60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝日)

FAX

077-578-8907

「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」の送付について

(2016年4月6日)

新年度が始まりました。

関西では各地で桜が満開で、お花見シーズンの真っ最中です。


毎年度桜が満開の今頃、私(奥野)が理事長を務めております中小企業団体(労働保険事務組合)では、労働保険事務の委託をいただいている会員企業様宛、前年度に全従業員さんに支払った賃金をご報告いただく「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」用紙を配布する準備に入ります。

 

労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は年度単位(毎年4月1日から3月31日まで)を単位として計算されることとなっています。

 

そして、毎年度の労働保険料の精算作業を「年度更新」といいます。
 

労働保険の年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日まで(平成28年度は7月11日まで)の間に行うこととなります。

 

年度更新手続きの締め切りまではまだかなり日があります。

しかし、前年度に労働者に支払った賃金の額は確定していますので、早めにお知らせいただくことにより、各期に納付いただくべき保険料を早くお知らせすることができます。


そこで、毎年度4月初めに、「労働保険料等算定賃金等の報告」用紙をご送付しております。

 

この用紙を配布する準備をしておりますと、新しい年度が始まったことを実感いたします。


新年度も、会社経営のお役に立つ情報をお伝えしてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

 

そういえば、先日、お世話になっている某市会議員さんの後援会主催のパーティーにお招きいただきました。


駅前のホテルで約180名の方が出席、市長さんや某省副大臣、全国的な某業界団体の会長さん等も出席された、とても盛大なパーティーでした。



たまたま冒頭に述べた、私(奥野)が理事長をしている労働保険事務組合の懇親会にも
議員さんがご参加いただいていたご縁で、来賓の一人として名前を呼んでいただきました。


私の席は、普段お世話になっている色々な業界の社長様方や、別のお世話になっている
市会議員さん達と一緒のテーブルでしたので、緊張することもなく済みました。


パーティーが終わって数日後、その市会議員さんからお礼状が届きました。


労働保険事務組合名+理事長 奥野文夫様 と印刷されたお礼状でした。


丁寧に名前が印刷された礼状をいただき、記憶に残っていたのですが、当日同じ来賓席に座っていた社長さんによると、来賓に対してだけではなく、全参加者に対し一人一人名前を印字したお礼状を送付されたようだとのことで、大変驚きました。


様々な団体の役職を歴任されてこられ、多くのパーティーに参加されているその社長さんも、参加者全員に一人一人名前を印字した礼状が送られてきた例は見たことがない、
と驚かれていました。

(2016年4月5日)

 

健康保険の料率水準は「既に限界」

2013/2/1

全国健康保険協会(協会けんぽ)理事長名の厚生労働大臣宛要望書(平成25年1月9日付。協会けんぽHPで公開されています。)によると、「現役世代の賃金が低下する一方、医療費が増大するという赤字構造の中で」、協会の「保険料率は3年連続で大幅な引き上げとなり、24年度の平均保険料率は10%という、これまでにない水準であり」、この水準は「既に限界であり、これ以上の引上げは、加入者の生活、中小企業の経営の限界を超えるものであり、到底考えられません。」としています。

そして、「医療保険制度全体の見直しが実施されるまでの当座の対応として」、以下の2点について、平成25年度予算において実現が図られるよう要望が出されています。

1.協会に対する国庫補助金の補助率を健康保険法上の上限である20%に引き上げること。

2.高齢者医療制度を見直すこと。(高齢者医療の公費負担の拡充、高齢者の窓口負担の引上等)

 

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら

077-578-8896

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

無料メール講座
(全国対応)

中小企業経営者様限定

60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!

 

無料メール講座登録はこちら

(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)