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3月賞与にかかる健康保険料について

(2016年3月29日)

 

今月は、従業員賞与や役員賞与を支給した場合の健康保険料に関するお問合せが結構ありました。



協会けんぽ(全国健康保険協会)の都道府県ごとの健康保険料率が平成28年3月分から変わったからですね。



月例の役員報酬や従業員給与については、前月分の健康保険料を給与から控除されている企業では、3月分の健康保険料(改定後の保険料)を控除するのは4月支給分の役員報酬・従業員給与からとなります。


しかし、3月に賞与を支給した場合は、3月支給分賞与から、3月分の健康保険料率で計算した健康保険料を控除することとなります。
(賞与の場合は、3月に支給した賞与は3月分の賞与として取り扱われます。)



なお、健康保険の「標準賞与額」(その月の賞与支給額の千円未満を切捨てしたもの)の年度単位の累計額には上限が設定されています。

この健康保険の標準賞与額の累計額の上限についても改定がありましたので、
注意が必要です。

(改定前)
平成27年度までは年度単位の標準賞与額の累計額の上限は540万円

(改定後)
平成28年度からは年度単位の標準賞与額の累計額の上限は573万円



それでは、平成27年12月に賞与300万円を支給して、さらに同じ人に平成28年3月にも賞与300万円を支給した場合、適用される標準賞与額の累計額の上限は、540万円でしょうか、573万円でしょうか。

年度単位とは、4月1日から翌年3月31日までのことをいいますので、平成28年3月支給分まで含めて540万円が上限となります。


ですから、年度単位の累計で540万円を超えた60万円については、
健康保険料はかからないこととなります。
(40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料についても同様です。)


平成28年12月および平成29年3月にもそれぞれ300万円の賞与を支給したとしたら、平成28年度の標準賞与額の累計額の上限573万円を超えた27万円分についてだけ、健康保険料がかからないこととなります。
(40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料についても同様です。)

 

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