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高額報酬の経営者の老齢厚生年金繰下げ・老齢基礎年金繰下げ

以前、私どものFacebookページ上の情報提供に対し、次のような書き込みをいただき
ました。


「社長さんは65歳になっても年金を貰わない人たくさんいます。
なぜなら65~70歳になるまで年金を貰わないでいると71歳からの年金受取額が約40%アップすることを知っているから。
私は65歳になる前、基礎年金(国民年金)と厚生年金の2階建ての1階部分である基礎年金を1年間貰わずに生活して、一生涯5万円/年の増加権利を取得しました。
もし、全国民がこのようにすると、たちまち年金制度は瓦解するでしょう。
知っている人だけ得をする日本の社会。年金機構へ問い合わせしましょう。
何歳まで生きれるかの計算を先ずしてから。健康寿命予知できる人のみが可能。」



今までにも何度もご紹介しています老齢年金の支給繰下げに関する内容です。


繰下げについては、メルマガ等でも取り上げる度にたくさんのご相談をいただきます。


高額報酬の経営者の方の老齢年金のなかで、特に理解しにくい難所の一つですね。


そこで今日は、今回いただいた上記の内容について若干の補足解説をいたします。




現在、65歳からの老齢基礎年金にも、老齢厚生年金にも繰下げがあります。

繰下げとは、原則65歳から受け取れる老齢年金を66歳以降の任意の時点から受け取り始める、というものです。

1か月遅く受け取るごとに0.7%年金が増額となります。
したがって、1年遅く受け取るごとに8.4%の増額ですね。


65歳から受け取る場合の年金額を100とすると、
66歳から受け取る場合の受給率は108.4%
67歳から受け取る場合は116.8%
68歳から受け取る場合は125.2%
69歳から受け取る場合は133.6%
70歳以降から受け取る場合は142%
となります。

どの年齢から受けても、77~81歳頃に受給総額が同じとなります。


60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金の請求手続きを行った人に対しては、65歳の誕生月上旬にハガキ形式の年金請求書が届きます。
(1日生まれの方は、誕生月の前月上旬に届きます。)


そのハガキで、次のいずれかを選択できるようになっています。

1.老齢基礎年金のみ繰下げ予定
2.老齢厚生年金のみ繰下げ予定
3.老齢基礎年金・老齢厚生年金とも原則通り65歳から受け取る
4.老齢基礎年金・老齢厚生年金とも繰り下げ予定

具体的には、それぞれ、次のようにして意思表示することとなっています。
1.ハガキの「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」に丸を付けて返送する。
2.ハガキの「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」に丸を付けて返送する。
3.ハガキの「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」にも「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」
  にも丸を付けないで返送する。
4.ハガキを返送しない。


老齢基礎年金は繰下げすると、誰でも年金額が増えます。
一方、老齢厚生年金は繰下げしても、現在老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止となっている方の場合は、その部分については全く年金額は増えません。


例えば、65歳で年額140万円の老齢厚生年金の権利が発生しているものの、報酬が高いため老齢厚生年金(報酬比例部分)の全額が支給停止となっている人が、66歳まで繰下げをしようとすると、どうなるでしょうか。


66歳以降は140万円×増額率108.4%の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給できるのでしょうか。


実は、このような期待を抱いて老齢厚生年金を繰下げしている経営者様もおられます。

 

中には、70歳になるまで誤解したままの方もおられます。


しかし、現在老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止の場合は、老齢厚生年金を繰り下げても老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額は増えません。
差額加算(経過的加算部分)のみ増額されることとなります。


一方、老齢基礎年金の方には、報酬との調整の仕組みがありませんので、高額報酬の経営者様であっても支給停止となることがありません。


ですから、例えば65歳から70万円の老齢基礎年金の権利が発生している方が66歳まで繰り下げた場合は、66歳以降70万円×増額率108.4%の老齢基礎年金を一生涯受給することとなります。


老齢基礎年金を繰下げした方が得か損かは、結局何歳まで生きたかによって決まりますので、前もってはわかりません。


なお、65歳時には66歳以降から受給開始に繰り下げるつもりで手続きしていたものの、その後66歳以降になって気が変わり、原則通り65歳時から受給することもできます。


その場合、初回の年金支給時に、それまで遅らせていた分の年金がまとめて支給されます。(増額率がかからない本来の年金額をまとめて支給)
その後は、通常通り偶数月に支給されます。


ただし、報酬との調整で全額支給停止となっている老齢厚生年金(報酬比例部分)を繰下げしようと思っていて、その後、繰下げをしないで原則通り65歳から受け取ろうとしたとしても、結局老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金受給額は0円となります。

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