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地代・家賃に関する質問と社長の社会保険料・年金受給 報酬のごまかしには注意

年金復活プラン等のコンサルティングを行っていて、大変よく質問されることとして次のようなものがあります。
 

「役員報酬とは別に、会社と賃貸借契約を締結して会社から地代・家賃を受け取っています。
このような場合でも、役員報酬の支払い方を変えれば、老齢厚生年金はもらえるようになりますか。」


このような質問は本当に多く、毎日1~2人はそのようなご相談をいただきます。
 

回答は次の通りです。
 

「はい。役員報酬とは別に、役員様個人が所有されている土地や建物を会社に貸しておられ、賃貸借契約で適正な家賃が定められている、ということですよね。

それでしたら、個人としての不動産収入は会社から受ける役員報酬ではありませんので、
除外して考えていただけば大丈夫です。

会社から受ける役員報酬の年間総額を変えずに、役員報酬の支払い方を変えていただくだけで老齢厚生年金(報酬比例部分)は受け取れます。

いくら年金が受け取れるかは、今後の役員報酬の支払い方によります。

いつから年金が受け取れるようになるかは、貴社決算月によります」

 

しかし、この問題に関連して、稀に次のようなご質問をいただくことがあり、驚きます。


「社会保険料が高いので、役員報酬ではなく、地代・家賃として支払うことにしようと
思うのですが、問題ないでしょうか。」


これは、大いに問題があります。

 

だいたい、社会保険料や働きながらの老齢厚生年金受給法に関する情報で、「○○として支払うことにして」という手法は全て問題があると思ってよいでしょう。
 

というのは、「○○として支払うことにして」というからには「実態は○○ではない」からですね。


○○の中見は、色々ありますが、とにかく実態としては報酬であるのに、報酬ではない何か別のものであることとして支払う手法については、とても相談が多いところです。

 

代表的なものは、実態としては常勤役員・常勤従業員であるのに、社会保険料負担や年金支給停止を逃れるために、形式的にだけ請負・業務委託等であると偽る、といった類の手法ですね。

 

報酬から本当に実態として報酬以外のものに変えたのであれば問題ないですが、実態とは異なり形式上だけ報酬ではない何か別物であるかのように装う、ということは違法なことですので絶対に行わないで下さい。

いわゆる二重帳簿を活用した違法な手法と変わらないレベルのこととなってしまいます。


地代・家賃ではないのに地代・家賃として会社から金銭を受け取るということですと、
役員報酬であれば毎月行われる筈の源泉所得税の控除もされず、また、賃貸借契約の実態もないのに役員個人が形だけ不動産所得の申告をする、というような妙なこととなってしまいます。


物事を反対から見て一つ変なウソをついたことで、結果としてどんどんウソを重ねなくてはならなくなってしまうこととなってしまいます。

 

このような状態に陥ってしまっている会社から、「報酬として払うより地代家賃として払う方が節税できて得だと聞きました」とか、「その方が税率が安いと聞きました」などと言われることもあります。

 

しかし、役員の側から見れば、給与所得も不動産所得も含めた全ての所得から所得控除を差し引いて課税所得額が決まり、所得税が計算されることとなりますので、意味が分からない話なのですね。

 

一般の経営者の方から見て、社会保険・年金関係の条文は読みにくい、難しい点も多いとは思いますが、報酬・賞与・被保険者等の重要な定義のあてはめにおいては、実態が重視されるという風に考えていただいてよいと思います。
 

単に形式的に抜け道を探すという行為は意味がないと考えていただくとよいと思います。

 

なお、万一現在実態を偽ってしまっている状態となっている場合は、まずその状態が是正されてからでないと、コンサルティングを行うことはできませんので、ご了承ください。

 

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