着いて2、3を経て、導入ができます。
以上、役員報酬最適化を行う場合の、最も重要なコツでした。
たぶん、私以外にこのようなマニアックなポイントについて詳しく情報提供しているFP・社労士はいないのではないかと思いますが、年間数百人の経営者様からの役員報酬最適化・年金受給に関する相談を毎年受けるうちに気づいた、最も重要なポイントです。
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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
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