60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝日)

FAX

077-578-8907

役員報酬の支払い方の設定・失敗事例 勘違いによる報酬設定誤り・安易な判断・類推にはご注意ください。

(2016年3月15日)

FP奥野文夫事務所・奥野社会保険労務士事務所としてご支援できない場合につきましては、「お願い」のページにまとめてあります。


あまり愉快なお話ではないですし、コンプライアンス関連で少し厳しい言い方をしている点もあります。

(実は、同様の内容で、先週メルマガを配信したところ、配信直後に4名の方から配信解除をいただきました。)


しかし、先週何故このようなお話をさせていただいたかと申しますと、
最近、私どものご案内している役員報酬最適化手法に一見類似の、
しかし、全然異なる報酬の支払い方を我流で行ってしまった結果、
失敗した経営者様からのご相談が、時々入ってきているからなのですね。


相談を受けた企業全体の数からすると、誤解による役員報酬設定失敗事例の割合は決して多くはありません。
(正確な統計をとっているわけではありませんが、感覚的には、500社に1社位でしょうか。)


ですので、普通は特にご心配いただく必要はありません。


ほとんどすべての経営者の方が、私どものお伝えしている情報をうまく活用し効果を挙げていただいております。


ところが、ごくまれに失敗事例を見聞きしますので、念のためシェアさせていただきます。


失敗のパターンは、大きく分けて次の3通りあります。



1.ネット上の他社情報や、私どもの経営者様向け無料メール相談結果のみを基に自社で報酬設定・導入を目指したものの、手法を誤解してしまい、
全く異なる、意味のない報酬設定をしてしまった。

2.私どものお試しコンサルを受けた後、導入支援コンサルティングを受けることなく自社で報酬設定・導入を目指したものの、手法を誤解してしまい、全く異なる、意味のない報酬設定をしてしまった。


3.私どもの導入支援コンサルティングまで受けて、手法を理解の上具体的な報酬設定を決定できたものの、実際には何らかの事情で、決めた通りの報酬設定とは異なる設定に変更して報酬を支払ってしまった。


3つ目のパターンとしては例えば次のような事例があります。
・会社の資金繰りの都合がつかなくなった等の理由で、決議通りの報酬の支払い方を行わなかった。
・当方や年金事務所に対して報酬月額を偽って伝えていた。
・他の法人からも報酬があること、現物給与があること、手当等報酬に算入すべきものがあることを、当方や年金事務所に隠した状態で、コンサルティングを依頼した。
・コンサルティングの際に当方に申出をしていた対象役員や役員数と、実際に対象にした役員・役員数が違っていた。
・役員以外は対象外であるという当方のアドバイスを無視して、勝手に従業員や使用人兼務役員等に対して類推適用し、意味のない報酬設定をしていた。
・その他当方から指摘していた注意事項を、ばれなければいいだろうと勝手に判断して無視していた。



上記のような経緯で、役員報酬最適化手法とは全く異なる意味のない報酬設定をしてしまったり、決めた通りの報酬設定とは異なる支払い方をしてしまった場合は、年金を受け取れなくなったりすることもあり得ます。

ほとんどの失敗事例で、事前に実情をお伝えいただきご相談いただいていれば失敗は防げたと思われます。

しかし、実情と異なる情報をお伝えいただいていた場合に発生した失敗やコンサルティングの内容と異なる報酬設定をしたことにより発生した失敗につきましては、私どもでは責任を負いかねますので、ご了承ください


先日も、ある企業が、全くの勘違いで、役員報酬最適化とは関係のない意味のない報酬設定をしてしまった結果、年金事務所調査で保険料の不足を指摘されたという事例を目にしました。


16年以上社会保険労務士事務所を開業していますが、初めて見たタイプの勘違いをいくつも同時にされていたという失敗事例で、大変驚きました。

事前に相談していただいてさえいれば、「それは絶対だめです。これも絶対だめです。やめて下さい。」とすぐにお伝えしていたでしょう。


今後指摘された事項を是正していただいた上で、再度導入を目指していただき、決めた通りの報酬設定をいただけば、その後は問題なく効果が発生します。


しかし、見よう見まねで無駄な報酬設定をしてしまって、調査対応等に役員さんや担当社員が時間を取られて苦労され、調査対応にかかる社労士報酬を負担され、しかも、結局効果が出始めるのが最大一年遅くなるのを目にしますと、残念に感じます。


社会保険、年金に詳しくない方から見ると一見似たようなことでも、そのまま日常感覚で類推して適用してしまうと、法律上は全く異なるものになってしまうこともあります。



報酬月額が少しくらい違っていても変わらないだろう、他の法人からの報酬があってもばれないだろう、○○が少しぐらい違っていても影響ないだろう、との甘い判断が即失敗に結びついてしまう可能性があります。


是非ご注意いただきたいと思います。

 

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら

077-578-8896

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

無料メール講座
(全国対応)

中小企業経営者様限定

60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!

 

無料メール講座登録はこちら

(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)