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64歳から65歳になる社長の在職老齢年金を踏まえた報酬設定は悩ましい。

(2016年2月17日)(2022年4月16日追記)

例えば、12月決算の株式会社で、2月下旬の定時株主総会において、
3月から翌年2月までの報酬を定めるとします。

その1年の間に役員さんが64歳から65歳になることもありますよね。


60歳代前半と60歳代後半とで、報酬と老齢厚生年金(報酬比例部分)との調整による年金支給停止額の計算式が異なります。


基準となる数字が28万円から47万円に変わります。


つまり、支給停止のされかたが緩くなるわけです。


しかし、次に役員報酬を変更でるのは原則来年の2月の定時株主総会において、ということになりますから、まずは基準額28万円を勘案して報酬設定を行うこととなります。
 

その後数か月で基準額が47万円と変わったからといっても、しばらくは放っておくより仕方がないわけです。
 

そして、来年の2月に、65歳以降の在職支給停止の計算式を勘案して3月以降の報酬設定を考えることとなります。

 

このことは、当たり前と言えば当たり前なのですが、実は、一概に当たり前とも言えないのです。
 

というのも、経営者の方の場合、65歳直前の株主総会で、一足早く65歳以降の在職支給停止の計算式を意識した設定で報酬を決定してしまっている方がとても多いからです。
 

何故このようなことが一般に行われているのかというと、
65歳前の特別支給の老齢厚生年金はご自分の場合はもらえないものだと思い込んで受給を諦めてしまっている方がほとんどだからですね。
 


年収を下げずに65歳前の特別支給の老齢厚生年金を受ける方法があることがわかれば、
65歳以降の在職支給停止の計算式に基づいた報酬設定を行うのを1年遅らせようとされる方が多くなると思います。

ご自分の場合に、いつ、どのような報酬設定をすればよいかお知りになりたい社長様はお気軽にご相談ください。

 

なお、65歳以降の在職支給停止額計算式に出てくる47万円という数字は、年度により、48万円や46万円に変更となる可能性があります。

 

(注)60歳代前半の在職老齢年金制度の基準額が「28万円」であったのは令和3年度までです。令和4年度からは、60歳代後半の基準額と同額となりました。

役員報酬最適化導入にあたって、遡って報酬を決議したいという会社のご支援はしておりません。

(2016年2月17日)

役員報酬を定時株主総会で決めて、決定した報酬を既に支払った後で、
役員報酬最適化の情報を見つけていただくことがあります。
 

そのような場合は、来期からの役員報酬の変更を目指していただくこととなりますが、
中には、遡って報酬を変更したいと言われる企業があります。

 

「うちは株主といっても身内ばかりだから、実際は株主総会なんて開催していません。期限を過ぎていても、書類だけの問題だから、期限内に開催したことにして作成しておきますよ。」などと仰る方もとても多いです。


しかし、私(奥野)は、「実際には○○していないのに、形だけ○○したことにして」というウソをつく企業とはお付き合いをしないことに決めています。
 

「常勤なのに(社会保険に入りたくないので)常勤でないことにして。」
「社員なのに、(社会保険料を負担したくないので)請負(業務委託)だということにして」
「報酬が○○万円なのに、(社会保険料を負担したくないので)××万円しか払っていないことにして」
「二つの会社から報酬を受けているのに、(税法上のメリットだけ受けて社会保険料負担は逃れたいので)一つの会社からのみ報酬を受けていることにして」
「教育訓練・研修を行っていないのに、(助成金をもらうために)行ったことにして」
「解雇なのに、(助成金が不支給になったら困るので)自己都合退職だったことにして」
「労働者代表を選んでいないのに選んだことにして勝手に社員の名前を書いて」
等すべてお付き合いできない企業の方からよく聞く内容ですが、
それらと同レベルの内容だと思います。

もう今期は役員報酬を変更できない企業の場合は、
来期からの導入を目指してじっくり取り組んでいただきたいと思います。

 

その他、お付き合いできない場合につきましては、「お願い」のページにまとめてあります。

 

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