60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝日)

FAX

077-578-8907

特別支給の老齢厚生年金を年収1,200万円の代表取締役が働きながら年収を下げずにもらうことができるのか

(2023年4月4日一部修正)(2022年4月30日)
中小企業の経営者様が、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を迎える前に年金事務所の年金相談を利用されることも多いと思います。

 

例えば、役員報酬月額100万円(厚生年金保険の標準報酬月額65万円)の代表取締役様で、
特別支給の老齢厚生年金が120万円の方の例で考えてみましょう。


この方の場合、報酬が高いので、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止となり、1円ももらえません。
65歳までずっとこの報酬設定で働く限り、特別支給の老齢厚生年金はずっと支給停止となります。

 

この方が、代表取締役として働きながら特別支給の老齢厚生年金を全額受給したい場合は、
役員報酬月額をなんと185,000円未満としなければなりません(令和4年3月分までの場合)。
 

報酬月額が175,000円以上185,000円未満であれば、標準報酬月額は18万円となります。
 

その場合、この方の標準報酬月額(この方の場合、役員賞与等がないので、標準報酬月額=総報酬月額相当額となります。)+基本月額(特別支給の老齢厚生年金の月額換算額)が28万円となります。

したがって、特別支給の老齢厚生年金は年額で120万円全額受給できます。
(注)令和4年度から在職老齢年金制度の基準額が28万円ではなく47万円に引き上げられました。したがって、この方の場合、令和4年4月分以降は、60歳台前半であっても、65歳以降と同様、役員報酬月額37万円未満とすれば、特別支給の老齢厚生年金120万円を全額受給できるようになります。

(注)令和5年度の在職老齢年金制度の基準額は48万円となりました(基準額は毎年度1万円単位で改定されることがあります)。
 


しかし、年金120万円と報酬222万円弱(令和4年度分以降は報酬444万円弱)で、年収は合わせて342万円弱(令和4年度分以降は564万円弱)となってしまい、従前の報酬1,200万円と比べると大きく年収が下がってしまいます。


年金を全額欲しいがために、役員報酬の年間総額を大きく引き下げることは、まだまだ現役で働きたい経営者の方にとっては、魅力がない選択肢といえるでしょう。


そこで、このような場合、年金受給をあきらめてしまって、従来通り1,200万円の役員報酬のみを受け取っておられる方も多いわけです。

 

しかし、代表取締役として同じ年収1,200万円を受けながら、特別支給の老齢厚生年金120万円の一部でも受給できるのであれば、報酬と年金とを合わせた年収は現状よりも増えることとなります。


役員報酬の年間総額は1,200万円でも、役員報酬の支払い方を変更することによって、特別支給の老齢厚生年金の一部が受給できるようになります(令和4年度分以降は、全額受給も可能となっています)


権利が発生している特別支給の老齢厚生年金の年金額が120万円の人であれば、最高で年間約94万円の年金を働きながら、年収を下げずに受給することも可能となります。
(令和4年4月分以降は、120万円全額受給も可能となっています)


もちろん、現実には、この方が今後具体的にいつからどのような報酬設定とするかによって、いつからいくらの年金を受給できるようになるかが変わります。


しかし、令和4年度以降に年金120万円全額を受給できるような報酬設定とした場合、この方の年収は役員報酬1,200万円+年金120万円の合計1,320万円となります。

 

経営者の方の場合、このような選択肢もあることをお伝えすると、年金がもらえる年齢になってからもばりばり現役で働き続けたいとお考えの経営者の方には大変喜んでいただけます。

 

しかし、役員報酬の支払い方の変更はいつでも自由にできるものではありません。


例えば、12月決算の株式会社で、毎年2月の定時株主総会でその年の3月から1年間の役員報酬を決定しているという場合。

この場合は、もし、今期の定時株主総会開催期を過ぎてしまっているのであれば、次回定時株主総会で来期の役員報酬を決定することとなるでしょうから、すぐには変更はできないこととなります。

 

また、定時株主総会開催月になって、このような選択肢もありうることを知ったとしても、ご自分の場合にどのような役員報酬の設定をすべきかが通常はすぐにはわからないと思います。

 

私どもで役員報酬の支払い方の設定に関するコンサルティングを受けていただく場合は、最終的に報酬の設定の仕方を決定されるまでに、通常数か月はかかっています。

 

特に、役員報酬の支払い方の変更の対象とする役員数が多い場合等は検討される時間がかかる例が多いです。

 

65歳で年収1,200万円の代表取締役が働きながら
年収を下げずに老齢厚生年金ももらえるのか

それでは、65歳の代表取締役様で、役員報酬月額100万円(厚生年金保険の標準報酬月額62万円)、老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額が156万円の場合はどうなるでしょうか。

 

65歳になると、特別支給の老齢厚生年金はなくなり、代わりに老齢厚生年金が受けられるようになります。

しかし、老齢厚生年金(報酬比例部分)はこの方の場合、やはり全額支給停止のままとなります。(老齢基礎年金と差額加算部分とだけは、全額受給できるようになります。)

 

この方が、代表取締役として働きながら老齢厚生年金を全額受給したい場合は、役員報酬月額を350,000円未満としなければなりません。
 

報酬月額が330,000円以上350,000円未満であれば、標準報酬月額は34万円となります。
 

その場合、この方の標準報酬月額(この方の場合、役員賞与等がないので、標準報酬月額=総報酬月額相当額となります。)+基本月額(報酬比例部分の月額換算額)が47万円となります。
 

したがって、老齢厚生年金(報酬比例部分)は年額で156万円全額受給できます。


しかし、老齢厚生年金(報酬比例部分)156万円と報酬420万円弱とを合わせて576万円弱。
老齢基礎年金と差額加算も合わせても多くても約660万円程度ですから、やはり従前の報酬1,200万円と比べると大きく年収が下がってしまいます。


年金を全額欲しいがために、役員報酬の年間総額を大きく引き下げることは、まだまだ現役で働きたい経営者の方にとっては、魅力がない選択肢といえるでしょう。


そこで、65歳以上でも、報酬比例部分はあきらめてしまって、1,200万円の役員報酬と老齢基礎年金と差額加算部分を受け取っておられる方も多いです。

 

しかし、代表取締役として同じ年収1,200万円を受けながら、老齢基礎年金、差額加算だけでなく、老齢厚生年金156万円の全額をも受給することもできれば、年収は現状よりもかなり増えることとなります。


役員報酬の年間総額は1,200万円でも、役員報酬の支払い方を変更することによって老齢厚生年金を受給できるようになります。


権利が発生している老齢厚生年金の年金額が156万円の人であれば、最高で全額の年間約156万円の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けることも可能となります。

 

70歳以上で年収1,200万円の代表取締役が働きながら
年収を下げずに老齢厚生年金ももらえるのか

最後に、70歳以上の代表取締役様で、役員報酬月額100万円(厚生年金保険の標準報酬月額62万円)、老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額が216万円の場合はどうなるでしょうか。


70歳以降も、働きながら老齢厚生年金(報酬比例部分)を受け取る場合の年金支給停止額・年金受給額の計算の仕方は60歳代後半の場合と変わりません。

 

しかし、70歳まで現役経営者として高額報酬で勤務されてきた方の場合、70歳以降の老齢厚生年金額がかなり多くなっている方も多いですね。

 

上記のような報酬額・年金額の方が、引き続き代表取締役として働きながら老齢厚生年金を全額受給したい場合は、役員報酬月額を290,000円未満としなければなりません。

 

報酬月額が270,000円以上290,000円未満であれば、標準報酬月額は28万円となります。

その場合、この方の標準報酬月額(この方の場合、役員賞与等がないので、標準報酬月額=総報酬月額相当額となります。)+基本月額(報酬比例部分の月額換算額)が46万円となります。

したがって、老齢厚生年金(報酬比例部分)は年額で216万円全額受給できます。


しかし、老齢厚生年金(報酬比例部分)216万円と報酬348万円弱とを合わせて564万円弱。
老齢基礎年金と差額加算も合わせても多くても約660万円弱程度ですから、やはり従前の報酬1,200万円と比べると大きく年収が下がってしまいます。

このあたりで、代表取締役から取締役会長となって報酬を引き下げることを検討される方もおられます。


しかし、年金を全額欲しいがために、役員報酬の年間総額を大きく引き下げることは、70歳以降もまだまだ現役で働きたい経営者の方にとっては、やはり魅力がない選択肢でしょう。


ですから、70歳以上であっても、報酬比例部分はあきらめてしまって、1,200万円の役員報酬と老齢基礎年金と差額加算部分を受け取っておられる方も多いです。

 

70歳以上の経営者の場合も実は、役員報酬の年間総額は1,200万円でも、役員報酬の支払い方を変更することによって老齢厚生年金を受給できるようになります。


権利が発生している老齢厚生年金の年金額が216万円の人であれば、最高で全額の年間約216万円の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けることも可能となります。

 

 

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら

077-578-8896

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

無料メール講座
(全国対応)

中小企業経営者様限定

60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!

 

無料メール講座登録はこちら

(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)