60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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FP奥野文夫事務所
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平成28年の年初から社会保険加入逃れ企業への指導を強化していく旨の安倍首相・塩崎厚生労働大臣の発言がありましたが、3月末までは特に大きな動きはなかったようです。
しかし、平成28年4月に入り、社会保険(厚生年金・健康保険)未加入企業へのアンケート文書が届いたとの声がまた聞こえてきました。
「厚生年金保険・健康保険の加入状況にかかる調査票」という文書で、事業所の現状等について回答をお願いしますという内容のものです。
まず最初に、
回答年月日・事業所名称・設立年月日・事業所所在地(労務管理を行っている場所)・電話番号・担当者氏名を記入する欄があります。
その後、
1.事業の内容について記載する欄があります。
建設業、情報通信業、卸売業、小売業、不動産業、飲食店などですね。
現在個人事業であれば、業種によっては、従業員数が何人いても社会保険が強制適用ではない業種がありますので、業種をまず確認していると思われますね。
次に、
2.現在、厚生年金保険・健康保険に加入されているかどうかを、次の4つから選んで○を付けるようになっています。
ア 厚生年金保険・健康保険に加入している。
(本社等にて加入手続きが行われている場合を含む)
イ 共済組合に加入している。(共済組合名を記入)
ウ 厚生年金・健康保険に加入していない
エ 個人事業所であり厚生年金保険・健康保険に加入していない。
基本的に、厚生年金保険・健康保険に加入していないと思われる事業所に宛てて送付されているものですので、多くは、ウまたはエに該当すると思います。
もし、入れ違いで加入手続きが済んでいる等で厚生年金保険・健康保険に加入している場合は、アに○をして返送するだけで終了です。
上記で「ウ」または「エ」を選択された場合は、残りの3~5についても回答する必要があります。
3.役員(事業主や監査役なども含む)または従業員について、その人数と内訳を記入する欄があります。
内訳は、まず、次の①~⑤のそれぞれについて、人数を
①役員(報酬の支払い有り) 常勤が何人いるか 非常勤が何人いるか
②役員(報酬の支払い無し) が何人いるか
③常時使用されている従業員 が何人いるか
④パートタイマー(週の所定労働時間がおおむね30時間以上) が何人いるか
⑤パートタイマー(週の所定労働時間がおおむね30時間以上) が何人いるか
そして、それぞれの内訳人数のうち、事業主本人とその親族の方の人数についても記載欄があります。
この回答欄を見ても、従業員・パートタイマーが社会保険に加入すべきかどうかの判定基準と役員が社会保険に加入すべきかどうかの判定基準は同じではないことがわかりますね。
4.上記3で記載した役員を含めた全員について、年代別人数を書く欄があります。
20歳代以下、30歳代、40歳代、50歳代、60歳代、70歳以上のに区分されています。
70歳以上の人については厚生年金保険料はかかりません。
60歳以上の人がいて、その人が老齢厚生年金の受給権がある場合は、報酬額・賞与額・年金額によっては、在職老齢年金の規定で老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給停止となりますね。
5.厚生年金保険・健康保険に加入していない理由を選んで○を付けるようになっています。
ア 現在、加入に向けた手続きを進めて(考えている)
イ 事業を行い、賃金・報酬の支払を行っているが、社会保険の加入手続きを行っていない。
「イ」に○を付けた場合は、理由を次のいずれかから選んで○を付けることとなっています。
①保険料の負担が困難
②従業員の同意が得られない
③手続きが面倒である
④加入にメリットを感じない
⑤その他(具体的に理由を記入)
ウ平成 年 月から事業を休業しており、事業再開見込みは平成 年 月頃または未定。
(以下省略)
特に加入しなくてもよい事由(加入できない事由)がない限り、通常は「ア」に○を付けることとなります。
そして、返信後しばらくたっても新規適用届の提出がなされない場合は、再度の照会がなされる筈です。
場合により、電話や訪問による指導が行われることもあるでしょう。
法律で定められた、社会保険に加入すべき要件を満たしているのであれば、
イの①~④は、どれも本来、加入しない理由とはならないものです。
◎奥野文夫の書籍「現役社長・役員の年金」の第5章「社長の年金加入等に関する大きな勘違い!」では、中小企業経営者によくある厚生年金加入への誤解事例について解説しています。
・株式会社、有限会社、合同会社等の法人で、
・会社から報酬を受けている常勤役員さんが一人でもおられ、
・上記の5で「ア」の「現在、加入に向けた手続きを進めて(考えている)」に○を付けて返信されるオーナー社長様で、
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ご相談されたい経営者様は、この下の黄色いボタン(左側)をクリック下さい。
社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入すべきであると思われるのに加入していない事業所に対して、状況を確認するために日本年金機構の職員や日本年金機構から委託を受けた者による訪問指導が行われることがあります。
その際、不在のため状況確認ができなかった場合には、「厚生年金保険・健康保険の加入について(不在連絡票)」という文書がお手元に届いていると思います。
不在連絡票には次のような内容が記載されています。
・社会保険(厚生年金保険・健康保険制度)は民間の会社等で働く方々等の老後の所得補償や医療保障を担う重要な制度と位置付けられていること。
・法人事業所(被保険者1人以上)と従業員5人以上雇用している個人事業所等(注)は、社会保険に加入することが義務付けられていること。
(注)法人格を有しない団体等を含みます。なお、従業員が5人以上の個人事業所等であっても、サービス業の一部、農林業、水産業、法務、宗教などの事業所は適用事業所から除かれます。(従業員の半数以上の同意があれば、任意加入することができます。)
・日本年金機構においては、関係機関から事業所情報の提供を受け、事業を行っていると思われる事業所を対象に社会保険制度の加入状況を確認しており、今般事業所に関する両制度の加入状況について確認のため訪問したところ不在であったため、手紙にて案内をする旨。
・同封のリーフレット類の内容を確認の上、厚生年金保険・健康保険の適用事業所に該当する場合は、○年○月○日までに加入の手続きを取られたいこと。
・不明点があれば問合せ先(日本年金機構 ○○年金事務所 厚生年金適用調査課 担当者名・電話番号が記載)に問合せを、また、行き違いで加入手続きが完了している場合は連絡をされたいこと。
「関係機関から事業所情報の提供を受け」とありますが、この点については、昔から行われていた法人登記簿情報や雇用保険加入記録との情報の突合に加え、現在では国税庁の所有する源泉所得税データも提供を受けて、社会保険未加入事業所への指導・取り締まりを行われています。(源泉所得税を納めているということは報酬を支払っているということですから、通常は社会保険に加入すべき必要がある事業所だということが推察できますね。)
この不在連絡票を受け取った経営者から相談を受けることも多くなっています。
既に加入手続き済みであるのに、行き違いで不在連絡票が入っていた場合はその旨を電話で年金事務所担当者宛伝えれば、勧奨リストから外してくれるでしょう。
また、法人を解散済みで被保険者となるべき人がいない、法人から報酬を受けている人全員が75歳以上等、社会保険に加入できない状態であるのに不在連絡票が入っていた場合も同様です。
不明点があれば、年金事務所担当者に照会すれば教えてくれます。
それ以外の場合は、基本的に社会保険加入手続きを行う必要があります。
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