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老齢厚生年金が現在支給停止となっていますが、将来遺族が受け取る遺族厚生年金に影響しますか?

「65歳男性です。代表取締役として働いており、老齢厚生年金が全額支給停止となっています。

今後も現役で働き続けるつもりです。

長年厚生年金保険料を支払ってきましたので老齢厚生年金の支給停止については釈然としませんが、法律で決まっているのであれば支給停止も仕方ないと思っています。


しかし、将来私が亡くなったときに、妻が受け取る遺族年金もなくなってしまうのでしょうか。会社契約の生命保険で準備している役員退職金だけでは心配です。」


現役の代表取締役様からの年金に関するご相談では、老齢厚生年金の支給停止についてのご質問が最も多いです。


そのなかで、ときどきいただきますのが、上記のような、ご自分に万一のことがあった場合に
遺族に支給される遺族厚生年金への影響についてのご質問です。


回答は、次の通りとなります。
「いいえ。老齢厚生年金が役員報酬との調整で支給停止となっていても、
将来奥さまが受け取られる遺族厚生年金には影響しません。」


今回は、この点について、少し詳しく見ていきましょう。


まず、遺族厚生年金が支給されるためには、次の支給要件のいずれかに該当する必要があります。
1.厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
2.厚生年金保険の被保険者資格を喪失後、被保険者であった間に初診日がある傷病により、
当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
3.障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
4.老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとき


この代表取締役様の場合は、上記1、4に該当しますので、この方が今亡くなったとしたら、
遺族厚生年金の支給要件は満たしていることとなります。

この代表取締役様が70歳になって厚生年金被保険者ではなくなってから死亡されたとしても、
上記4には該当しますので、その場合でもやはり遺族厚生年金の支給要件は満たすこととなります。


そして、この代表取締役様の死亡の当時、この代表取締役様によって生計を維持していた妻等一定の範囲の遺族がある場合に、遺族厚生年金が支給されます。

 

老齢厚生年金が現在支給停止となっていることによって、将来遺族が受け取る筈の遺族老齢厚生年金がなくなってしまうのでは、とご不安の方も多いと思います。


しかし、老齢厚生年金は、報酬・賞与との調整(在職老齢年金)の仕組みによって支給停止となっているに過ぎません。

 

老齢厚生年金を受け取る権利が失権(受給権が消滅すること)したわけではありませんので、
引き続き老齢厚生年金の受給権者のままです。
 

ですので、上記の遺族厚生年金の支給要件の4は引き続き満たしたままということになります。


したがって、老齢厚生年金が支給停止となってしまっていたとしても、将来の遺族厚生年金への影響はありません。


年金の支給停止と失権は違うということですね。


ちなみに、老齢厚生年金の受給権が消滅するのは死亡したときだけです。

 

 

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