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配偶者加給年金額に関する整理 65歳未満の場合と65歳以上の場合

(2016年3月29日)

年度末が近付いてきましたね。

労働社会保険関連でも、平成28年度の助成金情報が明らかになってきたり、
お客様企業や役所の人事異動情報が明らかとなったり、と年度末は何かと慌ただしい感じもあります。

そんな中、私どもの地元滋賀県の琵琶湖上でも、先週末頃から釣り船の数が急に増えてきました。


いよいよ春本番ですね。

今回は、ご質問いただくことの多い「配偶者加給年金額」について解説いたします。

 

 

特に60歳代前半の経営者の方から、年金事務所発行の「制度共通年金見込額照会回答票」の「配偶者」の欄の記載に関連して、「配偶者加給年金額」についてご質問いただくことがあります。


配偶者加給年金額というのは、原則20年以上厚生年金に加入した人が老齢厚生年金を受給できるようになったときに、生計を維持する65歳未満の配偶者がおられる時に、老齢厚生年金(報酬比例部分)にプラスして支給されるものです。


一種の扶養手当のような意味合いがあるものですので、65歳未満の配偶者があっても、老齢厚生年金を受ける人に生計を維持されているとはいえない場合(配偶者が年収850万円以上・所得655万5千円以上の収入を将来にわたって有すると認められる場合等)には、配偶者加給年金額はプラスされません。


また、配偶者自身が原則20年以上厚生年金に加入して老齢厚生年金が受けられる場合や、障害基礎年金、障害厚生年金等が受けられる場合も、配偶者自身が一定額以上の年金給付を受けられますので、配偶者加給年金額は付きません。


この配偶者加給年金額が付く場合、付かない場合については、
年金復活プランのお試しコンサルをお申込みいただいたときにお渡しする回答票に関連して質問いただくこともあります。


また、ご自分で年金事務所に行かれてもらってこられた、年金復活プランを採用しない場合の様々な回答票についてご質問いただくこともあります。


そこで、今日は、配偶者加給年金額についてもう少しみていきますね。



まず、例えば、今月(平成28年3月)65歳に到達し、来月(平成28年4月分)から老齢基礎年金および老齢厚生年金が受給できるようになる方の場合。


老齢基礎年金(および差額加算)は年金請求手続きを行えば、報酬額が高くても全額受給できます。


しかし、老齢厚生年金(報酬比例部分)は報酬との調整にかかりますので、
経営者の方の場合、全部または一部が支給停止となっている方も多いです。
(年金復活プラン利用により、全額受給いただくことは可能となります。)



報酬が高いため、老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止となっている間は、
仮に、配偶者加給年金額が付く条件を満たしていたとしても配偶者加給年金額は付きません。


しかし、年収を下げたり、年金復活プランを採用したりして、
老齢厚生年金(報酬比例部分)が一部でも支給され場合は、
配偶者加給年金額が付く条件を満たしていれば、配偶者加給年金額が「全額」受給できます。(配偶者加給年金額が一部支給・一部支給停止となることはありません。)




次に、例えば、今月(平成28年3月)61歳に到達し、翌月分(平成28年4月分)から特別支給の老齢厚生年金をもらえるようになる男性経営者の場合について。


この方が、配偶者加給年金額が付くための厚生年金加入期間(原則20年以上)の要件を満たしており、かつ、配偶者側の要件をも満たしていたとしても、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)のみの年金に配偶者加給年金額が付くことはありません。



もし、この方が厚生年金加入44年以上で、かつ、常勤役員を退任されて厚生年金被保険者資格を喪失した場合は、「長期加入者の特例」に該当します。


そして、65歳までの間、報酬比例部分だけでなく定額部分の年金ももらえるようになります。


この場合は、配偶者加給年金額が付く条件を満たしている間は、配偶者加給年金額も全額受給できます。


ただし、長期加入者の特例に該当するためには、厚生年金被保険者でなくなることが必要ですから、現役で働きたい経営者の方の場合は、該当しません。

 

 

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