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現役で働き続ける経営者の場合、厚生年金の長期加入者の特例(44年特例)は絵にかいた餅なのか?

厚生年金加入期間が長い方の場合は、退職するなどして厚生年金被保険者資格を喪失すると、いわゆる「長期加入者の特例」(44年特例)に該当することとなります。


この特例は、簡単に言えば、長く厚生年金に加入してきた方の場合、常勤役員や常勤従業員として働いていないのであれば、60歳代前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の額を増やしてくれる、というものです。

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢やどんな年金がもらえるか、つまり、報酬比例部分のみなのか、それとも、報酬比例部分+定額部分がもらえるのかは、生年月日・性別に応じてスケジュールが決まっています。


(昭和36年4月1日以前生まれの男性、昭和41年4月1日以前生まれの女性の場合に限ります。

昭和36年4月2日以降生まれの男性、昭和41年4月2日以降生まれの女性の場合は、特別支給の老齢厚生年金は全く支給されず、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金のみとなります。)


例えば、
昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生まれの男性の場合であれば、
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は60歳、
 

昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれの男性の場合であれば、
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は61歳、
 

昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれの男性の場合であれば、
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は62歳、


昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれの男性の場合であれば、
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は63歳、
 

昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれの男性の場合であれば、
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は64歳、
 

と、だんだん支給開始年齢が遅くなっていきます。

 


また、女性の場合は、男性に比べて5歳遅れでスケジュールが
定められています。

昭和29年4月2日~昭和33年4月1日生まれの女性の場合であれば、
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は60歳、
 

昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれの女性の場合であれば、
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は61歳、
 

昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれの女性の場合であれば、
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は62歳、
 

昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれの女性の場合であれば、
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は63歳、
 

昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれの女性の場合であれば、
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は64歳、
 

と、こちらもやはりだんだん支給開始年齢が遅くなっていきます。


以上、昭和24年4月2日~昭和36年4月1日生まれの男性や、昭和29年4月2日~昭和41年4月1日生まれの女性のは、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金としては、報酬比例部分のみを受けることができる人達です。


それ以前の世代の方の場合はどうでしょうか。

 

昭和16年4月2日~昭和18年4月1日生まれの男性の場合であれば、
60歳から報酬比例部分のみが支給され、
61歳から報酬比例部分+定額部分が支給されます。
 

昭和18年4月2日~昭和20年4月1日生まれの男性の場合であれば、
60歳から報酬比例部分のみが支給され、
62歳から報酬比例部分+定額部分が支給されます。

 

昭和20年4月2日~昭和22年4月1日生まれの男性の場合であれば、
60歳から報酬比例部分のみが支給され、
63歳から報酬比例部分+定額部分が支給されます。


昭和22年4月2日~昭和24年4月1日生まれの男性の場合であれば、
60歳から報酬比例部分のみが支給され、
64歳から報酬比例部分+定額部分が支給されます。
 

昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生まれの男性の場合であれば、
60歳から報酬比例部分のみが支給され、
定額部分は支給されません。


以上の通り、報酬比例部分は60歳から支給されるものの、定額部分の支給開始年齢がだんだん遅くなっていきます。



また、女性の場合は、男性に比べて5歳遅れでスケジュールが定められています。

昭和29年4月2日~昭和33年4月1日生まれの女性の場合であれば、
60歳から報酬比例部分のみが支給され、
61歳から報酬比例部分+定額部分が支給されます。


昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれの女性の場合であれば、
60歳から報酬比例部分のみが支給され、
62歳から報酬比例部分+定額部分が支給されます。

 

昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれの女性の場合であれば、
60歳から報酬比例部分のみが支給され、
63歳から報酬比例部分+定額部分が支給されます。


昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれの女性の場合であれば、
60歳から報酬比例部分のみが支給され、
64歳から報酬比例部分+定額部分が支給されます。


昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれの女性の場合であれば、
60歳から報酬比例部分のみが支給され、
65歳から報酬比例部分+定額部分が支給されます。

 

こちらもやはり、報酬比例部分は60歳から支給されるものの、定額部分の支給開始年齢がだんだん遅くなっていきます。

 


以上のように、生年月日・性別に応じて60歳代前半において、報酬比例部分のみの年金が
支給される可能性がある世代がある、ということですね。

 

生年月日・性別に応じて定められたスケジュールによると報酬比例部分の年金しかもらえない方であっても、長期加入者の特例に該当すると、報酬比例部分+定額部分の年金がもらえるようになります。


例えば、厚生年金に44年以上加入して、報酬比例部分の年金額が120万円、定額部分の年金が78万円、の人がいるとします。(説明のためにわかりやすく設定しています。)

この人が、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢以降在職して厚生年金の被保険者資格を
取得していると、原則通り報酬比例部分の年金120万円のみを受けることとなります。

ただし、在職して報酬や賞与を受けている場合は、「基本月額」(報酬比例部分の年金額÷12)と「総報酬月額相当額」(標準報酬月額+その月1以前1年間の標準賞与額÷12)との間で調整が行われます。

在職老齢年金とか、在職支給停止と言われる調整ですね。

 

一方、この人が特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢以降退職するなどして厚生年金の被保険者資格を喪失していると、長期加入者の特例の対象となり、報酬比例部分の年金120万円+定額部分の年金78万円で、合計198万円の年金が受給できるようになります。

この場合、厚生年金被保険者ではありませんので、いうまでもなく、在職老齢年金の対象となることもなく、198万円全額が受給できます。

 

以上のことから、特別支給の老齢厚生年金支給開始年齢を迎える従業員さんの場合、在職して、報酬比例部分の年金(報酬額・賞与額により在職支給停止になる可能性あり)と会社からの報酬と(雇用保険の雇用継続給付)とを受けるのか、退職して、報酬比例部分+定額部分の年金だけを受けるのか、は重要な判断ポイントとなります。


しかし、経営者の方で報酬が一定以上ある方の場合はどうでしょうか。

例えば、60歳代前半の法人の代表取締役で、報酬月額62万円、その月以前1年間に賞与等なし、の方を例にとって考えてみましょう。
先ほどの例と同じく、報酬比例部分の年金額120万円、定額部分78万円、厚生年金44年以上加入、とします。


1.会社を退職して、厚生年金被保険者資格を喪失した場合。
報酬は0円
年金は、長期加入者の特例に該当するので、報酬比例部分の年金額120万円+定額部分の年金額78万円で、合計198万円を受給。
年収は年金のみで198万円と、年金受給前の744万円から546万円も減少
(配偶者加給年金額の支給要件に該当する場合は、別途配偶者加給年金額が支給)


2.代表取締役として会社に在職して、厚生年金被保険者のまま働いて、年金を請求した場合。
報酬月額は62万円。
年金は、在職老齢年金の対象となり全額支給停止となります。
結果として、報酬だけで年収744万円を受けることとなります。

ちなみに、この場合の在職老齢年金の計算は次の通りです。

年金年金支給停止額=(基本月額10万円+総報酬月額相当額62万円-28万円)÷2
=22万円
年金支給額=基本月額10万円-年金支給停止額22万円<0円→0円


厚生年金被保険者として働く場合は、いくら厚生年金に44年以上加入していたとしても、
長期加入者の特例に該当することはありませんので、基本月額は16.5万円(報酬比例部分の年金額と定額部分の年金額との合計額198万円÷12)ではなく、10万円(報酬比例部分の年金額120万円÷12)である点がポイントですね。

報酬比例部分のみの年金に加給年金額がつくこともありません。

 

なお、いままでの説明で気づいた方がおられるかもしれませんが、次のような選択肢もありえますね。

3.会社は退職しないが、常勤役員でなくなる。
例えば、代表取締役を退任し、後継者に代表取締役を譲る。
その上で、本人は例えば、パート従業員として月額8万円の賃金を受けて、週20時間働くとすると、厚生年金の被保険者資格を喪失して長期加入者の特例に該当して、年金は報酬比例部分・定額部分合計で198万円受給できる。
(正社員の所定労働時間が40時間、従業員500人未満とします。)


仮にこのような選択をしたとしても、結局報酬と年金と合計で年収294万円にしかならず、やはり現状の744万円から450万円も減ってしまいます。
(配偶者加給年金額の支給要件に該当する場合は、別途配偶者加給年金額が支給)


(パート従業員になる例で説明しましたが、いわゆる「非常勤役員」で、かつ、社会保険に加入しなくてもよい条件で働く場合でも同様の結果となります。)

 

以上より、結局、代表取締役として現役で働くおつもりの経営者様にとって、長期加入者の特例というのは、特に考慮する必要がないことがおわかりいただけると思います。


44年以上も厚生年金保険料をきちんと支払ってこられて、そのご褒美のような制度ですので、
できれば活用したいとのお気持ちは十分理解できるのですが、長期特例の要件として、
「厚生年金保険の被保険者資格を喪失していること」という要件がある以上、仕方がありません。


現役社長にとって、「長期特例」は絵に描いた餅のようなものであるともいえますね。

 

報酬比例部分の年金の一部と役員報酬とを働きながら受けることも経営者ならできることをご存知ですか?

ちなみに、現役社長の取りうる選択肢としては、実はもう一つ存在することをご存知でしょうか。


現役社長のまま厚生年金に加入し続けるので、長期加入には該当せず、報酬比例部分のみが基本月額となるのですが、役員報酬の年間総額は480万円以上のままであっても、役員報酬の支払い方を変えるだけで、報酬比例部分の全部ではないですが、かなりの部分を受けることも可能となります。
 

いくら受けられるようになるかは、権利が発生している報酬比例部分の年金額や、今後の具体的な報酬の支払い方の設定によりますが、全額受給も可能です。(65歳までは、もらえるのはあくまでも報酬比例部分の年金ですので、加給年金がつくことはありません。)

長年掛けて来られた厚生年金が少しなりとも特別支給の老齢厚生年金という形で受給でき、トータルの年収も増えますので、嬉しいという方も多いのではないでしょうか。

 

ご自分の場合でどうなるか詳しく相談されたい経営者の方は、下記の左側のボタンから無料メール相談をご利用いただくこともできますので、お気軽にお試しください。

 

長期加入者の特例(44年特例)は廃止されるのでしょうか?

なお、何故だかわからないのですが、最近「長期加入者の特例は廃止されるのか」「44年特例は廃止されるのか」と聞かれることがときどきあります。


既にご説明した通り、長期加入者の特例(44年特例)は、報酬比例部分のみの年金が支給される世代の人、つまり、昭和36年4月1日以前生まれの男性や昭和41年4月1日生まれの女性にしか適用がありません。
 

昭和36年4月2日以降生まれの男性や昭和42年4月2日以降生まれの方の場合は、そもそも65歳前にもらえる報酬比例部分の年金がありません。
 

ですから、このような特例(報酬比例部分だけでなく、定額部分も支給されるという特例)の
対象となることはありません。


そういった意味では、長期加入者の特例は、廃止されるまでもなく、いずれそのうち、適用されるべき人たちがいなくなるといえます。
 


一方、昭和16年4月1日生まれの男性、昭和21年4月1日生まれの人たちの場合は長期加入者の特例(44年特例)の適用はありませんでした。
 

なぜなら、この世代の人たちの場合、60歳から報酬比例部分のみだけでなく定額部分も受給できましたから、この人たちには特例を適用する必要もなかったのですね。

 

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