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会社が加入していた厚生年金基金が解散した、という中小企業経営者の方から、老齢厚生年金の受給に関する相談をいただくことが増えています。
厚生年金基金は、老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部を国に代わって支給し、プラスアルファで基金独自の給付を行うところです。
その厚生年金基金が解散して、老齢厚生年金(報酬比例部部分)の代行支給をやめることとなった(代行返上した)、というご相談ですね。
厚生年金基金が解散して、基金の代行返上認可があった場合は、基金が代行して支給するはずであった部分も日本年金機構から支給されることとなります。
基金代行返上の認可後、基金加入期間分の年金記録の変更の処理が終わった後に、年金事務所に年金相談に行き、相談窓口で「被保険者記録照会回答票(資格画面)」をプリントアウトしてもらうと、基金解散の日の前日までの「種別」が5H(元々厚生年金基金にも加入していた期間であって、その基金が代行返上した、という意味)になっていると思います。
また、年金事務所の相談窓口では、「基金照会回答票」画面によって次のデータも確認できます。
・基金番号
・基金名称
・基金設立年月日
・基金解散年月日
・過去の適用年月、免除率、処理年月日
・基金代行返上認可年月日、処理年月日
・解散原因
そして、「制度共通年金見込額照会回答票」上でも、もともと「基金代行額(参考)」の欄に記載されていた分(基金が代行支給する筈であった分)も含めて、老齢厚生年金(報酬比例部分)の全額が、「報酬比例」欄に記載されることとなります。
基金加入期間が長かった方が、働きながら老齢厚生年金を受給する場合の年金受給額計算は、計算の仕組みをご存じない一般の方の場合、「制度共通年金見込額照会回答票」だけを見ていても理解が難しいと思います。
しかし、基金が代行返上して、老齢厚生年金(報酬比例部分)すべてが日本年金機構から支給されるようになったことが「制度共通年金見込額照会回答票」上で明確に確認できるようになった後ですと、「制度共通年金見込額照会回答票」をご覧いただくだけで、比較的簡単にご理解いただけます。
基金代行返上認可があった日以後でも、そのことの処理が完了して日本年金機構の端末上に反映する前に年金事務所に年金相談に行かれた場合は、まだ、制度共通年金見込額回答票上、基金代行部分は「基金代行額(参考)」欄に記載されたままのものが出てきます。
ちょうどこの時点でご相談いただいた場合は、老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額と基金代行額の年額との合計額を12で割ったものを「基本月額」として、在職老齢年金の計算式に当てはめる必要がある、ということをご理解いただき、手計算で支給停止額・年金受給額の見込額試算を行なうこととなります。
加入していた基金が代行返上したとしても、基金が代行する筈であった老齢厚生年金(報酬比例部分)は日本年金機構から支給されます。
報酬が高い経営者が働きながら老齢厚生年金を受け取るための「年金復活プラン」採用を検討されている場合においても、加入されていた基金が代行返上したことによって老齢厚生年金(報酬比例部分)受給に特に影響は発生しません。
単に基金が代行して支給する筈であった分も含めて老齢厚生年金(報酬比例部分)は日本年金機構から支給される、というだけのことですので、ご安心ください。
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