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被用者年金制度の厚生年金への統合(平成27年10月1日)以降の変更点と年金相談

平成27年10月1日からスタートとなった「被用者年金一元化法」により、それまで厚生年金と三つの共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統合されました。


私どもでは、経営者の方からの老齢厚生年金支給停止(役員報酬との調整)に関するご相談を多くいただくのですが、被用者年金一元化後は、共済組合等の加入期間がある経営者の方からのご相談も増えています。


業種は様々ですが、医療法人の理事長さん等は過去に共済組合加入期間がある方も多いようです。(若い時に国立の大学病院に勤務医として働いていた期間があった等ですね。)

被用者年金一元化前後で、厚生年金適用事業所に勤務して報酬を得ている間の退職共済年金の支給停止額の計算に用いる基準額が変わることとなりましたので、そのあたりのご相談も多いです。

 

被用者年金一元化実施による主な変更点で注意が必要なポイントは次の通りです。
1.届書等の受付について
2.年金の決定・計算について
3.年金相談の窓口について
4.年金額と支払額の端数処理について
5.在職支給停止の計算方法の変更について
6.その他


1.届書等の受付について
統一後の厚生年金に関する届書等は、「ワンストップサービス」として日本年金機構(年金事務所)または共済組合等の実施機関のどの窓口でも受付されます。(障害給付の届書等の一部の届書は除く)

ただし、統一前に権利が発生した共済年金に関する各種届書等は各共済組合等で受付となります。
また、年金の請求書は、現在加入しているまたは最後に加入していた実施機関から郵送されます。


なお、「実施機関」とは、厚生労働大臣(日本年金機構)、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済を指します。


一元化前は、他の実施機関に係る加入期間や年金の受給を明らかにする書類として「年金加入期間確認通知書」や「年金証書」等の提出が必要でしたが、原則として添付不要となりました。

 


2.年金の決定・計算について
統一後の厚生年金の決定・支払いは、日本年金機構または各共済組合等がそれぞれ行います。


統一後の老齢厚生年金および遺族厚生年金(長期要件:年金を受けている方が亡くなった場合等)は、それぞれの加入期間ごとに各実施期間が決定・支払いを行います。


一方、統一後の障害厚生年金、障害手当金および遺族厚生年金(短期要件:被保険者が亡くなった場合等)は、初診日または死亡日に加入していた実施期間が他の実施期間の加入期間も含め年金額を計算し、決定・支払いを行います。

 

私どもにご相談いただく案件が多い老齢厚生年金については、加入期間ごとに各実施期間が決定・支払いを行うこととなっています。


ただ、経営者の方の場合は、報酬と老齢基礎年金・差額加算だけでも高額になる方が多いためか、老齢厚生年金の繰下げ請求を検討されている方もおられますので、その場合、次のことも知っておいていただく必要があります。

・統一後の複数の老齢厚生年金を受ける権利がある方が、老齢厚生年金の繰下げ請求を行う場合は、全ての老齢厚生年金について繰下げ後の年金が支給されます。
(日本年金機構が支払う老齢厚生年金と共済組合等が支払う老齢厚生年金がある場合は、どちらか一方の実施機関に繰下げ請求をすることで、両方の年金の繰下げ請求をしたこととなります。)

 

3.年金相談の窓口について

共済組合等の加入期間がある方で、統一後に厚生年金を受ける権利が発生する被保険者および受給者の方は、共済組合等のほか、日本年金機構(年金事務所)の窓口でも相談ができます。

ただし、年金事務所で相談できるのは、統一後の厚生年金に関する相談に限られます。
統一前に権利が発生した退職共済年金等共済年金に関する相談は行われません。


なお、各共済組合等が管理する受給者記録および被保険者記録について、年金事務所で行える照会内容は次の通りです。

・年金の受給資格の有無に関する照会
統一後の厚生年金を受ける権利が発生する方からの年金をうけるために必要な資格期間に関する照会。

・受給者記録に関する照会
各共済組合等が支払を行う統一後の厚生年金について、年金額、年金額の変更理由、支払額等に関する照会。


・被保険者記録に関する照会
各共済組合等の加入期間を有する方からの被保険者記録(加入期間や標準報酬月額等)に関する照会。

 


4.年金額と支払額の端数処理について
年金額について:統一前の厚生年金は百円単位(50円未満切り捨て50円以上切り上げ)でしたが、統
一後は一円単位(50銭未満切り捨て50銭以上切り上げ)に変更となりました。

年金の各支払期の端数処理について:統一前の厚生年金は各支払月に1円未満の端数が生じたときは切り捨てされていましたが、統一後は切り捨てた金額の合計額を翌年2月支払いの年金額に加算されることとなりました。

 

被用者年金一元化後の在職支給停止の計算方法の変更・
按分・激変緩和措置
 

5.在職支給停止の計算方法の変更について
複数の実施機関から統一後の老齢厚生年金を受けている方が在職中の場合、それぞれの年金額を合算した上で支給停止額が計算されます。
その上で。この支給停止総額をそれぞれの年金額に応じて按分した額が、それぞれの老齢厚生年金の支給停止額となります。


なお、統一前から老齢厚生年金(退職共済年金)を受け、かつ、統一前から引き続き被保険者である方は、その被保険者期間の資格を喪失するまでの間に限り、支給停止額に関する「激変緩和措置」が講じられます。

これにより、一元化前に比べて一元化後に急激に年金額が下がることがないようになっています。


共済組合加入期間がある方の在職中の老齢年金の相談の場合は、統一前に権利が発生した年金を受けているのか統一後に権利が発生した年金を受けているのかが大事なポイントとなりますので、生年月日や年金受給権発生日をお聞かせいただくこととなります。

 

6.その他
・障害年金の支給要件(保険料納付要件)が厚生年金の取り扱いに統一されました。
・共済年金にあった遺族給付の転給制度は廃止となりました。
・共済年金にあった3階部分(職域部分)は廃止され、新たに「年金払い退職給付」が創設されました。

 

特に、報酬が高いので老齢厚生年金が支給停止となっている経営者の方からのご相談が多いところです。

詳しくは、ご相談下さい。

 

 

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