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障害厚生年金(3級)を受給中の64歳会社役員です。働きながら老齢厚生年金をもらえるのであれば、65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けたいと思います。

(2016年3月30日)


現在、障害厚生年金3級を受給中で、65歳未満の法人の代表取締役様、取締役様として現役で働いておられる方からの、65歳以降の老齢年金受給についてもよくご相談をいただきます。
 

もし障害等級が2級であれば、障害基礎年金と障害厚生年金を受給できますし、65歳以降は障害基礎年金と老齢厚生年金を受けることもできます。

しかし、一度も障害等級2級になったことがなく、3級の障害厚生年金のみを受給されていて、65歳までに2級にならないケースですね。

このようなケースで、法人の常勤役員として報酬を受けながら働いておられる方が65歳を迎えるとどうなるでしょうか。

 

 

老齢基礎年金と障害厚生年金とは併給されませんので、選択肢としては、次の二つとなります。

1.従来通り3級の障害厚生年金を受ける

2.老齢基礎年金と老齢厚年金を受ける

 

上記の2の選択肢のうち、老齢厚生年金(報酬比例部分)は、常勤役員として報酬を受けていると、何歳になっても、「在職老齢年金」という仕組みによって年金が支給停止(カット)されてしまいます。

経営者の方の場合は報酬が高い方が多いですから、老齢厚生年金の全額が支給停止となってしまう方も多いです。

 

ところが、役員様の場合は、年収は同じでも、役員報酬の支払い方を変えることによって、働きながら老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給することも可能となります。
「年金復活プラン」

 

従業員さんは対象とならず、あくまでも経営者(役員)様のみが活用できる手法ですので、あまり知られてはいませんが、情報をお伝えすると、皆さま喜んでいただいております。

 

この「年金復活プラン」採用によって、老齢厚生年金(報酬比例部分)がいくらもらえるかは、今後の報酬の支払い方の設定によりますが、全額受給することも可能です。


65歳到達月の翌月分から、障害厚生年金3級を受けるのではなく、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給されたい場合、いつまでに役員報酬の支払い方を変更すれば間に合うかは、役員を務めておられる会社の決算月によります。

 

ご不明の点がございましたらお問合せ下さい。

 

現役経営者が65歳到達月の翌月分から、障害厚生年金3級ではなく、老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給を希望される場合に必要な手続きとは  

 

(前提として、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生しており、年金請求手続きも終わっているものとします。)

 

誕生月の初め頃までに、日本年金機構からハガキ形式の「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」がお手元に届きます。
(届かない場合はねんきんダイヤル0570051165にお電話いただくか、年金事務所にご相談下さい。)

 

届きましたら、誕生月の末日までに(できれば20日~25日頃までに)、基礎年金番号がわかる書類とともにハガキをご持参の上、年金事務所の年金相談窓口にご訪問下さい。

ハガキの記入要領は、窓口で教えてくれますので、年金事務所の窓口担当者に次の事項をお伝え下さい。
 

・現在障害厚生年金3級を受給中であること
・65歳到達月の翌月以降は老齢基礎年金・老齢厚生年金をもらう方が、受給できる額が多くなるのであれば、そちらを選択したいこ
・厚生年金基金加入期間がある場合はその旨

 

 「年金受給選択申出書」の用紙をもらえますので、指示に従ってご記入ご提出ください。

 「年金請求書」(ハガキ)も併せてご提出ください。(こちらは、ご自分でポストに投函しておいてくださいと言われる可能性もあると思います。指示に従って下さい。)

 
以上が、老齢基礎年金・老齢厚生年金の請求手続きおよび、障害厚生年金から老齢基礎年金・老齢厚生年金への選択替えの手続きの概要です。

 

事前に手続きについて確認されたい場合は、日本年金機構のホームページを参照いただいたり、ねんきんダイヤルにお電話いただくことで、記入要領等について確認できます

 
なお、企業年金連合会から受けておられる年金がある場合で、不明点がある場合は、企業年金連合会の企業年金コールセンター0570022666へ照会いただくことができます。 

  

また、万一65歳までに障害年金の額の改定請求をされる可能性がある場合は、事前に年金事務所にご相談ください。

 

 

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